「【改正民法対応版】土地売買契約書(売主有利版)」とは、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した、売主側の利益を優先した形で作られた土地の売買契約書です。 売主側として土地を売却される方向けの契約書となっております。 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】マンション売買契約書(売主有利版)」は、マンションの売買契約の際に使用される契約書雛型です。 また本書は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したバージョンであり、売主側に有利な条件となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件物件の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件物件の引き渡し・所有権の移転) 第5条(危険の移転) 第6条(公租公課) 第7条(保証) 第8条(手付解除) 第9条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第10条(責任制限) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
建売住宅及び土地を売買するための「【改正民法対応版】建売住宅売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(売買の合意) 第2条(代金の支払) 第3条(公租公課の負担) 第4条(所有権移転) 第5条(所有権移転登記) 第6条(境界の明示等) 第7条(危険負担) 第8条(保証と契約不適合) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(印紙代) 第11条(裁判管轄)
「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(実測売買)(売主有利版)」は、土地及び建物の売買契約に関する雛型です。 また、「実測売買」とは、契約書に不動産登記上の地積(公簿面積)を記載して一応の売買代金を定めた上、契約後決済前に実測を行い、公簿面積と実測面積の差について、契約に定めた単価をもって清算を行う取引方式を意味します。 さらに「売主有利版」とは、売主に有利な条件が盛り込まれたバージョンを指します。「売主有利版」では、売主の権利や保護を重視して契約条件が設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測精算) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
土地売買契約書を掲載しました。ご利用下さい。
不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」に対応して、売主側が提出する「不動産売渡承諾書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「不動産売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。 したがって、本承諾書の授受後に売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件とする旨を記載しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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