育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
本「【改正民法対応版】IoTデバイス製造および供給契約書」は、IoT機器の製造者と購入者の間で締結される雛型です。 本雛型は、製品の仕様、発注プロセス、品質保証、知的財産権、機密保持など、IoTデバイスの製造と供給に関する重要な側面を網羅しています。 契約書本文に加え、製品仕様書と価格表のサンプルも含まれており、実際の取引に即座に適用できる実用的な内容となっています。 法的な観点からも十分に考慮されており、責任の所在や紛争解決方法、さらには反社会的勢力の排除条項まで含まれています。 本雛型を使用することで、IoTデバイスの製造および供給に関する契約書作成の時間と労力を大幅に削減できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(製品の仕様) 第4条(発注及び受注) 第5条(製造及び検査) 第6条(納品) 第7条(検収) 第8条(価格及び支払い) 第9条(品質保証) 第10条(製造物責任) 第11条(知的財産権) 第12条(機密保持) 第13条(不可抗力) 第14条(責任制限) 第15条(契約期間及び終了) 第16条(準拠法及び紛争解決) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(完全合意) 第19条(権利非放棄) 第20条(分離可能性)
本「【改正民法対応版】暗号資産売買契約書」は、暗号資産の売買取引に特化して作成された契約書雛型です。 暗号資産特有の取引リスクや技術的な考慮事項を網羅的に盛り込んでいます。 本契約書雛型の特徴として、暗号資産の売買に必要な重要事項を詳細に規定していることが挙げられます。 具体的には、ブロックチェーンやウォレットに関する定義規定、売買対象となる暗号資産の特定方法、移転手続きやガス代の負担、契約不適合責任など、暗号資産取引特有の事項を明確に定めています。 また、売主・買主双方の表明保証条項を設け、所有権の適法性や技術的能力の保証等、取引の安全性を担保する規定を整備しています。 さらに、暗号資産特有のリスク(価値変動、法規制の変更、ハードフォーク等)についても明確に規定し、当事者間の認識を一致させることが可能です。 マネー・ローンダリング規制への対応や反社会的勢力の排除条項も備えており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 秘密保持義務や権利義務の譲渡制限など、一般的な契約条項についても漏れなく規定しています。 本契約書雛型は、暗号資産取引に関わる事業者様や、個人間での取引にも広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(売買対象) 第4条(売買代金及び支払方法) 第5条(所有権の移転) 第6条(本暗号資産の移転) 第7条(移転の確認) 第8条(甲の表明保証) 第9条(契約不適合責任) 第10条(乙の表明保証) 第11条(リスクの承認) 第11条(禁止事項)※条番号の重複があります 第12条(不可抗力) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(税務処理) 第15条(契約の解除) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(完全合意) 第20条(分離可能性) 第21条(準拠法) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議事項)
継続的売買を目的にしたもっとも一般的なひな形です。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は弊社の完全オリジナルで500以上ある書式の一つです。大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
取引を検討する上で双方の秘密情報を開示することになりますので事前に秘密保持義務を取り交わす契約書となります。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。
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