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「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
2026年1月から施行される改正取適法(中小受託取引適正化法)では、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」という新しいルールが加わりました。 これは、発注元の会社が下請け先からの値上げ交渉を無視したり、理由も説明せずに一方的に金額を決めたりすることを禁止するものです。 この書式は、発注元と下請け先が代金について話し合った内容を記録するためのものです。 いつ、誰が出席して、どんな理由で値上げを求めたのか、それに対して発注元がどう回答したのか、最終的にどうなったのかを一枚にまとめられます。 公正取引委員会・中小企業庁が作成した「中小受託取引適正化法テキスト」でも、協議の経過は議事録などで記録化しておくことが望ましいとされています。 口頭でのやり取りだけでは、あとから「言った・言わない」のトラブルになりかねません。 書面で残しておけば、きちんと協議を行ったという証拠になります。 たとえば、下請け先から「材料費が上がったので単価を見直してほしい」と言われたとき。 あるいは最低賃金の引き上げに伴って人件費の転嫁を求められたとき。 こうした場面で本書式を使えば、話し合いの内容を漏れなく記録できます。 発注元の立場からすると、協議にきちんと応じて必要な説明をしたという記録が残るので、万が一調査が入った場合でも適正な対応をしていたことを示せます。 下請け先の立場でも、自社の主張を正式な形で残せるので安心です。 Word形式でお渡ししますので、自社の取引内容に合わせて項目を追加したり、社名を入れたりと自由に編集してお使いいただけます。
追加担保とは、金融機関等の債権者が債務者に対して有している担保物件等の価値が下落し、当初設定した極度額がその担保では保証されないような状態になった場合、不足分に見合った価値の不動産等を後から差し出すことです。 本書は、上記のような追加担保を差し出す際に使用する「【改正民法対応版】追加担保権設定契約証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
金銭消費貸借契約書のテンプレート書式です。金銭の貸し借りに関して契約書を交わす際に用いるテンプレート書式です。利率や返済期限等について、取り決めを行っています。ダウンロードは無料です。
予約契約書とは、後に本契約を締結する債務を生じさせる契約です。(金銭消費貸借契約自体が成立する訳ではありません。)
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