【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)は、民法の改正に合わせて作成された事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、借主(賃借人)である事務所の入居者に有利な条件を含んでいることが特徴です。 民法の改正により、借主の権利が強化され、不当な契約条件や違法な取り扱いを防ぐための規定が追加されました。それに基づき、「事務所賃貸借契約書(借主有利版)」は借主の権益を保護するために作成されています。 この契約書では、借主が適正な賃料や明確な契約条件を求めることができるようになっています。また、修繕費用の負担や解除の条件など、借主にとって有利な規定が含まれています。これにより、借主はより公正な条件で事務所を借りることができ、契約上の紛争や不利な状況を回避することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
土地の賃貸借契約において、地代の滞納が発生し、契約書に基づいて契約解除の通知と、明け渡しを請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に無断で建物の増改築を行ったことを理由に、原状回復の請求と、現状回復なき場合は契約を解除する旨を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
不動産の登録免許税とは、不動産登記に係る登録免許税の税率の改正が一目で分かる解説書
客数を成約数で割った数値の表です。不動産営業の指標になる歩留り率を表します。不動産業者、不動産関連業務の方におすすめの書式/テンプレートです。