【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(貸主有利版)は、貸主が貸し手として有利な条件を含む事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、改正された民法に準拠し、貸主の権益を保護するために作成されています。 貸主有利版の事務所賃貸借契約書では、通常は貸主によって提示され、貸主がより保護される条件や条項が含まれています。これにより、貸主は貸借関係においてより有利な立場を維持し、リスクや損害を最小限に抑えることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
基本的な賃貸借契約書の英語テンプレートです。賃貸借契約書とは、貸主が借主にあるものを使用させ、借主が貸主に賃料を支払う契約書です。
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 相続人全員が不動産の分割内容に合意したことを明文化し、登記記録に基づく正確な不動産情報を記載した書類です。 ■利用するシーン ・相続人全員で不動産の分割方法を協議し、法定相続分と異なる分割を行う場合に利用します。不動産の名義変更手続きの際に必須となります。 ・不動産のみを相続するケースで、預貯金やその他の財産と分けて協議書を作成したい場合に用います。 ・相続税の申告時に、取得した不動産の内容を明確にする資料として協議書を添付する場面で活用されます。 ■利用する目的 ・不動産の名義変更(相続登記)を円滑に進めるため、登記所に正確な情報を提出する目的で作成します。 ・相続人間の合意内容を明文化し、後日のトラブルや誤解を未然に防ぐ目的で利用します。 ・相続税申告や金融機関での手続き時に、相続財産の帰属を証明するための資料として利用します。 ■利用するメリット ・書面として記録を残すことで、相続人間の合意内容が明確となり、将来的な紛争を防止できます。 ・不動産の名義変更や解約など、各種相続手続きが円滑に進み、関係機関での手続き時もスムーズです。 ・相続税の申告時に協議書を添付することで、取得財産の内容が明確となり、税務署への説明責任を果たせます。 こちらはPowerPointで作成した、不動産の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。
不動産が売主から買主へ売却されて、更に買主から第三者(第三取得者)に売却された場合であって、売主が買主から売買代金の全額を受け取っていない場合には、転得者である第三者(第三取得者)が買主へ売買代金を全額支払っているとしても、売主は第三取得者からの明け渡し要求に対して、留置権を行使して明け渡し要求を拒絶することが出来ます。 本書は、上記のケースで利用する「留置権行使通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」雛型です。 本通知から2ヵ月経過時に債権者は担保不動産の所有権を取得することになりますが、債権額よりも担保不動産の価額が上回っている場合には、清算を実施することとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
建物の合体(第三者の承諾書)とは、合体した建物の持分を協議したことを第三者が証明するための承諾書