「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
SDGS(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)別ウィンドウで開くの後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 企業としてもSDGSに対する方針を定めることで顧客をはじめとするステークホルダーに対して、企業価値をアピールすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「社内サバティカル制度規程」は、従業員の成長と組織の活性化を両立させる先進的な人事制度の確立をサポートする雛型です。 5年に1回、3ヶ月間という明確な期間設定のもと、従業員が希望する部署で業務経験を積むことができる制度を詳細に規定しています。 本規程雛型は、制度の目的から具体的な運用方法まで、15条にわたって綿密に整備されています。対象者の要件、年間利用可能人数の設定、申請手続きから選考基準、さらには処遇や義務事項まで、実務的な運用に必要な要素を漏れなく網羅しています。 特に、全社の5%、各部署10%という具体的な数値基準や、6ヶ月前申請・3ヶ月前通知というタイムラインの明示など、即座に導入可能な実践的な内容となっています。 人材育成とイノベーション創出の両面で効果を発揮する本制度は、従業員のキャリア開発支援と組織の相互理解促進を実現します。 制度導入を検討される企業様は、業態や規模に応じて必要な修正を加えることで、スムーズな制度設計が可能です。 新しい働き方改革の一環として、従業員の自己実現と会社の持続的成長を支援する本規程雛型をぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の基本方針) 第4条(対象者) 第5条(年間利用可能人数) 第6条(サバティカル期間) 第7条(申請手続) 第8条(選考基準) 第9条(処遇) 第10条(オリエンテーション) 第11条(義務) 第12条(期間中断・中止) 第13条(原職復帰) 第14条(キャリア面談) 第15条(改廃)
海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)
この「資金管理規程(汎用型)」は、企業の財務管理の要となる重要な規程雛型です。 経営の健全性を確保し、適切な資金管理を実現するための包括的なガイドラインとして機能します。 本規程は、資金の定義から始まり、資金管理責任者や資金管理部門の役割、資金管理委員会の設置など、組織体制を明確に定めています。 さらに、年間および月次の資金計画の策定プロセス、資金調達と運用の方針、承認プロセス、日次管理や月次報告の手順など、実務的な側面も詳細に規定しています。 リスク管理の観点から、為替リスク、金利リスク、取引先の信用リスクについても言及しており、総合的なリスクマネジメントを考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資金管理責任者) 第5条(資金管理部門) 第6条(資金管理委員会) 第7条(年間資金計画) 第8条(月次資金計画) 第9条(資金計画の見直し) 第10条(調達方針) 第11条(調達方法) 第12条(調達の承認) 第13条(緊急時の調達) 第14条(運用方針) 第15条(運用対象) 第16条(運用限度額) 第17条(運用の承認) 第18条(口座管理) 第19条(資金移動) 第20条(日次管理) 第21条(月次報告) 第22条(為替リスク管理) 第23条(金利リスク管理) 第24条(取引先の信用リスク管理) 第25条(内部監査) 第26条(取締役会への報告) 第27条(教育・研修) 第28条(規程の改廃)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
業務におけるタクシーの利用に関する基準を定めた「業務におけるタクシー利用基準に関する規程」の雛型です。 原則は公共交通機関とし、例外としてタクシーの利用が出来る場合や経費精算のルールについて定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(公共交通機関利用の原則) 第3条(タクシー利用の条件) 第4条(利用の手続き) 第5条(料金の精算方法) 第6条(タクシー券) 第7条(留意事項)
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