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「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
意匠権移転登録の際の根拠資料として申請書に添付する「【改正意匠法対応版】意匠権譲渡証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2021年3月1日施行の改正意匠法に対応しております。
この書式は、産業廃棄物の処理を請け負っている会社が、その業務の一部を別の処理業者に任せたい時に使う申請書と承諾書のセットです。 産業廃棄物を出す会社(排出事業者)は、通常、処理業者と直接契約を結んで廃棄物の処理を依頼しています。 ところが実際の現場では、最初に契約した処理業者だけでは対応しきれないケースが出てきます。 例えば、処理する廃棄物の量が予想以上に多くなった場合や、特殊な処理技術が必要になった場合、あるいは処理施設の稼働状況によって他の業者に協力してもらう必要が生じた場合などです。 こうした状況で処理業者が業務の一部を別の業者に任せることを「再委託」といいます。 ただし、廃棄物処理の世界では、勝手に他の業者に仕事を回すことはできません。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)という法律で、再委託をする際には必ず元の依頼主である排出事業者から書面で承諾を得なければならないと定められているのです。 この書式を使う具体的な場面としては、処理業者が排出事業者に対して「別の業者に処理の一部をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか」と正式に申請し、排出事業者が「承諾します」または「承諾しません」と明確に回答する時に使います。 申請書には、どの業務をどこの業者に任せたいのか、その業者がきちんと許可を持っているかなど、必要な情報を全て記入できるようになっています。承諾書には、排出事業者が内容を確認した上でチェックボックスで意思表示できる欄が設けられています。 この書式はWord形式で提供されますので、パソコンで自由に編集できます。会社名や住所、具体的な廃棄物の種類や数量など、実際の状況に合わせて必要事項を入力してそのまま使えます。印刷して押印すれば、法律で求められている手続きを適切に完了できる仕組みになっています。 産業廃棄物処理業に携わる方にとって、再委託の手続きは避けて通れない実務です。この書式があれば、必要な項目が漏れることなく、排出事業者との間で正式な記録を残すことができ、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
特許権譲渡契約書とは、特許権を譲渡するときに契約する契約書
「LOAN AGREEMENT(金銭消費貸借契約)」の英文契約雛型です。第三者への権利譲渡等において貸主に有利な内容としており、2020年4月1日施行の改正民法にも対応しています。 準拠法は日本法で、紛争は日本商事仲裁協会の商事仲裁規則により仲裁を行うと定めております。参考和訳もつけておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 RECITALS ARTICLE 1〔THE LOAN〕 ARTICLE 2〔INTEREST〕 ARTICLE 3〔SECURITY〕 ARTICLE 4〔PAYMENT AND EVIDENCE OF DEBT〕 ARTICLE 5〔DEFAULT INTEREST〕 ARTICLE 6〔ASSIGNMENT〕 ARTICLE 7〔GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION〕 (参考和訳:条文タイトル) 前文 第1条 ローン 第2条 利息 第3条 担保 第4条 支払いと債務の証拠 第5条 延滞利息 第6条 譲渡 第7条 準拠法・紛争解決
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
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