育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
本「【改正民法対応版】IoTデバイス製造および供給契約書」は、IoT機器の製造者と購入者の間で締結される雛型です。 本雛型は、製品の仕様、発注プロセス、品質保証、知的財産権、機密保持など、IoTデバイスの製造と供給に関する重要な側面を網羅しています。 契約書本文に加え、製品仕様書と価格表のサンプルも含まれており、実際の取引に即座に適用できる実用的な内容となっています。 法的な観点からも十分に考慮されており、責任の所在や紛争解決方法、さらには反社会的勢力の排除条項まで含まれています。 本雛型を使用することで、IoTデバイスの製造および供給に関する契約書作成の時間と労力を大幅に削減できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(製品の仕様) 第4条(発注及び受注) 第5条(製造及び検査) 第6条(納品) 第7条(検収) 第8条(価格及び支払い) 第9条(品質保証) 第10条(製造物責任) 第11条(知的財産権) 第12条(機密保持) 第13条(不可抗力) 第14条(責任制限) 第15条(契約期間及び終了) 第16条(準拠法及び紛争解決) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(完全合意) 第19条(権利非放棄) 第20条(分離可能性)
本「立木売買契約書」は、立ち木(伐採されていない木々)の売買取引を行う際に用いられる契約書のことです。これは、木材を扱う企業や林業組合、林地所有者と木材の買い手との間で行われる取引において、取引条件や責任、納品期限などの重要な事項を明確にするために使用される雛型です。 本雛型は売主・買主に中立的な立場で内容が構成されており、それぞれ以下の通り有利な箇所を含んでおります。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 【1】売主(甲)に有利な箇所: 売買代金の支払い方法:第3条(売主は手付金を受け取り、引渡し時に残金を受け取る形式となっている。このため、一部の代金を先に確保できる。) 契約解除:第7条(売主は乙が債務を履行せず、催告をしても履行がされなかった場合に本契約を解除できる。また、違約金として手付金を没収することができる。) 危険負担:第9条(本件立木の引渡し前に生じた滅失、毀損、盗難、紛失等の危険については売主が負担する。ただし、目的が達成できない場合には手付金を無利息で返還する必要がある。) 【2】買主(乙)に有利な箇所: 支払方法:第3条(買主は手付金を支払った後、本件立木の引渡しと所有権の明示が行われた後に残金を支払う。このため、所有権が移転する前に全額を支払う必要がない。) 立木の伐採:第6条(買主は本件立木の伐採や搬出のために必要な範囲で甲所有の隣接土地を使用できる。また、引渡し後に残った未伐採の立木及び未搬出の木材については所有権を放棄し、違約金等の支払いを行わない。) 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し) 第5条(所有権の移転) 第6条(立木の伐採) 第7条(契約解除) 第8条(違約金等) 第9条(危険負担) 第10条(費用の分担) 第11条(協議条項) 第12条(管轄の合意)
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(代金) 第3条(代金の支払) 第4条(引渡し) 第5条(費用負担) 第6条(危険負担) 第7条(保証期間) 第8条(途中解約) 第9条(特約事項) 第10条(協議)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセットで入っております。 この書式は弊社の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
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