「改正民法対応版抵当権譲渡契約書」は、不動産などの担保として設定される抵当権を、その権利を持つ債権者から別の債権者に譲渡する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権譲渡の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権譲渡契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を譲渡する債権者と、それを受ける債権者の双方の当事者の氏名や住所、譲渡する抵当権の種類や担保不動産の所在地などが明示されます。また、抵当権譲渡の手続きに必要な手続きや費用、債務不履行時の対処なども取り決められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
特許権は財産権であり、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は、登録により発生します。また、特許成立前の持許を受ける権利も譲渡可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出が効力発生要件となります。 特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定して行うことが何よりも重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象特許) 第2条(対価及び支払方法) 第3条(登録申請手続及び費用の負担) 第4条(不争義務) 第5条(秘密保持) 第6条(協議)
機械に関する供給契約書になります。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセットで入っております。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
設備の売買をするための「【改正民法対応版】設備売買契約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し及び検査) 第5条(品質保証期間) 第6条(所有権移転時期) 第7条(危険負担) 第8条(解除)
本「【改正民法対応版】荷為替手形売買契約書」は、荷為替手形を用いた売買取引を行う際に、ご利用いただける契約書雛型です。 荷為替手形とは、売買代金の決済と引き換えに商品の受け取りを可能にする手形のことです。 売主が銀行に商品の運送証券を添付して振り出した手形を買主が引き受け、決済期日に買主が代金を支払うことで、運送証券と引き換えに商品を受け取ることができます。 このように、荷為替手形は商品の所有権と代金支払いを連動させる機能を持っており、国内外の企業間取引で広く利用されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(荷為替手形の内容) 第3条(決済の方法) 第4条(商品の引渡し) 第5条(契約不適合責任) 第6条(危険負担) 第7条(所有権の移転) 第8条(決済遅延の損害賠償) 第9条(秘密保持) 第10条(契約の解除) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(管轄裁判所) 第13条(準拠法)