「【改正民法対応版】土地売買契約書(売主有利版)」とは、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した、売主側の利益を優先した形で作られた土地の売買契約書です。 売主側として土地を売却される方向けの契約書となっております。 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(実測売買)(買主有利版)」は、土地及び建物の売買契約に関する文書です。 また、「実測売買」とは、契約書に不動産登記上の地積(公簿面積)を記載して一応の売買代金を定めた上、契約後決済前に実測を行い、公簿面積と実測面積の差について、契約に定めた単価をもって清算を行う取引方式を意味します。 さらに「買主有利版」とは、買主に有利な条件が盛り込まれたバージョンを指します。「買主有利版」では、買主の権利や保護を重視して契約条件が設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔買主有利版〕」の雛型です。 抵当権、根抵当権、地上権、地役権、賃借権その他、乙の完全な所有権の行使を妨げる一切の権利が存在しないことを売主に保証をさせる条項、またその他の条項においても本書は買主にとって有利な条件を内容としている点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】私道負担付土地売買契約書」とは、民法の改正に対応した私道を含む土地の売買に関する契約書の雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1. 売主と買主が明示されて土地の売買契約を締結。 2. 私道部分に地役権が設定され、使用条件が明確に規定。 3. 土地面積に基づく売買代金の修正方法が示されている。 4. 手付金の支払いと解約時の条件が明記。 5. 売買代金の支払いスケジュールと所有権移転条件が詳述。 6. 所有権移転登記手続きと費用に関する規定がある。 7. 契約解除条件と違約金の規程が設けられている。 8. 取引保護と利益確保を目的とする内容が含まれている。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(私道負担) 第3条(実測による売買代金の修正) 第4条(手付け) 第5条(代金の支払) 第6条(所有権の移転) 第7条(所有権移転登記) 第8条(引渡し) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(契約不適合の担保責任の免除) 第11条(危険負担) 第12条(公租公課の負担) 第13条(解除) 第14条(違約金) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄) 第17条(協議事項)
抵当権が設定されている不動産を売買するための「抵当権設定済不動産売買契約書」の雛型です。 買主が代位弁済、免責的債務引受その他の方法により、売主(所有者)を抵当権者に対する債務から免除させること義務付けており、当該義務が履行できずに売主が損害を被った場合には、買主に損害賠償義務を負わせております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買価格) 第3条(抵当権) 第4条(甲の債務からの免除) 第5条(売買価格の調整) 第6条(所有権移転及び登記手続) 第7条(協議事項)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
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