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振出済みの約束手形を更改(こうかい)するための「(約束手形の更改をするための)更改契約書」の雛型です。 約束手形の更改とは、振出済みの約束手形の支払期日を延期した新しい約束手形を再度振り出して旧手形を無効にし、旧約束手形と新約束手形を交換することをいいます。 なお、厳密には、民法上の「更改」とは、契約により、既存の債権を消滅させると同時に、これに代わる新しい債権を成立させることをいいます。 約束手形の更改は手形の書換えまたは手形のジャンプとも呼ばれ、支払人の資金繰り悪化などを原因に手形の支払期日を延期して、約束手形が不渡りとなることを避ける目的で行われることが多いです。 たとえば、得意先から資金繰りの都合などで約束手形の支払期日の延期を求められた場合などに手形の更改が行われます。 したがって、手形の更改は資金繰りが厳しいということが推測されるので、与信上の注意事項のひとつと言えます。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。
本契約は、債権者(甲)と主債務者(丙)の根保証契約(保証契約ではありません。)を、第三者(乙)が連帯して保証することを約する「【改正民法対応版】連帯根保証契約書」の雛型です。 1.根保証契約は、一度契約をしてしまえば、主たる債務者がその後に同じ債権者との間で何度も取引を繰り返すような場合に、その都度、保証契約を取り交わす必要がありません。 2.根保証は、通常の借入金に対する保証とは異なり、「上限額」(極度額)に対する保証となり、保証人が個人の場合は、「極度額」を定めないと、その根保証は無効となります。本雛型は、連帯保証をする第三者を個人として想定しています。 3.連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」は認められず、主たる債務者と同列となり、通常の保証人よりも責任が重くなります。 (1)「催告の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように言う権利がありません。 (2)「検索の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、主たる債務者には弁済する財産があるから、まず主たる債務者から請求するように言う権利がありません。 (3)「分別の利益」が認められない場合とは 連帯保証人は、一人ひとりが主たる債務の全額を保証しなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を非独占的に使う権利(通常利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(通常利用権の設定) 第2条(通常利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(通常利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)
「反社会的勢力に関する覚書」の締結を求められるケースが増えています。その際に使う反社会的勢力(暴力団)などとのつながりを規制するための覚書です。通常の契約書と同様に相互に承認し、1部ずつ保管してください。
この「【改正民法対応版】グループ企業間継続雇用に関する基本協定書」は、高齢者の雇用を65歳まで継続するために、関連会社間で結ぶ約束事を文書化した雛型です。 現在の法律では、企業は従業員の定年後も65歳まで雇用を続ける義務がありますが、必ずしも同じ会社で雇用する必要はありません。 この書式は、親会社で定年を迎えた従業員を、グループ内の子会社や関連会社で引き続き雇用する際に使用します。 具体的な使用場面として、製造業の本社で定年を迎えた技術者を関連の販売会社で雇用する場合や、金融機関の本店勤務者を子会社のコンサルティング会社で継続雇用する場合などが想定されます。 また、地方に展開する企業グループが、本社勤務者を地域の営業所運営会社で雇用継続する際にも活用できます。 書式は全15条で構成されており、特に重要なのは、どのような従業員が継続雇用の対象になるか、受入会社をどう決めるか、労働条件をどう設定するかといった実務的な内容です。 この雛型の大きな特徴は、実際の企業運営で起こりがちな問題を想定して作られていることです。 例えば、複数の関連会社が受入可能な場合の優先順位の決め方や、試用期間中に問題が発生した場合の対処方法なども明記されています。 この雛型を活用することで、グループ企業間での円滑な高齢者雇用継続体制を構築できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(協定の目的) 第2条(継続雇用対象者の範囲) 第3条(受入会社の決定手続) 第4条(労働条件の決定基準) 第5条(労働契約の締結) 第6条(試用期間の設定) 第7条(業務の割当て及び指導) 第8条(健康管理義務) 第9条(情報提供義務) 第10条(定期報告義務) 第11条(費用負担) 第12条(守秘義務) 第13条(協定の有効期間及び更新) 第14条(協定の変更及び解除) 第15条(紛争の解決)
転質とは、質権が設定された質物をさらに他人への担保として質権を設定することを言います。(民法348条) 例えば、Aが所有する腕時計をBに対して質権を設定した上で渡し、 Bから10万円を借りた場合、そのBがCに対して質物として預かっているAの腕時計を転質を設定して渡し、Cからお金を借りるような場合をいいます。 この場合、転質によって本来の所有者である者に不測の損害が及ばないよう、転質にはあらかじめ所有者の承諾が必要となります。あるいは、すでに所有者の債務が弁済期を過ぎており、質権者が質物の処分が可能となっているような場合は、所有者の承諾がなくとも転質の設定をすることができます。 本雛型は、上記の説明にある転質権を設定するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権の確認) 第2条(転質権設定の合意) 第3条(原質権の内容に対する保証等) 第4条(質物の引渡し) 第5条(被担保債務) 第6条(保管義務) 第7条(質物の処分) 第8条(清算義務) 第9条(合意管轄)
借主と連帯保証人が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人あり)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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