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振出済みの約束手形を更改(こうかい)するための「(約束手形の更改をするための)更改契約書」の雛型です。 約束手形の更改とは、振出済みの約束手形の支払期日を延期した新しい約束手形を再度振り出して旧手形を無効にし、旧約束手形と新約束手形を交換することをいいます。 なお、厳密には、民法上の「更改」とは、契約により、既存の債権を消滅させると同時に、これに代わる新しい債権を成立させることをいいます。 約束手形の更改は手形の書換えまたは手形のジャンプとも呼ばれ、支払人の資金繰り悪化などを原因に手形の支払期日を延期して、約束手形が不渡りとなることを避ける目的で行われることが多いです。 たとえば、得意先から資金繰りの都合などで約束手形の支払期日の延期を求められた場合などに手形の更改が行われます。 したがって、手形の更改は資金繰りが厳しいということが推測されるので、与信上の注意事項のひとつと言えます。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。
本テンプレートは、株式譲渡契約締結後、譲渡実行前に対象会社の純資産額に変動が生じた場合に、譲渡価格及びその他の条件を変更するための合意書です。 M&A実務において頻繁に発生する状況に対応し、法的リスクを最小限に抑えるための包括的な内容となっています。 企業価値評価の基礎となる対象会社の純資産額が契約締結後に変動した場合、当初合意した価格のままでは当事者間の利益バランスが崩れる可能性があります。 本テンプレートは、そのような状況において、公平かつ透明性のある方法で譲渡価格を調整し、その他の契約条件も必要に応じて見直すための法的枠組みを提供します。 実務経験豊富な企業法務専門家により作成されたこの合意書テンプレートは、譲渡価格の変更だけでなく、支払条件、譲渡実行日、表明保証の更新、追加情報開示、価格調整メカニズム、追加デューデリジェンス、関連契約の変更など、株式譲渡に関わる重要な側面を網羅しています。 このテンプレートは以下のような状況で特に有用です。 1.クロージング前の財務状況変動:対象会社の重要な資産の評価額が変更された場合や、簿外債務が発見された場合など、純資産額に影響を与える事象が発生した際の対応。 2.期間を要するM&A取引:契約締結からクロージングまでに相当期間を要する取引において、その間に生じた財務状況の変化に対応するため。 3.条件付取引の調整:業績連動型の株式譲渡において、最終的な譲渡価格を調整する必要が生じた場合。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(変更の経緯) 第3条(譲渡価格の変更) 第4条(譲渡価格変更の基準日) 第5条(支払条件の変更) 第6条(株式譲渡実行日の変更) 第7条(表明及び保証の更新) 第8条(追加情報の開示) 第9条(価格調整条項) 第10条(確認事項) 第11条(デュー・ディリジェンスの追加実施) 第12条(株主間契約の変更) 第13条(競業避止義務の変更) 第14条(秘密保持) 第15条(公表) 第16条(譲渡禁止) 第17条(原契約の効力) 第18条(完全合意) 第19条(準拠法) 第20条(管轄)
本「【改正民法対応版】定額制パーソナルトレーニングサービス契約書」は、パーソナルトレーナーや定額制トレーニングサービス提供者の皆様向けの雛型です。 定額制サービスの特性を考慮して作成されており、トレーナーと顧客の双方の権利と義務を明確に定義しています。 本雛型には、サービス内容の詳細な定義からキャンセルポリシー、知的財産権の扱いまで、定額制パーソナルトレーニングサービスに必要な条項が網羅されています。 特に、料金体系や契約期間、解約条件などの重要事項が明確に記載されており、トラブルの未然防止に役立ちます。 また、提供者と顧客双方の義務を明確にすることで、サービスの質の維持と安全性の確保を図っています。 さらに、個人情報保護や反社会的勢力の排除など、現代のビジネス環境で重要視される条項も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(用語の定義) 第3条(サービス内容) 第4条(提供者の義務) 第5条(顧客の義務) 第6条(料金および支払い) 第7条(契約期間) 第8条(解約) 第9条(キャンセルポリシー) 第10条(免責事項) 第11条(守秘義務) 第12条(知的財産権) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(契約の変更) 第15条(通知) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法および管轄裁判所)
本「特許権実施に関する和解及び通常実施権許諾契約書」は、特許権の実施許諾に関する包括的な契約書の雛型です。 特許権者(許諾者)と、その特許技術を実施したい企業(実施者)との間で締結する契約書として、実務で必要となる重要な条項を網羅しています。 本契約書雛型の特徴として、単なる実施許諾だけでなく、過去の無断実施に関する和解条項も含まれている点が挙げられます。 これにより、発見された特許権侵害案件から、将来に向けての建設的な取引関係の構築まで、シームレスに対応することが可能です。 本契約書雛型には実施料の算定方法や支払条件、改良発明の取り扱い、技術情報の提供と管理、特許権侵害への対応など、実務上で発生しうる様々な状況に対応する条項が含まれています。 特に、実施状況の報告義務や記録の保持、監査権の規定は、適切なロイヤリティ管理を可能にします。 また、契約終了時の措置や秘密保持義務、反社会的勢力の排除など、近年の契約実務で重要視される条項も適切に盛り込まれています。 さらに、紛争解決に関する規定として、準拠法や管轄裁判所の指定も明確に定められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(和解金の支払) 第3条(実施許諾) 第4条(実施料) 第5条(実施期間) 第6条(改良発明) 第7条(技術情報の提供) 第8条(実施状況の報告及び記録) 第9条(特許表示) 第10条(特許権侵害) 第11条(第三者の権利侵害) 第12条(保証の制限) 第13条(解除) 第14条(契約終了後の措置) 第15条(秘密保持) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約の変更) 第18条(協議事項) 第19条(準拠法及び管轄裁判所)
この契約書は、DAO(分散自治組織)と呼ばれる新しい組織形態でガバナンストークンを発行する際に必要となる雛型です。 DAOは参加者全員で意思決定を行う民主的な組織で、ガバナンストークンはその組織での議決権や提案権を持つデジタル資産のことを指します。 Web3やブロックチェーン技術を活用したプロジェクトを立ち上げる際、トークンを通じてコミュニティメンバーに運営への参加権限を付与したいと考える場面があります。 例えば、NFTプロジェクトの今後の方向性をトークン保有者の投票で決めたい場合や、DeFiプロトコルの収益分配方法をコミュニティで話し合って決定したい場合などです。そうした時にこの契約書が役立ちます。 この書類では、トークンの発行枚数や配布方法、投票の仕組み、チームメンバーへの割当ルール、売買に関する制限期間などを明確に定めることができます。 暗号資産やトークンの発行には日本の法規制が関わってくる可能性があるため、金融庁への届出が必要かどうか、証券に該当するかどうかといった点についても契約書内で触れています。 トークンエコノミーを設計する起業家、Web3スタートアップの創業者、コミュニティ主導型プロジェクトの運営者などにとって、プロジェクトを正式にスタートさせる際の基礎資料として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(トークンの定義) 第3条(発行条件) 第4条(トークンの割当) 第5条(ガバナンス権限) 第6条(ロックアップ期間) 第7条(配当・利益分配) 第8条(譲渡制限) 第9条(権利義務の帰属) 第10条(法的性質の確認) 第11条(リスクの開示) 第12条(禁止事項) 第13条(表明保証) 第14条(免責事項) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(秘密保持) 第18条(個人情報の取扱い) 第19条(存続条項) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(準拠法及び管轄裁判所) 第22条(協議) 第23条(完全合意) 第24条(契約の変更)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。
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