海外駐在員の駐在期間や労働条件、心得、赴任・帰任旅費等を定めた「海外駐在員制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(所属) 第4条(駐在期間) 第5条(家族帯同) 第6条(駐在心得) 第7条(労働条件) 第8条(休暇の種類) 第9条(年次有給休) 第10条(赴任休暇) 第11条(着任休暇) 第12条(離任休暇) 第13条(帰任休暇) 第14条(一時帰国休暇) 第15条(慶弔帰国休暇) 第16条(一時帰国旅費) 第17条(家族の一時呼び寄せ) 第18条(離任) 第19条(出張旅費) 第20条(赴任・帰任旅費) 第21条(給与) 第22条(健康診断) 第23条(医療保険) 第24条(医療費) 第25条(労働災害補償) 第26条(不慮の災害) 第27条(慶弔見舞金) 第28条(住宅調達費用) 第29条(留守宅管理)
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
「社有車出張規程」とは、企業や組織において社有車を使用する場合のルールや規則を定めたものです。 社有車を運転する社員や出張者が、安全かつ適切な方法で社有車を使用し、事故やトラブルを未然に防ぐことを目的とします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可申請) 第3条(許可の基準) 第4条(出張者の心得) 第5条(合理的な経路の利用) 第6条(点検義務) 第7条(駐車) 第8条(目的外利用等の禁止) 第9条(交通安全) 第10条(事故発生時の対応) 第11条(規定外事項)
この「母性健康管理規程」は、企業が従業員の母性保護と健康管理を適切に行うための雛型です。 労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの関連法令に基づいて作成されており、妊娠中から出産後までの女性従業員の健康確保と、仕事と家庭の両立支援を目的としています。 本規程は、妊娠の申出から産前産後休業、育児時間の確保まで、幅広い状況に対応する条項を含んでいます。 保健指導や健康診査のための時間確保、妊娠中の通勤緩和や休憩時間の調整、症状に応じた勤務調整など、きめ細かな配慮事項が明記されています。 また、ハラスメント防止や個人情報保護に関する条項も含まれており、職場環境の整備にも配慮しています。 規程の導入により、女性従業員の健康管理と継続的な就業支援が可能となり、ひいては企業の生産性向上と人材確保にもつながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(母性健康管理推進者) 第5条(産業保健スタッフとの連携) 第6条(妊娠の申出) 第7条(保健指導及び健康診査の時間の確保) 第8条(健康診査等に基づく指導事項の遵守) 第9条(妊娠中の通勤緩和) 第10条(妊娠中の休憩) 第11条(妊娠中の症状等に対応する措置) 第12条(妊娠中の勤務制限) 第13条(産前産後休業) 第14条(育児時間) 第15条(出産後の就業制限) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(個人情報の保護) 第19条(教育・研修) 第20条(規程の周知) 第21条(改廃)
このカーボン・クレジット方針テンプレートは、企業や組織が気候変動対策の一環として実施するカーボン・クレジット活用の指針を明文化するための書式です。 昨今、多くの企業が2050年カーボンニュートラル目標を掲げる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい場合に、カーボン・クレジットをどのように活用するか、その調達基準や管理方法を定めることが重要になっています。 このテンプレートは、サステナビリティ担当役員や環境戦略部門が、経営陣へ提案する際や、社内外へのコミットメントとして公表する際に使用できます。 また、このテンプレートは単なる宣言文書ではなく、実務的な指針としても機能します。 たとえば調達部門がクレジット購入の際の判断基準として参照したり、CSR報告書作成の際の開示方針として活用したりすることができます。 業種や規模を問わず、カーボンニュートラルを目指すすべての組織にとって、明確な方針を持つことは信頼性と一貫性のある気候変動対策の第一歩となります。 とりわけ、ステークホルダーからの透明性要求が高まる昨今、このような方針文書の整備は不可欠といえるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔項目〕 1.目的と適用範囲 1.1 目的 1.2 適用範囲 2.基本方針 2.1 優先順位の原則 2.2 カーボン・クレジット活用の目的 3.カーボン・クレジットの種類と調達基準 3.1 対象とするカーボン・クレジットの種類 3.2 調達基準 3.2.1 品質基準 3.2.2 社会・環境への配慮 4.カーボン・クレジットの管理と報告 4.1 管理体制 4.2 情報開示 5.実施計画 5.1 中期計画(2025-2030年) 5.2 長期計画(2030年以降) 6.方針の見直し
「関係会社管理規程」とは、ある企業が自社のグループ企業、すなわち関係会社に対して適用する一連の管理の原則や手順をまとめたものを指します。これは、グループ全体の利益を最大化し、効率的なビジネス運営を確保するための基本的なガイドラインです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義と分類) 第2章 関係会社における業務運営 第3条(基本原則) 第4条(制度、規程等) 第3章 関係会社の管理 第5条(関係会社の管理体系) 第6条(管理部門主管責任者の業務) 第7条(実態の把握および報告) 第8条(議決権の行使) 第4章 事前協議および報告 第9条(報告・協議事項) 第5章 監査 第10条(関係会社の監査) 第6章 その他 第11条(施設等の利用) 第12条(社員の共同募集)
契約社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
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