【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)は、民法の改正に合わせて作成された事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、借主(賃借人)である事務所の入居者に有利な条件を含んでいることが特徴です。 民法の改正により、借主の権利が強化され、不当な契約条件や違法な取り扱いを防ぐための規定が追加されました。それに基づき、「事務所賃貸借契約書(借主有利版)」は借主の権益を保護するために作成されています。 この契約書では、借主が適正な賃料や明確な契約条件を求めることができるようになっています。また、修繕費用の負担や解除の条件など、借主にとって有利な規定が含まれています。これにより、借主はより公正な条件で事務所を借りることができ、契約上の紛争や不利な状況を回避することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
本合意書は、賃借人が発注した修繕工事の代金を建物所有者が直接工事業者に支払うための「【改正民法対応版】修繕工事代金直接支払いに関する合意書」の雛型です。 本雛型は、賃借人が事実上の倒産状態に陥り、自身が発注した修繕工事の代金支払いが不能となった状況下で使用することを想定しています。 建物所有者が建物の維持管理のために必要と判断した工事について、工事業者との間で直接支払いの合意を形成するための重要な文書です。 本雛型には、工事の詳細、支払い条件、契約不適合責任、秘密保持義務などの重要な条項が含まれています。 特筆すべき点として、契約不適合責任の規定や反社会的勢力の排除条項も盛り込まれており、現代の法的要件を満たす内容となっています。 本雛型を使用することで、建物所有者は賃借人が発注したにもかかわらず支払いが滞っている必要な修繕を円滑に進めることができます。 同時に、工事業者は確実に代金を受け取ることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(背景) 第3条(工事内容) 第4条(工事金額と支払方法) 第5条(工事の実施と完了) 第6条(契約不適合責任) 第7条(責任) 第8条(権利義務の譲渡禁止) 第9条(秘密保持) 第10条(賃貸借契約との関係) 第11条(第三者との関係) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
この「【改正民法対応版】中古オフィス什器備品売買契約書」は、オフィスの移転や統廃合、事業規模の変更などに伴う中古オフィス什器備品の売買取引において活用できる契約書の雛型です。 本契約書雛型は、改正民法に対応しており、特に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更を適切に反映しています。 中古品取引特有の現状有姿での引き渡しに関する取り決めと、改正民法における契約不適合責任の規定を両立させる形で条項を整備しています。 机、椅子、キャビネットといった一般的なオフィス什器備品に限らず、幅広い種類の什器備品の売買に対応できる柔軟な構成となっています。 また、売買代金の支払方法、物件の引き渡し、所有権の移転など、取引の基本的な事項を漏れなく規定しつつ、契約不履行時の措置や損害賠償についても明確に定めています。 近年重要性を増している反社会的勢力の排除条項や、ビジネス上重要な秘密保持条項も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 特に企業間での中古オフィス什器備品の売買取引において、リスク管理の観点から必要となる条項を網羅しています。 本契約書は、オフィスの縮小移転に伴う什器備品の売却、事業拡大に伴う中古什器備品の購入、オフィスの統廃合に伴う什器備品の売買など、様々なビジネスシーンで活用することができます。 別紙の物件目録と併せて使用することで、取引対象となる什器備品の詳細な特定や状態の明確化が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(物件の品質・規格) 第3条(契約金額) 第4条(支払方法) 第5条(所有権の移転) 第6条(引渡し) 第7条(引渡前の物件の滅失・毀損) 第8条(検収) 第9条(契約不適合責任) 第10条(契約不履行の場合の措置) 第11条(損害賠償) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(秘密保持) 第14条(協議解決) 第15条(管轄裁判所)
区分建物の表題登記とは、区分建物(マンション)を建てた場合に行う登記
一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)
事務所賃貸での入居申込書です。 不動産業界にいたときに使っているもののため、 間違いないものです。 法人用です。 個人用も別途用意してます。
所有権移転登記申請書とは、売買や贈与、交換などの契約によって生じた所有権の移転、または、相続、合併などにより生じた所有権の移転を申請するための申請書