労働者の安全・安心を確保することは、事業主の大きな責務といえます。 そのため、労災発生時も、事業主は速やかに適切な措置をとり、労働者が十分な補償を受けられるよう支援することが重要です。 いざ労災が発生すると焦ってしまったり、慣れない手続きに手間取ったりすることも想定されます。 本書式は、上記のように慣れない手続きに手間取ったりしないよう円滑に手続きを進めるために、労働災害発生後に行うべき手続きをまとめた「労働災害処理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(応急措置) 第3条(通報) 第4条(関係機関への報告) 第5条(社長等への報告) 第6条(調査への協力) 第7条(応援派遣の要請) 第8条(社員の派遣) 第9条(災害補償) 第10条(近隣住民への謝罪) 第11条(損害補償) 第12条(原因の究明と再発防止策) 第13条(専門家への協力依頼) 第14条(人事上の特別措置) 第15条(雇用の維持) 第16条(設備再建計画)
育児休業等に関する規程は、労働者が子供の出産や養育に関する一定の期間の休業を取得するための法的な枠組みです。この規程は、労働者の育児のニーズと労働との調和を図るために設けられています。 育児休業等に関する規程は、労働者に対して次のような権利と保護を提供します: 育児休業:出産後、一定の期間にわたり育児のために休業を取得する権利を労働者に与えます。この期間は国や地域によって異なりますが、一般的に数週間から数か月までの間です。 育児休業給付:育児休業中の労働者に対して給与や手当を支給する制度です。育児休業給付は、労働者が経済的な負担を軽減し、育児に専念できるようにするために提供されます。 育児短時間勤務制度:子供の養育に必要な時間を確保するために、労働者が一時的に勤務時間を短縮することができる制度です。労働者は、一定の期間または特定の時間帯において、通常の勤務時間よりも短い時間働くことができます。 復職保障:育児休業明けに労働者が元の職場に復帰する権利を保障します。雇用の不安定化や差別を防ぐために、労働者は育児休業後も職場への復帰ができるようになっています。 これらの規程は、労働者の育児負担を軽減し、仕事と家庭の両立を支援するために重要な役割を果たしています。国や地域によって具体的な内容や適用条件は異なる場合がありますので、詳細な情報は該当する法律や労働関係の規則を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業の通知) 第6条(休業手当) 第7条(休業期間中の身分)
本「ペーパーレス推進規程」は、企業や組織においてペーパーレス化を体系的に進めるための包括的な規程です。 この規程は、環境負荷の低減、業務効率の向上、コスト削減、情報セキュリティの強化、そして業務の迅速化を実現するための基盤となります。 本規程は、電子文書の作成から管理、保存、そして電子決裁の実施に至るまで、ペーパーレス化に必要な一連のプロセスと体制を明確に定めています。 特に、ペーパーレス推進委員会の設置や各部門における推進責任者の役割を明確化することで、組織全体での取り組みを確実に進めることができます。 この規程は、製造業、サービス業、金融機関、官公庁など、あらゆる業種・業態の組織でご活用いただけます。 特に、大量の紙文書を扱う部門を持つ組織や、複数の拠点間での情報共有が必要な組織、コンプライアンス要件の厳しい業界において、効果的なペーパーレス化の指針となります。 また本規程では、会議の電子化や印刷制限など具体的な施策から、セキュリティ対策や進捗状況の測定・改善活動まで詳細に規定しているため、導入後の実効性が高いのが特長です。 必要に応じて組織の実情に合わせた調整が可能となるよう、例外措置についても明確なプロセスを定めています。 ペーパーレス化は、単なるコスト削減だけでなく、テレワークへの対応や災害時の事業継続性の確保、さらには働き方改革の推進など、現代の企業経営において欠かせない要素となっています。 本規程の導入により、貴社のペーパーレス化への取り組みを確実に前進させることができるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ペーパーレス推進委員会) 第5条(推進責任者) 第6条(電子文書の作成) 第7条(電子文書の管理) 第8条(電子決裁の実施) 第9条(文書の電子保存) 第10条(紙文書の電子化) 第11条(印刷の制限) 第12条(会議の電子化) 第13条(電子署名の利用) 第14条(システム及び機器の整備) 第15条(教育及び研修) 第16条(進捗状況の測定) 第17条(改善活動) 第18条(セキュリティ対策) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
従業員に賞与を支給した際に、管轄の年金事務所へ提出が必要となる「被保険者賞与支払届」および「70歳以上被用者賞与支払届」のテンプレートです。健康保険・厚生年金保険の保険料納付額の算定基礎となる重要な書類で、賞与支給日から原則5日以内の提出が義務付けられています。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届とは 従業員に賞与を支給したとき、その支給額や支給日などの必要事項を年金事務所に報告するための公的な届出書類です。報告内容に基づき、厚生労働大臣が標準賞与額を決定し、健康保険料および厚生年金保険料の徴収額が確定します。70歳以上の被用者に対しては、厚生年金保険の被保険者資格はなく厚生年金保険料は徴収されませんが、報酬・賞与額が在職老齢年金の支給調整の対象となるため、同様に提出が必要です。 ■テンプレートの利用シーン <定期賞与(夏季・冬季ボーナス)の支給時に> 支給日ごとに必要事項をまとめて記入し、年金事務所への届出書類として活用できます。 <決算賞与・業績連動賞与を支給する場合に> 臨時の支給日・支給額を正確に記録し、社会保険料算定の基礎資料として利用できます。 ■作成・利用時のポイント <賞与額と対象者情報を正確に記入> 支給日、従業員ID、支給額などは必ず給与システムと照合し、誤りなく記入することが重要です。 <月途中の複数回支給や超過分も漏れなく記入> 同一月内に複数回賞与が支給される場合や、累計額が標準賞与額の上限を超える場合は、備考欄に〇をつけてください。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式・印刷可能> 無料ダウンロード後すぐに印刷でき、印刷後は手書きで記入いただけます。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/) ※実際の提出にあたっては、日本年金機構および各健康保険組合等が公表する最新の様式・記載要領を必ず確認のうえご利用ください。
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
選択定年制度規程とは、定年到達前に本人の自発的意思によって退職する者に対し退職金支給の面において優遇する制度について定めた規程
株式に関する事項について定めた規程
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