「資金運用規程」とは、会社が所有する資金や資産を適切に運用するために定められた内部規則のことです。この規程は、企業の財務戦略やリスク管理の一環として策定され、資金運用の目的や方針、手続き、制約事項などを明確に定めています。 資金運用規程は、企業の資金運用に関わる関係者が一貫した基準に基づいて行動し、適切なリスク管理やコンプライアンスを確保するために重要です。また、金融機関や投資家との関係や法的な要件にも対応するために策定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 資金の区分 第3条 運転資金の運用 第4条 余裕資金の運用 第5条 安全資産の運用 第6条 リスク資産の運用 第7条 運用体制 第8条 資金運用統括責任者の職務 第9条 運用のモニター 第10条 資金の運用状況の報告 第11条 債券等の格付け低下による対策 第12条 その他
サーバーを設置している部屋への入退室はITセキュリティのため厳重に管理をするべきです。 本書式はサーバー室への入退室を管理するルールを定めた「サーバー室入退管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(遵守義務) 第3条(入室可能者の範囲) 第4条(IDカードの付与) 第5条(施錠管理) 第6条(記録媒体の持出し等の禁止) 第7条(不審者への対応) 第8条(持込制限) 第9条(整理整頓) 第10条(火気の取扱い) 第11条(会社への届出)
小規模介護事業者向就業規則のテンプレートです。
本「リース資産管理規程雛型」は、企業におけるリース資産の効率的な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 経理部門を中心とした管理体制の確立から、日常的な運用管理、そしてリース期間満了時の対応まで、リース資産管理に必要な一連のプロセスを体系的に規定しています。 企業規模や業態を問わず活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、すぐに社内規程として導入することが可能です。 特に、リース取引の増加に伴い管理体制の整備が課題となっている企業や、既存の管理規程の見直しを検討している企業に最適です。 本規程雛型の特長は、予算管理から契約締結、日常的な管理運営、そして返却や中途解約に至るまでの実務フローを詳細に規定している点にあります。 また、近年重要性が増しているセキュリティ管理や内部監査についても明確な規定を設けており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 管理責任者や使用者の義務を明確に定めることで、組織内での責任所在を明確化し、適切な管理体制の構築を可能にします。さらに、教育・研修に関する規定を設けることで、規程の実効性を高める工夫も施されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(リース取引の基本方針) 第6条(予算管理) 第7条(リース契約の申請) 第8条(リース会社の選定) 第9条(契約締結) 第10条(検収) 第11条(管理責任) 第12条(使用者の義務) 第13条(リース資産台帳) 第14条(点検・保守) 第15条(移設・改造) 第16条(事故・故障時の対応) 第17条(リース期間満了時の手続) 第18条(中途解約) 第19条(セキュリティ管理) 第20条(監査) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の改廃)
本雛型は、企業がサプライチェーン全体でのサステナビリティを推進するための基本方針を定めた規程です。 環境・社会・経済的側面に配慮した調達活動を体系的に実施するための枠組みを提供します。 この雛型は、SDGsやESG投資の重要性が高まる中、多くの企業が直面しているサステナブル調達体制の構築という課題に対応するために作成されました。 環境マネジメントシステム、温室効果ガス排出削減、資源循環、水資源保全、生物多様性保全などの環境面と、人権尊重、労働安全衛生、公正取引などの社会面を包括的にカバーしています。 特に、サプライヤー管理に関する条項が充実しており、サプライヤー行動規範の策定から評価・選定、支援に至るまでの一連のプロセスを規定しています。 また、社内の推進体制や教育啓発、情報開示についても詳細に定めており、実効性のある取り組みを促進します。 本雛型は、製造業、小売業、サービス業など業種を問わず、サプライチェーンマネジメントを重視する企業に適しています。 特に、取引先が多く、グローバルにビジネスを展開している企業や、投資家や顧客からサステナビリティへの取り組み強化を求められている企業に最適です。 また、ISO14001やISO20400などの国際規格への対応を検討している企業にも役立ちます。 導入にあたっては、自社の事業特性や規模に合わせてカスタマイズすることが可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本原則) 第5条(環境マネジメントシステム) 第6条(温室効果ガス排出削減) 第7条(資源循環及び廃棄物管理) 第8条(水資源の保全) 第9条(生物多様性の保全) 第10条(人権の尊重) 第11条(労働安全衛生) 第12条(公正取引及び腐敗防止) 第13条(情報セキュリティ) 第14条(サプライヤー行動規範) 第15条(サプライヤー評価及び選定) 第16条(サプライヤー支援及びキャパシティビルディング) 第17条(推進体制及び責任) 第18条(教育及び啓発) 第19条(情報開示及び透明性) 第20条(見直し及び改定) 第21条(施行)
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
パートタイマー規程とは、パートタイマー等、一般従業員とことなる勤務形態で就業する従業員につき、一般従業員と別の定めをする場合の就業規程
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