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「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
取引相手に対する債務の担保のために、所有している有価証券を担保として差し入れるための「【改正民法対応版】有価証券担保差入証」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
金銭貸借契約書:無利子・一括弁済・無担保 借用書書式
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.一括払い: 借主は、契約で定められた期日に、返済額を一度に全額貸主に支払うことが定められています。一括払いは、分割払いに比べて返済期間が短くなるため、利息負担が軽減される可能性があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
この書式は、2024年6月7日に成立(同年6月14日公布)し、2026年5月25日に施行予定の「事業性融資の推進等に関する法律」によって新たに認められた「企業価値担保権」を活用した資金調達を行う際に使用する合意書の雛型です。 企業価値担保権とは、会社の土地・建物・機械・売掛金・知的財産権など、あらゆる財産をまとめて担保にする仕組みです。 これにより、これまで担保にできる資産が少なかった中小企業や成長段階のスタートアップでも、事業の将来性を評価してもらいながら融資を受けやすくなります。 ただし、この企業価値担保権を新たに設定するには、会社がすでに銀行などから借り入れている既存のローンに紐づいた担保(抵当権など)を先に解除しておく必要があります。 なぜなら、企業価値担保権はすべての財産を一体として担保にするため、個別の担保権が残ったままだと権利関係が複雑になってしまうからです。 この合意書は、まさにその「既存の担保を解除し、既存のローンを新しい融資で一括返済(リファイナンス)する」という手続きを、会社(甲)と既存の貸付先銀行(乙)とのあいだで取り交わすためのものです。 返済の金額・方法・日程、担保抹消の手順、費用負担の取り決め、秘密保持など、実務で必要になる事項がひととおり網羅されています。 具体的には、企業価値担保権を使った新規融資を検討している会社が、既存のメインバンクや取引銀行と協議を進める場面で活用できます。 たとえば、事業拡大や設備投資のために新たな融資を受けたい会社が、新しい金融機関(または同じ銀行)から企業価値担保権付きの融資を実行してもらう前提として、既存の抵当権等を解除するプロセスを正式に文書化したいときに使用します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(背景及び目的) 第2条(既存借入金の内容) 第3条(既存担保権の内容) 第4条(弁済及び担保解除の方法) 第5条(担保権の抹消登記) 第6条(繰上返済手数料) 第7条(弁済の前提条件) 第8条(表明保証) 第9条(既存契約の終了) 第10条(秘密保持) 第11条(損害賠償) 第12条(合意管轄) 第13条(準拠法) 第14条(協議事項)
譲渡人は、契約品の製造、販売、使用及びその他の処分のため、特許を、その特許に関するすべての請求範囲及び権利とともに、譲受人に譲渡し、移譲する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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