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「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
「【改正民法対応版】根抵当権元本確定期日変更契約書」とは、改正民法に対応した形で、根抵当権の元本確定期日を変更するための契約書です。根抵当権は、不動産を担保にした借金の保証として、特定の期日までに元本が確定することを前提とした担保権です。 元本確定期日とは、借入金(元本)が全額返済される予定の日で、この日までに借入金が返済されなければ、担保として設定された不動産を差し押さえる権利が生じます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(元本確定期日の変更) 第2条(登記義務) 第3条(合意管轄) 第4条(協議)
「【改正民法対応版】根抵当権の被担保債権変更契約書」とは、改正された民法に対応した形で、根抵当権(ねていとうけん)の被担保債権(ひたんぽさいけん)を変更する際に用いられる契約書のことです。 根抵当権とは、不動産を担保に設定する抵当権の一種で、複数の債権を一括して担保するために用いられるものです。被担保債権とは、根抵当権によって担保される債権のことを指します。 この契約書は、根抵当権の被担保債権を変更する際に、担保の設定や解除、債権者や債務者の変更、金額や期間の変更など、具体的な変更内容を明記し、関係者が同意することで効力を発揮します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「【改正民法対応版】根抵当権極度額変更契約書」とは、改正された民法に対応した、根抵当権(抵当権の一種)の極度額(最高限度額)を変更するための契約書のことです。 根抵当権は、土地や建物などの不動産を担保にして融資を受ける際に設定される権利で、借款人が債務を履行しない場合に、抵当権者(融資を行った金融機関や個人など)が担保物件を売却して債務の弁済を行うことができる権利です。 極度額は、根抵当権が設定される際に決められた担保物件の最高貸付額を示し、この額を超える融資を受けることができません。極度額変更契約書は、借款人と抵当権者が合意の上で、極度額を変更する際に作成される文書です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「改正民法対応版抵当権設定契約書」とは、不動産などの担保として抵当権を設定する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権設定の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権設定契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を設定する債務者と、その権利を持つ債権者の双方の当事者の氏名や住所、担保不動産の所在地や種類、抵当権の種類や設定金額などが明示されます。また、抵当権設定の手続きに必要な書類や手数料、債務不履行時の対処なども取り決められます。 このような契約書を締結することで、抵当権設定の手続きが適切に行われ、担保不動産に関する権利関係が明確になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「【改正民法対応版】(上場株式を対象とする)株式譲渡担保設定契約書」の雛型です。 株式を対象とする譲渡担保設定契約の基本的条項に、上場株式を対象とする場合の固有の条項を含めております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権の表示) 第2条(譲渡担保の設定) 第3条(保証) 第4条(名義書換手続) 第5条(配当等の扱い) 第6条(期限の利益喪失) 第7条(受戻し) 第8条(譲渡担保権の実行) 第9条(公租公課) 第10条(契約締結費用の負担) 第11条(合意管轄)
本契約は、債権者(甲)と主債務者(丙)の根保証契約(保証契約ではありません。)を、第三者(乙)が連帯して保証することを約する「【改正民法対応版】連帯根保証契約書」の雛型です。 1.根保証契約は、一度契約をしてしまえば、主たる債務者がその後に同じ債権者との間で何度も取引を繰り返すような場合に、その都度、保証契約を取り交わす必要がありません。 2.根保証は、通常の借入金に対する保証とは異なり、「上限額」(極度額)に対する保証となり、保証人が個人の場合は、「極度額」を定めないと、その根保証は無効となります。本雛型は、連帯保証をする第三者を個人として想定しています。 3.連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」は認められず、主たる債務者と同列となり、通常の保証人よりも責任が重くなります。 (1)「催告の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように言う権利がありません。 (2)「検索の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、主たる債務者には弁済する財産があるから、まず主たる債務者から請求するように言う権利がありません。 (3)「分別の利益」が認められない場合とは 連帯保証人は、一人ひとりが主たる債務の全額を保証しなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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