「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
職種別採用規程とは、企業や団体が採用する際に、各職種ごとに採用の方針や手順を定めた規程のことを指します。 職種別採用規程には、採用の基準や条件、評価方法、面接や選考の手順、採用後の研修や評価、昇進や転勤、退職に関する規定などが含まれることがあります。また、採用に関する人事担当者や面接官の役割や責任、採用の公正性や透明性を保つためのルールも明示されることがあります。 職種別採用規程は、企業や団体が採用プロセスを公正かつ透明なものとし、採用における不祥事やトラブルを未然に防止することが目的とされています。また、職種ごとに異なる能力や経験を必要とする場合があるため、採用の方針や手順を職種ごとに定めることで、より適切な人材を採用することができるようになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(採用職種) 第5条(採用人数) 第6条(応募資格) 第7条(採用基準) 第8条(提出書類) 第9条(選考の方法) 第10条(採用日) 第11条(入社承諾書) 第12条(内定取消)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
「社内ベンチャー規程」とは、大企業などの組織内において、新しい事業を創出するために、社員が自発的に参加し、アイデアの出し合いやプロトタイプ開発などを行う「社内ベンチャー」の運営に関する規程のことです。 「社内ベンチャー規程」には、社内ベンチャーの目的や運営方法、事業化のプロセス、人事や報酬制度、知的財産権の取り扱いなどが規定されます。また、社内ベンチャーが組織内において適切に認知され、支援されるよう、上層部や他の部署とのコミュニケーションの取り方や報告・評価方法なども明確にされます。 社内ベンチャーは、大企業などの組織内での新しいビジネスモデルやイノベーションの創出を促し、組織全体の成長に貢献することが期待されています。社内ベンチャー規程は、そうした社内ベンチャーを運営するための基本的なルールを定めることで、社員の参加や新しいビジネスの創出を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案書の提出) 第3条(提案書の受付時期) 第4条(提出先) 第5条(審査) 第6条(審査結果の報告) 第7条(承認の可否の決定) 第8条(出資) 第9条(事務所の提供) 第10条(組織) 第11条(給与の負担等) 第12条(利益の配分) 第13条(事業の中止) 第14条(事業権の譲渡) 第15条(退職)
本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。 近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。 本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。 本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。 また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(調査実施部門) 第5条(調査実施責任者) 第6条(調査担当者の責務) 第7条(基本調査項目) 第8条(調査方法) 第9条(財務分析の実施) 第10条(信用評価基準) 第11条(信用格付け) 第12条(与信限度額) 第13条(信用調査の実施時期) 第14条(定期的見直し) 第15条(調査結果の報告) 第16条(調査結果の管理) 第17条(情報の機密保持) 第18条(取引禁止先の管理) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則の制定) 第21条(緊急時の対応) 第22条(信用情報の共有) 第23条(審査委員会) 第24条(研修・教育) 第25条(監査) 第26条(事故報告)
プロフェッショナル契約社員制度規程とは、プロフェッショナル契約社員制度の具体的取り扱いについて定めた規程
通勤費交通費支給規程とは、通勤費交通費の支給について取り決めた規程
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