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振出済みの約束手形を更改(こうかい)するための「(約束手形の更改をするための)更改契約書」の雛型です。 約束手形の更改とは、振出済みの約束手形の支払期日を延期した新しい約束手形を再度振り出して旧手形を無効にし、旧約束手形と新約束手形を交換することをいいます。 なお、厳密には、民法上の「更改」とは、契約により、既存の債権を消滅させると同時に、これに代わる新しい債権を成立させることをいいます。 約束手形の更改は手形の書換えまたは手形のジャンプとも呼ばれ、支払人の資金繰り悪化などを原因に手形の支払期日を延期して、約束手形が不渡りとなることを避ける目的で行われることが多いです。 たとえば、得意先から資金繰りの都合などで約束手形の支払期日の延期を求められた場合などに手形の更改が行われます。 したがって、手形の更改は資金繰りが厳しいということが推測されるので、与信上の注意事項のひとつと言えます。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。
本「【改正民法対応版】SEO対策のための被リンク獲得サービス利用契約書」は、SEOの重要施策である被リンク獲得サービスを提供する事業者と、そのサービスを利用する企業との間で締結する業務委託契約書の雛型です。 特に完全成果報酬型のサービス提供を前提として作成されており、サービス提供者側の義務と責任範囲を明確にしつつ、利用者側の利益も適切に保護する内容となっています。 本契約書雛型は、特にWebマーケティング会社やSEOコンサルティング会社が、クライアント企業に対して被リンク獲得サービスを提供する際に活用できます。 本契約書雛型では被リンクの品質基準や成果報酬の算定方法を詳細に規定し、また月間の獲得目標数も明示することで、両者の認識齟齬を防ぎ、トラブルを未然に防止することができます。 成果報酬の支払条件、報告義務、保証・免責事項などを明確に定めています。 特に重要な点として、検索エンジンのガイドラインへの準拠を明確に義務付けており、不適切なSEO施策によるペナルティリスクを排除する構成となっています。 また、機密保持義務や損害賠償、反社会的勢力の排除など、一般的な業務委託契約として必要な条項も漏れなく網羅しています。 本契約書は、中小規模から大規模まで、様々な企業間でのSEO対策サービスの提供に対応できる柔軟性を持たせています。 特に成果報酬の金額や獲得目標数を空欄としており、個別の案件や状況に応じて適切な数値を設定することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(契約の目的) 第3条(サービスの内容) 第4条(獲得目標) 第5条(品質基準) 第6条(成果報酬) 第7条(成果の報告) 第8条(保証及び免責) 第9条(禁止事項) 第10条(機密保持) 第11条(委託の禁止) 第12条(契約期間) 第13条(解約) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(存続条項) 第18条(合意管轄) 第19条(協議解決)
本「【改正民法対応版】講座運営ライセンス契約書」は、スクール事業やカルチャー教室、資格講座など、教育・研修事業のライセンス展開に特化した契約書雛型です。 ライセンス展開とは、講座開発者(ライセンサー)が確立した講座内容やブランド、運営ノウハウ等の事業システム一式を、各地域の講座運営者(ライセンシー)に使用許諾することで、統一的な品質とブランドのもと、事業を全国展開していく手法を指します。 本契約書雛型は、このような事業展開において、講座開発者が運営ノウハウや教材、システム、商標などの使用権を、実際に講座を運営する事業者に許諾する際に必要な権利義務関係を規定しています。 いわば、フランチャイズ展開に似た形で、独自の講座プログラムを各地の運営者を通じて拡大していく際の基本となる契約書雛型です。 特に重要な運営基準や講師基準、施設基準などを詳細に定め、全国展開しても統一的な品質を維持できるよう配慮した構成となっています。 また、受講者の個人情報保護やトラブル対応など、教育サービス特有の留意点もカバーしております。 さらに、ロイヤリティ設定や競業避止義務など、ビジネスモデルの保護に必要な条項も網羅いたしました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(使用許諾) 第4条(ライセンス料及び支払条件) 第5条(甲の義務) 第6条(乙の実施義務) 第7条(契約期間) 第8条(中途解約) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(競業避止) 第13条(権利の帰属) 第14条(契約終了時の措置) 第15条(損害賠償) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議解決) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
自社が持つ特許技術を複数の中国企業に使わせたい。あるいは中国側が保有する技術を、自社だけでなく他社も使える形で利用したい。 そういった場面で力を発揮するのが、この書式です。ひとつの技術をひとつの会社だけに縛る独占ライセンスとは異なり、技術を持つ側が複数の相手に同じ権利を与えられるのが「非独占ライセンス」の特徴です。 この書式は、中国語(简体字)を原文とし、後半に日本語の参考和訳を添付した二部構成になっています。中国側のパートナーと内容を一緒に確認する際も、言葉の壁を気にせず進められます。「解釈が分かれた場合は中国語原文を優先する」旨も契約の中に明記されているので、後から「そんなつもりじゃなかった」というすれ違いも防げます。 契約の中身は、技術の使用料(ロイヤルティ)の計算方法や支払い時期、毎期の売上報告の義務、帳簿の確認権といった、お金まわりの取り決めをしっかりカバーしています。 さらに、知った情報を他に漏らさないための秘密保持、ライセンスされた技術の使用範囲の制限、第三者に勝手に権利を渡してはいけないといったルールも盛り込まれています。