「【改正民法対応版】土地売買契約書(売主有利版)」とは、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した、売主側の利益を優先した形で作られた土地の売買契約書です。 売主側として土地を売却される方向けの契約書となっております。 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】マンション売買契約書(買主有利版)」は、マンションの売買契約の際に使用される契約書雛型です。 また本書は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したバージョンであり、買主側に有利な条件となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件物件の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件物件の引き渡し・所有権の移転) 第5条(危険の移転) 第6条(公租公課) 第7条(保証) 第8条(手付解除) 第9条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
仮換地とは、土地区画整理事業により整理された後に換地処分が実施される土地を、処分前にそれぞれの土地所有者に対して仮に割り当てる換地のことです。 仮換地指定の効力発生日(=使用収益の開始日)時点で、従前の土地の使用収益権を失い、代わりに、従前の土地に対して所持していた権利と同等の所有権や借地権を仮換地に対して有することになります。 なお、換地処分がなされるまで、所有権は従前の土地に残ります。 換地前でも建物の建設や土地取引も可能ですが、土地の売買をする場合、従前の土地に基づきおこなわれるため、従前の面積で登記されます。これを従前地売買といいます。ただし、一般的に換地後は換地前より換地面積が少ないので再登記が必要になります。 従前の土地の面積が減ることを減歩といい、減歩された土地は、道路や公園、造成費を捻出するために使われます。 注意点として、換地処分で清算金が発生する場合、その負担は売主様・買主様のどちら収益又は負担にするのかという点があります。 なお、清算金とは、区画整理事業をおこなった結果、換地の不均衡を是正するために「徴収」又は「交付」しておこなわれるものです。 本書は、仮換地指定後、且つ、換地処分前に土地を売買するための「【改正民法対応版】 (仮換地指定後の)土地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(土地面積と売買代金の定め) 第3条(手付け) 第4条(代金の支払) 第5条(所有権の移転) 第6条(所有権移転登記) 第7条(引渡し) 第8条(担保権等の抹消) 第9条(契約不適合の担保責任の免除) 第10条(危険負担) 第11条(公租公課の負担) 第12条(解除) 第13条(違約金) 第14条(清算金等の帰属) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄裁判所) 第17条(協議事項)
借地権付建物売買契約書とは、借地権付建物の売買を行う場合に記入する契約書
不動産の売買契約時に支払った手付金を放棄(現実の提供)することで、当該売買契約を解除するための「(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。 現行民法では、手付につき、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」と定められていますが( 現行民法557条1項)、2020年4月施行の新民法では改正がなされて、「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」と改正されております(改正民法557条1項)。 本改定を反映させて、本雛型では手付金の「現実の提供」を契約解除の条件としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
不動産の売買契約書です。引渡・瑕疵担保・危険負担・融資特約等ひととおりの論点を項目立てしています。ケースに応じて修正のうえご利用下さい。宜しくお願い致します。
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