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「【改正民法対応版】連帯保証契約書(一般・非事業用)」は、借入等の債務に対して、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。一般の借り手が借入等をする場合に使用されます。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、借入者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、借入者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。
「【改正民法対応版】根抵当権設定契約書」とは、不動産などの財産に対して、借金の担保として債権者が設定する担保権のことです。 この契約書は、借入人と債権者との間で取り交わされ、債権者は借入人から借りたお金に対する債権を有する代わりに、不動産などの財産に対して根抵当権を設定します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「改正民法対応版抵当権設定契約書」とは、不動産などの担保として抵当権を設定する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権設定の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権設定契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を設定する債務者と、その権利を持つ債権者の双方の当事者の氏名や住所、担保不動産の所在地や種類、抵当権の種類や設定金額などが明示されます。また、抵当権設定の手続きに必要な書類や手数料、債務不履行時の対処なども取り決められます。 このような契約書を締結することで、抵当権設定の手続きが適切に行われ、担保不動産に関する権利関係が明確になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)」とは、貸金等債務に対して根保証を行うための契約書のことです。 根保証は、貸金業者が融資を行う際に、債務者や担保不動産の信用力が不十分な場合に要請されることがあります。この契約書には、債務債権者である貸金業者と、債務不履行時に債務を保証する債務保証人の氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。 また、改正民法により、債務保証人には新たな要件が加わりました。根保証契約書には、債務保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、貸金業者は、債務不履行があった場合に債務保証人から補償を受けることができます。また、債務保証人は、根保証の範囲内での保証に留まり、保証金額を超えた債務については保証しないことができます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。
「【改正民法対応版】(上場株式を対象とする)株式譲渡担保設定契約書」の雛型です。 株式を対象とする譲渡担保設定契約の基本的条項に、上場株式を対象とする場合の固有の条項を含めております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権の表示) 第2条(譲渡担保の設定) 第3条(保証) 第4条(名義書換手続) 第5条(配当等の扱い) 第6条(期限の利益喪失) 第7条(受戻し) 第8条(譲渡担保権の実行) 第9条(公租公課) 第10条(契約締結費用の負担) 第11条(合意管轄)
転質とは、質権が設定された質物をさらに他人への担保として質権を設定することを言います。(民法348条) 例えば、Aが所有する腕時計をBに対して質権を設定した上で渡し、 Bから10万円を借りた場合、そのBがCに対して質物として預かっているAの腕時計を転質を設定して渡し、Cからお金を借りるような場合をいいます。 この場合、転質によって本来の所有者である者に不測の損害が及ばないよう、転質にはあらかじめ所有者の承諾が必要となります。あるいは、すでに所有者の債務が弁済期を過ぎており、質権者が質物の処分が可能となっているような場合は、所有者の承諾がなくとも転質の設定をすることができます。 本雛型は、上記の説明にある転質権を設定するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権の確認) 第2条(転質権設定の合意) 第3条(原質権の内容に対する保証等) 第4条(質物の引渡し) 第5条(被担保債務) 第6条(保管義務) 第7条(質物の処分) 第8条(清算義務) 第9条(合意管轄)
追加担保とは、金融機関等の債権者が債務者に対して有している担保物件等の価値が下落し、当初設定した極度額がその担保では保証されないような状態になった場合、不足分に見合った価値の不動産等を後から差し出すことです。 本書は、上記のような追加担保を差し出す際に使用する「【改正民法対応版】追加担保権設定契約証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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