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「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
在庫商品譲渡担保設定契約書とは、在庫商品を担保として譲渡するときに記入する契約書
個人間での金銭貸借の証文としてご利用下さい。いわゆる金銭消費貸借契約ほど細かい内容は記載しておりません。いつ、いくら、誰から借金をして、いつどのように返済するのか、シンプルな記載事項のみに留めています。
相互調印で金銭の貸借を証する書面です。連帯保証も加えています。元本を一定額ずつ弁済するフォームとしてますが、編集して期限一括弁済の内容とすることも可能です。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
リース取引の一般的な手順は以下の通りです。 1.リース取引は、借受手と販売会社の間での物件選定から始まります。この段階ではリース会社は関与せず、借受手は希望する物件を選定し、販売会社は物件見積書を発行します。 2.借受手は物件見積書をもとにリース会社に見積依頼をします。物件見積書に記載された物件に対し、借受手とリース会社間でリース期間やリース料を交渉し、リース会社はリース見積書を発行します。 3.リース見積書をもとに借受手はリース契約の締結を意思決定し、リース契約を申し込みます。契約が締結されると、リース会社は販売会社に物件を発注し、販売会社は物件を借受手のもとに納入します。借受手は納入された物件が発注した通りの種類・数量・使用であり、問題なく使用できるか確認します。 4.物件は、リース契約上の借受日までは販売会社に所有権があるので、借受手は物件を検収・保管し、物件に問題がなければリース会社に対して「リース物件借受証」を発行します。この物件借受証に記載された借受日をもって、物件の所有権がサプライヤーからリース会社に移転すると同時に、リース期間の開始日となり、この日から借受手はリース物件を使用できるとともに、リース料の支払いが始まります。 本「リース物件借受証」は、上記4の通り、ユーザーがリース物件の品質等の検査を完了したうえで、その物件を借り受けることの意思を表示する文書で、リース会社が物件借受証を受け取ったときに、物件借受証記載の借受日をもってリース会社からユーザーへの物件の引渡しが完了し、リースが開始することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
近年、企業や事業者にとって、お客様や従業員のプライバシーをどう守るかがますます重要になっています。 特に性的指向や性自認(SOGI)に関する情報は、本人の同意なく他者に漏らしてしまう「アウティング」が社会問題となっており、適切な取扱いルールを社内で明確にしておく必要があります。 この書式は、通常のプライバシーポリシーに加えて、SOGI情報の収集・利用・管理について具体的なルールを盛り込んだひな型です。 SOGI情報を要配慮個人情報に準じた機微情報として位置づけ、原則として収集しないこと、万が一知り得た場合でも本人の同意なく第三者に開示しないこと、アウティングを禁止することなどを明文化しています。 ウェブサイトやアプリでサービスを提供する事業者、従業員を雇用する会社、顧客情報を取り扱う店舗など、個人情報を扱うあらゆる場面でお使いいただけます。 LGBTQフレンドリーな企業姿勢を打ち出したい場合や、ダイバーシティ推進の一環としてプライバシー保護体制を整備したい場合にも最適です。 内容は全15条と附則で構成されており、個人情報の定義から収集・利用目的、第三者提供の制限、安全管理措置、漏えい時の対応、問い合わせ窓口まで網羅しています。 SOGI情報については、収集時の厳格な同意取得、利用制限、同意撤回の権利、アウティング禁止などを独立した条文で規定しているため、社内での運用ルールが明確になります。 Word形式でご提供しますので、会社名や連絡先、制定日などを自由に編集してそのままお使いいただけます。 【2】条文タイトル 第1条(定義) 第2条(収集する個人情報の種類) 第3条(SOGI情報の取扱いに関する基本方針) 第4条(SOGI情報の収集) 第5条(個人情報の利用目的) 第6条(SOGI情報の利用制限) 第7条(第三者提供の制限) 第8条(安全管理措置) 第9条(委託先の監督) 第10条(開示等の請求) 第11条(同意の撤回) 第12条(アウティングの禁止) 第13条(漏えい等発生時の対応) 第14条(ポリシーの変更) 第15条(お問い合わせ窓口) 附則
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