本「賞罰規程」は、企業や組織内で従業員の行動や業績に応じて行われる表彰や懲戒の基準や手続きを定めた規則です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的と範囲 第2条 表彰 第3条 表彰の実施 第4条 懲戒 第5条 懲戒処分 第6条 本人に準ずる懲戒 第7条 未遂 第8条 監督者責任 第9条 損害賠償責任 第10条 賞罰の審議・試行
「防火管理規程」は、企業や施設における防火管理のための内部規則であり、以下の要点が含まれます。 目的: 防火管理規程の目的は、火災の予防、早期発見、迅速な対応、適切な避難を目指し、建物や施設の防火管理を確保することです。 防火管理者: 防火管理者は、企業内で防火管理業務を担当する責任者であり、防火計画の策定、設備点検、従業員の教育・訓練、消防当局との連絡などを担当します。 業務内容: 防火管理者の業務には、火災予防計画の策定、消防設備の点検と保守、避難経路と非常口の確保、火気使用の制限と管理、従業員の防火教育と避難訓練の実施、火災発生時の緊急対応と避難誘導などが含まれます。 組織体制: 防火管理に関する責任者や部門が適切に配置され、役割と責任が明確にされます。これには、防火管理者、火元取締責任者、防火担当責任者などが含まれる場合があります。 訓練と点検: 定期的な防火訓練と点検が実施されます。これには、避難訓練、消防設備の定期点検、避難経路の確認などが含まれます。 法令遵守: 防火管理規程は、適用される法令や規制に準拠する必要があり、法律や規制の変更に応じて適宜見直されます。
この「特定化学物質作業規程」は、労働安全衛生法および特定化学物質障害予防規則に基づいて作成された雛型です。 事業場における特定化学物質の安全な取り扱いに必要な事項を網羅し、作業者の安全と健康を確保することを目的としています。 本規程は、特定化学物質を扱う事業場にとって有用なツールとなります。 総括管理者や作業主任者の選任、作業環境測定、局所排気装置の設置と点検、作業規程の作成、立入禁止措置、保護具の使用、健康診断の実施など、法令遵守に必要な要素を詳細に定めています。 また、緊急時の対応や教育訓練についても明確に規定しており、事故防止と迅速な対応に役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(総括管理者) 第5条(作業主任者の選任) 第6条(作業主任者の職務) 第7条(作業環境測定) 第8条(局所排気装置等の設置) 第9条(局所排気装置等の定期自主検査) 第10条(作業規程の作成) 第11条(立入禁止措置) 第12条(保護具の備付け等) 第13条(健康診断) 第14条(健康診断結果に基づく措置) 第15条(特別教育) 第16条(教育の記録) 第17条(緊急時の措置) 第18条(緊急時の訓練) 第19条(記録の保存) 第20条(改廃)
本「社内起業家制度(イントラプレナーシップ)規程」は、革新的なアイデアを持つ従業員の創造性を活かし、組織の成長と競争力向上を目指す企業にとって有用な雛型です。 本規程は、アイデアの募集から選考プロセス、プロジェクト支援、評価に至るまでの包括的なフレームワークを提供します。 また、プロジェクトへの具体的な支援内容、評価基準、知的財産権の取り扱い、報奨金制度など、実務的な側面もカバーしており、制度の円滑な運用をサポートします。 さらに、人事評価への反映や教育研修の実施に関する条項を含むことで、組織全体でイノベーション文化を醸成する仕組みも整えています。 本規程を導入することで、企業は従業員の潜在能力を最大限に引き出し、新たな事業機会の創出や組織の活性化を図ることができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 適用範囲 第4条 プログラムの概要 第5条 アイデア募集 第6条 選考プロセス 第7条 プロジェクト支援 第8条 評価期間 第9条 応募資格 第10条 選考基準 第11条 プロジェクトチームの編成 第12条 進捗報告 第13条 予算管理 第14条 知的財産権 第15条 報奨金制度 第16条 秘密保持 第17条 人事評価への反映 第18条 教育研修 第19条 他の規程との関係 第20条 規程の改廃
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
事業場外みなし勤務規程とは、事業場外みなし労働時間制について定めた規程
組織としての機構を明確にさせるための規定
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