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本「【参考和訳付】Secondment Agreement(出向契約)」は、出向契約の英訳版雛型です。 出向対象者である本人も含めた三者間契約としており、労務リスクを可能な限り軽減している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1 (Secondment Agreement) Article 2 (Secondment Period) Article 3 (Employment Conditions) Article 4 (Remuneration and Benefits) Article 5 (Social Insurance, etc.) Article 6 (Reporting) Article 7 (Return to Original Position) Article 8 (Termination) Article 9 (Dispute Resolution) Article 10 (Jurisdiction)
「【改正民法対応版】(高齢者の財産を保護するための)信託契約書」の雛型です。 信託契約は、一方の当事者(委託者)が、自身の財産を別の当事者(受託者)に託し、その受託者が指定された目的に従ってその財産を管理または処分する契約です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (信託目的) 第2条 (信託契約) 第3条 (信託財産-預金) 第4条 (信託財産-信託不動産) 第5条 (信託不動産の契約不適合に係る責任) 第6条 (信託の追加) 第7条 (委託者) 第8条 (受託者) 第9条 (受託者の信託事務) 第10条 (信託事務処理の第三者への委託) 第11条 (善管注意義務) 第12条 (分別管理義務) 第13条 (帳簿等の作成・報告・保存義務) 第14条 (信託費用の償還) 第15条 (信託報酬) 第16条 (受益者) 第17条 (受益権) 第18条 (受益権の譲渡・質入れの禁止) 第19条 (信託監督人) 第20条 (信託監督人の辞任) 第21条 (信託監督人の報酬) 第22条 (信託の変更) 第23条 (信託の終了事由) 第24条 (帰属権利者)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
短期的に販売業者がメーカー (輸入業者,総発売元なども含む) と,そのメーカーの製品を一括して引受けて販売することを内容とする契約。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
加工を委託する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
発注者と請負業者との間の設計・建設契約及び一般条件です。 このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベース内の書式と同じものです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
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