年休取得計画規程(年次有給休暇取得計画規程)とは、従業員が年次有給休暇(年休)を効果的に取得するための計画やルールを定めた企業の内部規定のことです。これは、労働者の健康と労働環境の改善、労働者の権利を保護するために制定されています。 企業は、労働基準法や労働協約に従って、年休取得計画規程を策定し、従業員に周知させることが求められます。また、企業は従業員の年休取得を促進し、労働環境の改善に努める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(対象の日数) 第5条(対象期間) 第6条(取得予定日の届け出) 第7条(年休取得カレンダー) 第8条(年休の取得) 第9条(年休取得の奨励)
本「税務調査対応規程」は、上場企業から中堅企業まで、幅広い規模の企業でご利用いただける汎用性の高い内容となっています。 本規程雛型は全52条で構成され、基本方針から実務的な対応手順、文書管理、教育研修、リスク管理まで、税務調査対応に必要な事項を網羅的にカバーしています。 本規程の特徴は、調査官への対応方法、提示資料の管理方法、指摘事項への対応手順など、具体的な実務手順まで踏み込んで規定している点です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(定義) 第5条(対応責任者) 第6条(対応チームの編成) 第7条(税務調査の通知受領) 第8条(事前準備) 第9条(社内関係部門への周知) 第10条(資料の整理) 第11条(調査当日の対応) 第12条(資料の提示) 第13条(質問への対応) 第14条(指摘事項への対応) 第15条(修正申告への対応) 第16条(調査終了後の対応) 第17条(是正措置) 第18条(記録の保管) 第19条(教育・研修) 第20条(外部専門家との連携) 第21条(リスク管理) 第22条(情報管理) 第23条(対応記録の作成・管理) 第24条(危機管理) 第25条(関係部門との連携) 第26条(文書管理システム) 第27条(品質管理) 第28条(継続的改善) 第29条(グループ会社との連携) 第30条(海外税務当局への対応) 第31条(電子データへの対応) 第32条(定期的な体制評価) 第33条(社内通報への対応) 第34条(業務委託先との関係) 第35条(文書化基準) 第36条(データベース管理) 第37条(見解の相違への対応) 第38条(コスト管理) 第39条(対外対応方針) 第40条(監査対応との連携) 第41条(年度方針の策定) 第42条(緊急事態対応) 第43条(関係会社との協力体制) 第44条(マニュアルの整備) 第45条(経験値の蓄積) 第46条(国際税務への対応) 第47条(オンライン対応) 第48条(事前準備の充実) 第49条(定期的なレビュー) 第50条(規程の改廃) 第51条(規程の解釈) 第52条(附則)
私用車(マイカー)を業務利用する場合の取扱いを定めた「私用車業務利用規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(許可申請) 第3条(許可基準) 第4条(自動車任意保険) 第5条(心得) 第6条(運転禁止) 第7条(運転日報) 第8条(会社の費用負担) 第9条(締切日・支払日) 第10条(補償) 第11条(免責事項) 第12条(罰金等) 第13条(許可の取り消し)
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。 近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。 本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。 本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。 また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(調査実施部門) 第5条(調査実施責任者) 第6条(調査担当者の責務) 第7条(基本調査項目) 第8条(調査方法) 第9条(財務分析の実施) 第10条(信用評価基準) 第11条(信用格付け) 第12条(与信限度額) 第13条(信用調査の実施時期) 第14条(定期的見直し) 第15条(調査結果の報告) 第16条(調査結果の管理) 第17条(情報の機密保持) 第18条(取引禁止先の管理) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則の制定) 第21条(緊急時の対応) 第22条(信用情報の共有) 第23条(審査委員会) 第24条(研修・教育) 第25条(監査) 第26条(事故報告)
総務部長、支店長、営業所長より申し入れのあった稟議書の事項について、全社的な観点から、賞罰に値するものを審議する為に作られた賞罰委員会の規程をテンプレート化しました。
契約社員用の人事考課規程とは、契約社員の業務成績や能力を評価し、その結果に基づいて昇進や昇給、賞与などの処遇を決定するための規定です。 一般的には、企業の人事制度の一環として、正社員と同様に契約社員に対する評価基準や評価方法、評価者などを定めたものです。 契約社員用の人事考課規程は、契約社員に対する公正かつ透明な評価を実現するために重要な役割を果たします。また、契約社員自身が自己成長やキャリアアップに向けた目標を設定し、努力を継続するための指標ともなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人事考課の目的) 第3条(人事考課の対象) 第4条(人事考課の方法) 第5条(考課者) 第6条(考課者の心構え) 第7条(再考課)
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