「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
SDGS(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)別ウィンドウで開くの後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 企業としてもSDGSに対する方針を定めることで顧客をはじめとするステークホルダーに対して、企業価値をアピールすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
特許権や商標権をはじめとする知的財産権、そしてノウハウなどの無形資産は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資源です。 その適切な管理体制の構築は、企業価値の向上に直結する重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、無形資産管理の実務経験と法務専門家の知見を結集し、中堅・大企業向けに最適化された管理体制の枠組みを提供します。 職務発明の取扱いから権利化の判断基準、ライセンス契約の要件まで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に知的財産委員会の設置や部門責任者の配置など、組織的な管理体制の確立に重点を置いた構成となっています。 本規程雛型の特徴として、職務発明報告から権利化判断、維持管理、そして活用に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理していること、また、近年重要性を増している営業秘密の管理やライセンス契約についても詳細な規定を設け、実務における具体的な判断基準を示していることが挙げられます。 貴社の実情に応じて適宜カスタマイズいただける柔軟な構成となっており、知的財産部門の新設時や既存規程の見直しの際にも、効率的な規程整備にお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(知的財産委員会) 第6条(管理責任者) 第7条(部門責任者) 第8条(職務発明の報告) 第9条(権利の帰属) 第10条(発明評価委員会) 第11条(報償金) 第12条(権利化の判断) 第13条(出願手続) 第14条(権利の維持管理) 第15条(実施許諾) 第16条(ライセンス契約) 第17条(秘密管理) 第18条(権利侵害への対応) 第19条(他社権利の尊重) 第20条(規程の改廃) 第21条(実施細則) 第22条(施行)
本「製造工程の品質評価及び工程能力指数算出に関する作業標準」は、製造業における品質管理体制の根幹となる工程能力評価の仕組みを体系化した作業標準です。 統計的品質管理の手法を用いて製品品質を定量的に評価し、継続的な品質改善活動を推進するための基盤となる文書として開発されました。 ISO 9001:2015の要求事項に準拠しており、品質マネジメントシステムの運用に必要な要素を網羅しています。 特に製造工程における品質特性の評価方法を実務的な視点で規定しており、工程能力指数による定量的な品質評価の手順を確実に実施するための指針として活用できます。 本雛型は、新規に品質管理システムを構築する場合はもちろん、既存の品質管理体制の見直しや、ISO認証取得の準備においても有効に活用できます。 製造業全般に適用可能な汎用性の高い内容となっており、各企業の実情に応じて必要な修正を加えることで、実効性の高い作業標準として運用することができます。 文書構成は、定義から具体的な実施手順、記録管理まで必要な要素を体系的に規定しており、現場での実務展開がスムーズに行えるよう配慮されています。 また、新任者への教育や定期的な研修にも活用できる内容となっており、品質管理体制の維持・向上に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理項目) 第5条(評価の前提条件) 第6条(データ収集) 第7条(工程能力指数の算出方法) 第8条(判定基準) 第9条(評価頻度) 第10条(改善活動) 第11条(記録の管理) 第12条(教育訓練) 第13条(責任と権限) 第14条(標準の改訂)
2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
社内同好会、委員会等の会則のテンプレートです。
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