本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
携帯電話利用規程のテンプレートです。
扶養家族を有する社員が単身赴任する場合の取扱いを定めた「単身赴任支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可) 第3条(適用範囲) 第4条(支援の種類) 第5条(別居手当) 第6条(一時帰宅休暇) 第7条(一時帰宅旅費) 第8条(流用禁止) 第9条(権利の消滅) 第10条(有効期間)
「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
入院料差額補助規程は、従業員とその扶養家族が病気で入院した際の入院料の差額についての補助制度を定めたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(入院料差額の支給) 第4条(日数の上限) 第5条(適用除外) 第6条(申請の手続き) 第7条(届け出) 第8条(権利の消滅) 第9条(返還請求)
本「移転価格管理規程」は、国際取引を行う企業グループにおける移転価格税制への実務的な対応のために作成された社内規程の雛型です。 移転価格委員会の設置から、価格設定の手続き、文書化対応、モニタリング体制まで、実務上必要となる事項を網羅的に規定しています。 特に重要な規定として、独立企業間価格の算定方法の選定プロセス、事前確認制度(APA)の利用に関する判断基準、ローカルファイル等の文書化対応、税務調査への具体的な対応方針などが含まれています。 本雛型は、大企業から中堅企業まで幅広く活用可能な汎用的な内容となっており、各社の実態に応じて必要な修正を加えることで、すぐに実務で使用できる形に調整することができます。 グループ会社を含めた組織全体での移転価格管理体制の構築にお悩みの企業や、既存の社内規程の見直しをご検討の企業に特におすすめです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(移転価格委員会) 第5条(委員会の開催) 第6条(委員会の職務) 第7条(事前確認制度の利用) 第8条(独立企業間価格の算定方法) 第9条(比較対象取引の選定) 第10条(価格設定手続) 第11条(価格調整) 第12条(年度末調整) 第13条(文書化の実施) 第14条(ローカルファイルの記載事項) 第15条(マスターファイルの作成) 第16条(国別報告書の作成) 第17条(文書の保管) 第18条(定期的な確認) 第19条(モニタリング体制) 第20条(是正措置) 第21条(税務調査対応) 第22条(社内教育) 第23条(グループ会社との連携) 第24条(コンサルタントの利用) 第25条(規程の改廃)
2025年6月に男女雇用機会均等法が改正され、2026年中に施行される予定です。 この改正により、これまで「望ましい」とされていた就活生やインターン生へのセクハラ防止対策が、すべての企業に対する義務となりました。 本書式は、この法改正に完全対応した「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 就職活動中の学生やインターンシップ参加者を性的な言動から守るために、会社として何をすべきかを全17条で体系的に定めています。 改正法では、企業に対して「相談窓口の設置」「採用活動のルール整備」「研修の実施」「調査への協力者を不利益に扱わないこと」などが求められますが、本規程はこれらの内容をすべて盛り込んでいます。 人事部や総務部の担当者が一から条文を考える手間を省き、自社の実情に合わせて社名や部署名を書き換えるだけで、すぐに使える状態に仕上げました。 本書式が必要となる場面としては、まず法改正への対応が挙げられます。 施行日までに社内規程を整備しなければなりませんが、どこから手をつければよいか分からないという声は少なくありません。 また、新卒採用を行っている企業、インターンシップを実施している企業、OB・OG訪問を受け入れている企業では、採用活動に関わる従業員の行動指針として、このような規程が欠かせません。 過去に採用活動中のトラブルがあった企業が再発防止策として導入するケースも想定されます。 法律の専門家でなくても読みやすい表現を心がけましたので、内容を確認しながら必要に応じてカスタマイズしてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(就活セクハラの禁止) 第5条(採用活動における遵守事項) 第6条(OB・OG訪問等の取扱い) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(相談への対応) 第9条(事実関係の調査) 第10条(被害者への対応) 第11条(行為者に対する措置) 第12条(再発防止措置) 第13条(不利益取扱いの禁止) 第14条(研修の実施) 第15条(方針の周知) 第16条(所管) 第17条(改廃)
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