新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
コロナウィルス対策として大人数(10名程度以上)の会食原則禁止について通達のサンプルとなります。
飲食店の皆様が店頭に掲示されるためのお客様向けの案内文雛型です。 新型コロナウイルスの感染拡大防止に対する「従業員の対策」と 「お客様への感染拡大防止の協力のお願い」が内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
新型コロナウイルス対策としてのこころのケアについてサンプルとなります
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
本「社内サバティカル制度規程」は、従業員の成長と組織の活性化を両立させる先進的な人事制度の確立をサポートする雛型です。 5年に1回、3ヶ月間という明確な期間設定のもと、従業員が希望する部署で業務経験を積むことができる制度を詳細に規定しています。 本規程雛型は、制度の目的から具体的な運用方法まで、15条にわたって綿密に整備されています。対象者の要件、年間利用可能人数の設定、申請手続きから選考基準、さらには処遇や義務事項まで、実務的な運用に必要な要素を漏れなく網羅しています。 特に、全社の5%、各部署10%という具体的な数値基準や、6ヶ月前申請・3ヶ月前通知というタイムラインの明示など、即座に導入可能な実践的な内容となっています。 人材育成とイノベーション創出の両面で効果を発揮する本制度は、従業員のキャリア開発支援と組織の相互理解促進を実現します。 制度導入を検討される企業様は、業態や規模に応じて必要な修正を加えることで、スムーズな制度設計が可能です。 新しい働き方改革の一環として、従業員の自己実現と会社の持続的成長を支援する本規程雛型をぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の基本方針) 第4条(対象者) 第5条(年間利用可能人数) 第6条(サバティカル期間) 第7条(申請手続) 第8条(選考基準) 第9条(処遇) 第10条(オリエンテーション) 第11条(義務) 第12条(期間中断・中止) 第13条(原職復帰) 第14条(キャリア面談) 第15条(改廃)
現場作業に関わる企業や組織であれば、ヘルメットや安全帯といった保護具の管理は避けて通れない問題です。 「いつ支給したか分からない」「点検記録が残っていない」「使用期限を超えた保護具がそのまま使われていた」そんな経験をしたことがある担当者も少なくないのではないでしょうか。 この書式は、労働安全衛生法に基づく保護具の管理業務を一本化するための規程テンプレートです。 ヘルメット・フルハーネス型安全帯・防塵マスク・安全靴・保護眼鏡など主要11品目を対象に、支給から点検・保管・廃棄まで一連のサイクルを網羅しています。支給台帳、点検記録簿、支給申請書の様式もセットで収録しているため、導入後すぐに運用を始められます。 製造業、建設業、物流、食品加工、設備管理など、作業現場を持つ幅広い業種の安全衛生担当者・総務担当者・施設管理者の方に活用いただけます。 新たに安全管理体制を整備するタイミングはもちろん、既存のルールを見直す際の比較検討資料としても使いやすい構成です。 フルハーネスの使用年限(繊維部5年)や衝撃荷重後の即廃棄基準、保護帽の使用限度(製造後5年)など、現場で見落とされがちな具体的な管理基準もしっかり盛り込んでいます。また、特別教育の実施義務についても条文化されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(保護具管理者の選任) 第5条(保護具の種類) 第6条(選定基準) 第7条(支給の原則) 第8条(支給手続) 第9条(交換支給) 第10条(使用義務) 第11条(使用上の遵守事項) 第12条(点検の種類) 第13条(保護帽(ヘルメット)の点検基準) 第14条(墜落制止用器具(安全帯)の点検基準) 第15条(その他の保護具の点検基準) 第16条(点検記録) 第17条(保管場所・保管方法) 第18条(廃棄基準) 第19条(廃棄手続) 第20条(教育の実施) 第21条(費用負担) 第22条(改廃) 第23条(施行) 別表1(保護具一覧表) 別紙様式第1号(保護具支給申請書) 別紙様式第2号(保護具支給台帳) 別紙様式第3号(保護具点検記録簿)
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