旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「期間満了前に更新拒絶03(借地)」は、賃貸の期間が満了する前に、賃借者への更新を拒絶する意思を明確に伝える書類です。所有者としての立場や意向が変わった際、賃借者への早めの情報提供はトラブルの回避に繋がります。この文書を活用することで、更新拒絶の理由や今後の対応について、誠実に伝えることが可能となり、双方の円滑なコミュニケーションを促進する手段として活用できます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、適宜内容を編集してご利用ください。
原稿の執筆業務を委託するための「【改正民法対応版】原稿執筆委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(執筆委託) 第2条(納入) 第3条(納期及び納期の変更) 第4条(検収及び修正) 第5条(対価) 第6条(成果物に関する権利) 第7条(保証) 第8条(機密保持) 第9条(解除) 第10条(協議) 第11条(合意管轄)
割賦販売の契約解除(民法改正対応)は、2020年4月の民法改正を考慮し、割賦販売法に基づく契約解除の際に必要な通知文書のテンプレートです。消費者が割賦で商品を購入した後、何らかの理由で契約を解除したいと考えた場合、この文書を使用することで正式に契約解除の意志を伝え、すでに支払った代金の返還を請求することができます。民法改正に伴う新しい条項や要件が加わり、消費者の権利がより明確になったため、適切な手続きを経ることが一層重要となりました。
賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明
建物の建築工事を発注したが相手方が工事を中断し、再三の催告にも関わらず工事を再開させなかったために納期を遅延したことを理由とする「(建築工事の納期遅延を理由とする)契約解除通知書」の雛型です。また、後日に、本件契約の解除により被った損害の賠償請求する旨も申し添えております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする)「契約取消通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。