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「【改正民法対応版】連帯保証契約書(一般・非事業用)」は、借入等の債務に対して、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。一般の借り手が借入等をする場合に使用されます。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、借入者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、借入者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。
「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
本「安全衛生協力契約書」は、企業間の安全衛生管理に関する包括的かつ詳細な取り決めを規定する契約書雛型です。 主に元請企業と下請企業、あるいは施設所有者と請負業者間で締結されることを想定しており、労働安全衛生法をはじめとする関連法規の遵守と労働災害の防止を目的としています。 本契約書雛型は、安全衛生管理体制の確立から日常的な作業管理、事故発生時の対応まで、幅広い項目を網羅しています。 特記点として、リスクアセスメントの実施、定期的な安全衛生協議会の開催、詳細な作業計画の提出、そして化学物質管理などが挙げられます。 これらの規定により、双方の責任範囲を明確にし、効果的な安全衛生管理を実現することができます。 また、本契約書雛型は単なる法的要件の遵守にとどまらず、両者の協力関係を促進する内容となっています。 例えば、安全衛生教育における協力や、作業環境改善のための共同対策など、積極的な協働を促す条項が含まれています。 さらに、文書管理や立入調査に関する規定により、透明性の高い安全衛生管理体制の構築が可能となります。 本契約書雛型は、第三者監査や行政調査への対応にも有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(安全衛生管理組織) 第5条(安全衛生協議会) 第6条(作業計画の作成と届出) 第7条(リスクアセスメント) 第8条(安全衛生教育) 第9条(設備・機器の使用) 第10条(作業環境の維持) 第11条(危険有害性の通知) 第12条(保護具の使用) 第13条(作業許可) 第14条(事故発生時の対応) 第15条(健康管理) 第16条(化学物質の管理) 第17条(文書の整備) 第18条(立入調査) 第19条(法令遵守) 第20条(損害賠償) 第21条(秘密保持) 第22条(契約期間) 第23条(契約の解除) 第24条(協議)
本「【改正民法対応版】モバイルゲームにおけるパブリシティ権利用及び運営に関する契約書」は、有名人・インフルエンサーの肖像やキャラクターを活用したモバイルゲームの開発・運営を検討されている企業様に最適な雛型です。 実務経験に基づいて作成された信頼性の高い内容となっています。 本契約書では、パブリシティ権の利用許諾範囲、運営・開発に関する権利義務、収益分配の方法、秘密保持義務など、ゲームビジネスの特性を踏まえた重要な規定を漏れなく網羅しています。 特に収益分配に関しては、初期許諾料、最低保証金、ランニングフィーなど、モバイルゲーム業界の商習慣に即した柔軟な設計が可能です。 また、プラットフォーム運営者との関係、ユーザー対応、広告宣伝活動など、モバイルゲームビジネス特有の考慮事項もカバーし、契約期間、解除条件、契約終了後の措置についても明確に規定されており、権利者・開発運営者双方の利益を適切に保護する内容となっています。 個人情報保護やセキュリティ対策、反社会的勢力の排除など、今日のビジネス環境で必須となるコンプライアンス条項も充実しており、不可抗力条項や紛争解決条項など、ビジネスの継続性を担保する規定も備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(契約の前提) 第3条(許諾の範囲) 第4条(契約期間) 第5条(使用態様の制限) 第6条(素材の提供) 第7条(対価) 第8条(収益の報告及び監査) 第9条(開発及び運営) 第10条(広告宣伝) 第11条(権利帰属) 第12条(保証及び補償) 第13条(秘密保持) 第14条(解除) 第15条(契約終了後の措置) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(不可抗力) 第19条(完全合意) 第20条(分離可能性) 第21条(存続条項) 第22条(準拠法) 第23条(合意管轄) 第24条(協議解決)
死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる様々な事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。 具体的には、葬儀や埋葬の執行、住居の明け渡し、残された家財道具の処分、各種契約の解約手続きなど、故人の死後に必要となる一連の事務を包括的に委任する契約となります。 この契約が特に重要となるのは、単身世帯の方、身寄りのない方、または法律婚ではないパートナーに死後の事務処理を任せたい方などです。 核家族化や単身世帯の増加が進む現代社会において、自身の死後の事務処理に不安を感じる方は少なくありません。 死後事務委任契約を締結することで、自身の希望に沿った死後の事務処理が行われ、残された方々の負担を軽減することができます。 通常の委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は民法改正により、委任者の死亡後も契約の効力が存続することが明文化されました。 本契約書雛型は、このような法改正に完全対応しつつ、現代社会特有の課題であるデジタル遺品の処理やウェブサービスの解約なども含めた包括的な内容となっています。 とりわけ、委任者の意思の尊重、費用や報酬の透明性確保、個人情報の適切な取扱い、相続人との紛争予防など、実務上重要となる観点を詳細に規定しています。 また、契約締結から死後の事務処理完了まで、受任者の義務と責任を明確化することで、確実な業務遂行をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委任事項) 第3条(通知義務) 第4条(費用) 第5条(予納金) 第6条(報酬) 第7条(解除制限) 第8条(見守り義務) 第9条(受任者の注意義務) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(契約の終了) 第12条(事務処理の報告) 第13条(後任受任者の指定) 第14条(協議事項) 第15条(準拠法・管轄)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
三者間相殺契約書というのは、A社・B社・C社という三つの会社が関わる取引で、もしB社が倒産したり、取引先からの差し押さえを受けたりした場合に、お金のやりとりを整理しやすくしておくための約束ごとをまとめた書式です。 たとえば、A社がB社に材料を売り、B社がそれを加工してC社に売る、という流れの取引はよくありますよね。このとき、A社とC社が親会社・子会社のような関係であることも少なくありません。 こうした三社の取引で、もしB社が経営難になってしまうと、A社は売った代金を回収できないのに、C社からB社へのお金の流れはそのまま残ってしまう、という不公平が起きることがあります。 この書式は、そうなったときにA社とB社の間にある債権と、B社とC社の間にある債権を、あらかじめ決めたルールに沿って打ち消し合えるようにしておくものです。 国際的な取引やグループ会社間の取引が多い会社、また取引先の経営状況に不安があるときなどに活用されることが多く、契約の段になって慌てて作るより、平常時に準備しておくことで安心感が違います。 英語版と日本語の参考訳がセットになっており、海外の取引先とのやりとりにもそのまま使っていただけます。 さらに、この書式にはどんな場面で使うものなのか、どんな考え方に基づいているのかをやさしく解説したページも付いています。 法律や会計の専門知識がなくても、流れをイメージしながら読み進められる内容になっています。 ファイルはWord形式(.docx)でお渡しするため、社名や金額、住所などの部分を、お使いのパソコンでそのまま書き換えてご利用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(基礎となる各債権) 第2条(相殺の仕組み) 第3条(トリガー事由) 第4条(トリガー事由発生前の義務) 第5条(表明および保証) 第6条(変更の通知) 第7条(確定日付の取得) 第8条(有効期間および解除) 第9条(準拠法および管轄) 第10条(その他)
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