社員が婚姻等により戸籍上の氏を変更になった後も、引き続き婚姻等前の戸籍上の氏を業務上使用する際の取扱いに関して定めた「旧姓使用に関する規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(旧姓の使用) 第4条(届出) 第5条(改名等の取り扱い) 第6条(旧姓使用の範囲) 第7条(旧姓使用の範囲外) 第8条(中止届)
本「自社販売製品のEOL対応規程」は、企業が販売する製品およびサービスのEnd of Life(EOL)プロセスを効果的に管理するための包括的なガイドラインです。 近年、技術革新のスピードが加速する中で、製品ライフサイクルの適切な管理がビジネスの継続性と顧客満足度の維持に不可欠となっています。 本規程は、EOL対応の全過程を網羅し、組織体制から具体的な実施手順、文書管理まで詳細に規定しています。 特に注目すべき点として、EOL対応委員会の設置、影響分析の実施、顧客通知のタイミング、セキュリティ対策、そして文書の分類と保管期間の明確化が挙げられます。 組織全体でのEOL対応の重要性を強調し、営業、技術サポート、製品管理、法務、財務など、各部門の役割と責任を明確に定義しています。また、製造元との連携や顧客啓発活動など、外部とのコミュニケーションも重視しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(EOL対応委員会) 第5条(EOL対応ワーキンググループ) 第6条(役割と責任) 第7条(EOL情報の収集) 第8条(EOL情報の管理) 第9条(EOL情報の社内共有) 第10条(影響分析) 第11条(対応計画の立案) 第12条(対応計画の承認) 第13条(EOL通知) 第14条(通知方法) 第15条(通知内容) 第16条(移行支援) 第17条(最終発注対応) 第18条(在庫管理計画) 第19条(在庫処分) 第20条(セキュリティパッチ管理) 第21条(脆弱性対応) 第22条(社内教育) 第23条(顧客啓発) 第24条(内部監査) 第25条(規程のレビュー) 第26条(情報交換) 第27条(共同対応) 第28条(文書の分類と保管期間) 第29条(保管方法) 第30条(文書の廃棄) 第31条(文書管理の責任者) 第32条(文書の閲覧・複製) 第33条(保管期間の延長) 第34条(例外処理) 第35条(改廃)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
「【マイナンバー対応】就業規則(製造業)」は、製造業の企業における従業員の就業に関する規則です。この就業規則は、業務の円滑な遂行や従業員の就業に必要な事項を定めています。 就業規則の中には、総則、採用、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金などの章が含まれています。それぞれの章には、具体的な条文が含まれており、目的や適用範囲、法令の適用、採用手続き、労働条件の明示、試用期間、出勤や携行品の規定、就業時間や休日の取り扱い、休職や退職の事由、安全衛生の管理、災害補償の規定、賞罰の取り扱い、給与や退職金の規定などが含まれています。 この就業規則は、「マイナンバー対応」を掲げているため、個人番号(マイナンバー)の取り扱いや本人確認の協力など、個人情報や法律の規定に関連する事項も含まれているでしょう。 製造業に特化した内容であり、従業員と企業の関係を明確化し、労働環境や労働条件を整備するための基本的な規則です。
「職場復帰支援(リハビリ勤務)規程」は、メンタルヘルス不調や身体的な病気で休職した社員が、スムーズに職場に戻るための道筋を整える社内規程です。 近年の働き方改革の流れや健康経営の意識の高まりを受け、多くの企業がこうした規程の整備に取り組んでいます。 この規程は、休職者の復帰プロセスにおける「リハビリ勤務」という段階的な職場復帰の方法について詳細に定めています。 実際の運用場面としては、人事担当者が休職中の社員との面談で復職の相談を受けたとき、この規程に基づいて具体的な復帰計画を立てることができます。「次の月曜から元の業務に戻ってください」という一律の対応ではなく、本人の状態に合わせた段階的な職場復帰を支援できる点が大きな特徴です。 この規程では、リハビリ勤務の申請方法から、勤務時間・業務内容の設定、賃金の取扱い、労災保険の適用関係まで細かく規定されています。特に実務上悩みがちな「復職前」と「復職後」のリハビリ勤務の違いを明確にし、それぞれの位置づけや処遇を区別して定めている点は、実践的で使いやすい内容となっています。 特に厚生労働省が公開している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に沿った内容となっており、社会的にも求められる水準の支援体制を整備できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リハビリ勤務の種類) 第5条(リハビリ勤務実施の申請) 第6条(リハビリ勤務実施の決定) 第7条(リハビリ勤務計画の策定) 第8条(復職前リハビリ勤務の期間) 第9条(復職後リハビリ勤務の期間) 第10条(復職前リハビリ勤務の位置付け) 第11条(復職前リハビリ勤務の処遇) 第12条(復職後リハビリ勤務の位置付け) 第13条(復職後リハビリ勤務の処遇) 第14条(勤務時間及び日数の設定) 第15条(業務内容の設定) 第16条(面談及び経過観察) 第17条(リハビリ勤務の中止) 第18条(復職の可否判断) 第19条(プライバシーの保護及び情報管理) 第20条(管理体制及び関係者の役割) 第21条(書類の整備及び保管) 第22条(規程の改廃)
特定個人情報(個人番号(マイナンバー)含む)に関し、問い合わせや苦情等を受けた際にその内容を記録しておく書式です。
申請決裁事項の基準および手続を定め、円滑な業務を遂行するために定められる稟議申請規定のテンプレート書式です。各規定のテンプレートをお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
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