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「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.一括払い: 借主は、契約で定められた期日に、返済額を一度に全額貸主に支払うことが定められています。一括払いは、分割払いに比べて返済期間が短くなるため、利息負担が軽減される可能性があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
意匠権移転登録の際の根拠資料として申請書に添付する「【改正意匠法対応版】意匠権譲渡証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2021年3月1日施行の改正意匠法に対応しております。
2026年5月25日に施行される事業性融資推進法により、会社の総財産を一体として担保にできる「企業価値担保権」が新たに導入されます。 この制度を利用して融資を受ける場合、銀行と借入人の間で結ぶ金銭消費貸借契約書には、従来の融資契約にはない特有の条項を盛り込む必要があります。 本書式は、企業価値担保権の設定を前提とした金銭消費貸借契約書の雛型です。 企業価値担保権信託契約との連動を定める担保条項をはじめ、融資実行の前提条件、表明保証、コベナンツ(財務制限条項・情報提供義務・事業運営制限・事業計画に関する義務の4分類)、期限の利益の喪失事由まで、全20条で構成しています。 特に第8条のコベナンツは、金融庁が求める「期中モニタリングの実効性確保」を意識し、純資産維持や経常利益の条項に加えて、試算表・資金繰り表の定期提出義務や、事業計画との乖離が生じた場合の報告・協議義務まで具体的に規定しています。 金融機関が融資のたたき台として使う場面はもちろん、借入人側が契約交渉に臨む前に条項の全体像を把握しておくためにも役立ちます。 Word(.docx)形式で提供しますので、貸付金額・利率・返済スケジュール・コベナンツの数値などを自社の条件に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(貸付) 第2条(資金使途) 第3条(実行日及び実行前提条件) 第4条(利息) 第5条(元本返済) 第6条(企業価値担保権) 第7条(表明保証) 第8条(誓約事項) 第9条(届出義務) 第10条(期限の利益の喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(費用負担) 第13条(相殺) 第14条(届出事項の変更) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法) 第20条(協議事項)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 「連帯保証人」「不動産抵当」が規定されている内容ですので、適宜削除・編集の上で、ご利用をお願いいたします。 第1条(金銭の貸借) 第2条(資金使途) 第3条(貸付日及び貸付方法) 第4条(個別契約) 第5条(元金の返済) 第6条(利息の支払) 第7条(期限前返済) 第8条(乙による支払) 第9条(支払充当順位) 第10条(表明保証) 第11条(乙又は丙の義務) 第12条(期限の利益喪失事由) 第13条(遅延損害金) 第14条(甲の不履行) 第15条(乙による解除) 第16条(連帯保証) 第17条(公正証書の作成) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(本契約の変更) 第20条(期日の取扱い) 第21条(権利の存続) 第22条(準拠法及び管轄の合意)
最初に締結した金銭消費貸借の契約書(原契約書)の内容を変更する場合の契約書です。あくまでも、原契約との同一性を保持するものです。
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