ライセンス期間の設定や自動更新の条件など、契約の「期限まわり」も整理されています。 たとえばこんな場面で使われます。日本の研究機関や企業が開発した素材・製法・ソフトウェアの特許を、複数の中国メーカーに有償で使わせるとき。 ライセンスビジネスの入口として、まず非独占から始めて様子を見たいときにも適しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(非独占的実施許諾) 第3条(サブライセンスの禁止) 第4条(改良発明) 第5条(ロイヤルティの計算・支払) 第6条(報告義務) 第7条(監査権) 第8条(有効期間) 第9条(技術保証・権利の有効性) 第10条(秘密保持) 第11条(技術の使用制限) 第12条(第三者による侵害) 第13条(第三者からの侵害主張) 第14条(解除) 第15条(終了の効果) 第16条(準拠法・紛争解決) 第17条(言語・正本) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(完全合意・変更) 第20条(反社会的勢力の排除)
本「【改正民法対応版】治療院パッケージライセンス契約書」は、治療院ビジネスを展開する際の法的枠組みを提供する雛型です。 パッケージライセンスとは、ブランド、ビジネスモデル、運営ノウハウなどを一括して提供するライセンス形態を指します。 この方式により、ライセンシーは確立されたビジネスシステムを活用して、比較的短期間で事業を立ち上げることが可能となります。 本雛型は、このパッケージライセンスの構造を反映し、ライセンサーとライセンシーの権利と義務を明確に定義しています。 ライセンス商標の使用権、ビジネスモデルの実施権、運営マニュアルの提供など、事業に必要な要素を許諾する条件が詳細に規定されています。 本雛型には、ライセンスの付与、対価、両者の義務、品質管理、知的財産権の保護、契約期間、解除条件など、重要な条項が網羅されています。 さらに、秘密保持義務、反社会的勢力の排除、損害賠償、不可抗力条項なども含まれており、現代のビジネス環境に対応した内容となっています。 また、別紙としてライセンス商標一覧が添付されており、ブランドアイデンティティの要素を細かく指定しています。 これにより、パッケージの一部として提供されるブランド要素の範囲が明確になり、統一されたブランドイメージの維持が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(ライセンスの付与) 第3条(対価) 第4条(ライセンシーの義務) 第5条(ライセンサーの義務) 第6条(広告宣伝) 第7条(品質管理) 第8条(知的財産権) 第9条(契約期間) 第10条(解除) 第11条(契約終了後の措置) 第12条(秘密保持) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(損害賠償) 第15条(不可抗力) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(完全合意) 第18条(分離可能性) 第19条(準拠法および管轄裁判所) 第20条(協議解決)
この「【改正民法対応版】グループ企業間継続雇用に関する基本協定書」は、高齢者の雇用を65歳まで継続するために、関連会社間で結ぶ約束事を文書化した雛型です。 現在の法律では、企業は従業員の定年後も65歳まで雇用を続ける義務がありますが、必ずしも同じ会社で雇用する必要はありません。 この書式は、親会社で定年を迎えた従業員を、グループ内の子会社や関連会社で引き続き雇用する際に使用します。 具体的な使用場面として、製造業の本社で定年を迎えた技術者を関連の販売会社で雇用する場合や、金融機関の本店勤務者を子会社のコンサルティング会社で継続雇用する場合などが想定されます。 また、地方に展開する企業グループが、本社勤務者を地域の営業所運営会社で雇用継続する際にも活用できます。 書式は全15条で構成されており、特に重要なのは、どのような従業員が継続雇用の対象になるか、受入会社をどう決めるか、労働条件をどう設定するかといった実務的な内容です。 この雛型の大きな特徴は、実際の企業運営で起こりがちな問題を想定して作られていることです。 例えば、複数の関連会社が受入可能な場合の優先順位の決め方や、試用期間中に問題が発生した場合の対処方法なども明記されています。 この雛型を活用することで、グループ企業間での円滑な高齢者雇用継続体制を構築できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(協定の目的) 第2条(継続雇用対象者の範囲) 第3条(受入会社の決定手続) 第4条(労働条件の決定基準) 第5条(労働契約の締結) 第6条(試用期間の設定) 第7条(業務の割当て及び指導) 第8条(健康管理義務) 第9条(情報提供義務) 第10条(定期報告義務) 第11条(費用負担) 第12条(守秘義務) 第13条(協定の有効期間及び更新) 第14条(協定の変更及び解除) 第15条(紛争の解決)
本「【改正民法対応版】租鉱権設定契約書」は、土地所有者と探査・採掘事業者との間で、石油及び可燃性天然ガスの探査及び採掘のための租鉱権設定について取り決めるための雛型です。 租鉱権は、国や地方自治体が所有する土地の鉱物資源を有効活用するために設定される権利であり、民間企業等が探査・採掘を行うことができます。 ただし、鉱業権とは異なり、対象となる鉱物資源が限定的であり、設定方法や権利の移転などにおいても差異があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(権利の設定) 第3条(権利の存続期間) 第4条(権利の対価) 第5条(権利の移転) 第6条(探査及び採掘の実施) 第7条(報告義務) 第8条(環境保全措置) 第9条(損害賠償) 第10条(不可抗力) 第11条(秘密保持) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の解除) 第14条(契約の有効期間) 第15条(合意管轄)
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