「債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する明細書(平成26年4月1日以後贈与用)」は、債務処理計画に基づき資産を贈与した際に適用される課税の特例に関する詳細な情報をまとめた公式文書です。この明細書は、平成26年4月1日以後に行われた贈与に関する事項を整理し、国税庁が提供する公式情報を元に作成されています。 贈与に伴う課税の特例について正確かつ理解しやすく説明されており、特例の適用条件や手続きについての知識を深めるのに役立ちます。税務申告や関連する法令に対する理解を深め、適切な手続きを行うために、この明細書を参照することが重要です。最新の情報は国税庁ホームページをご確認ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
こちらは無料でダウンロードできる、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】です。 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは、相続税申告書の一部であり、相続した財産を将来売却する際の譲渡所得税の計算に役立つ重要な書類です。 本書類を作成するメリットは、相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減少させ、結果的に譲渡所得税の負担を軽減する点にあります。譲渡所得税の負担の軽減により、相続人は手元に残る資産を増やすことが可能になります。 本書類の作成により、相続人は将来の財産売却時に適切な譲渡所得税の計算ができるだけでなく、相続税と譲渡所得税の関係を明確に把握することが可能になります。そのため、相続税申告の全体像を理解するうえでも、重要な役割を果たすと言えます。 最新の情報や詳細な内容に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
このテンプレートは、保証債務の特例の適用を受ける場合の計算明細書として使用します。 最新版や記入ガイド、申請プロセスなどについては、国税庁ウェブサイトでご確認いただけます。 引用元: 国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp) ※こちらのダウンロードファイルは、2022年1月時点で、国税庁ウェブサイトにて配布されているものとなります。最新版が必要な場合は、国税庁ウェブサイトをご確認ください。
2025年1月施行の国税通則法・電子帳簿保存法改正に対応した「申告書提出記録(電子提出記録)」の無料テンプレートです。本改正により従来の税務署収受印(受領印)が廃止されたため、企業や申告者自身が「受信通知」や「電子申請等証明書」、紙提出時の控え記録をもって提出事実を立証する必要があります。本テンプレートはその証明資料を一元的に管理できる実務的フォーマットで、経理・税務担当者の業務効率化に便利です。 ※2025年1月施行の収受印廃止に関する国税庁ガイドラインに基づき作成されています。実際の運用に際しては顧問税理士等の専門家確認を推奨します。 ■申告書提出記録とは 法人税・消費税などの各種申告書類を提出した事実を、提出方法に応じて整理・保存するための文書です。電子提出ではe-Taxから発行される「受信通知」や「電子申請等証明書」を添付し、紙提出では提出控えや返戻リーフレットに提出者署名・提出日を記録することで、証拠性を担保します。 ■テンプレートの利用シーン <電子申告の証明管理> e-Taxでの提出日時や受付番号を記録し、受信通知PDFを添付する形で監査・税務調査時に提出証拠を残す場面に。 <紙提出を行った際の記録> 収受印廃止後も、署名記録や返戻リーフレットを添付し、提出事実を明示する文書管理として活用可能です。 <内部統制の準備> 外部監査や社内コンプライアンス確認時に、提出記録を整理・保管した文書として有用です。 ■利用・作成時のポイント <証明書類の添付を必ず実施> 単なる記録だけでなく、受信通知PDFや返戻リーフレットなどの証明資料を添付することが不可欠です。 <提出方法区分を記載> 電子提出か紙提出かをチェックボックスで区分し、必要な証明資料が欠けないよう確認しましょう。 <責任主体を明記> 証明責任は申告者にあります。企業利用の場合は担当部署名や責任者名を明記して、監査対応時の証跡を明確にしましょう。 ■テンプレートの利用メリット <証明管理の効率化> 提出日・受付番号・添付資料を一括で管理でき、証明記録の検索・対応を効率化に繋がります。 <Word形式で編集> 自社に合わせて自由にカスタマイズでき、追加費用も不要で即運用可能です。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(5面)」テンプレートをご利用いただければ、土地や建物に関連する譲渡所得の内訳を整理し、確定申告手続きを効率的に進めることができます。このテンプレートは、確実な情報提供を目指し、複雑な手続きをスムーズに行い、正確な内訳情報を提供する助けとなることでしょう。最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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