新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
サステナビリティ方針とは、企業や団体が環境、社会、経済などの持続可能性に配慮し、その方向性を定めることを指します。具体的には、企業や団体が、自身が事業を行う上での社会的責任を認識し、その責任を果たすためにどのような取り組みを行うかを明確にする方針です。 サステナビリティ方針は、企業のCSR(Corporate Social Responsibility)やESG(Environment, Social, Governance)といった活動とも密接に関連しています。CSRやESGは、企業の社会的責任に基づく取り組みを促進するために導入された概念であり、サステナビリティ方針はその中でも企業のサステナビリティに関する取り組みを指します。 サステナビリティ方針は、企業の経営戦略に組み込まれることが多く、顧客や株主、社会的評価などから求められることも多いです。企業や団体は、サステナビリティ方針を明確化し、実践することで、より持続可能な社会の実現に貢献することができます。
セクシャルハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業におけるセクシャルハラスメントの予防と対処についての方針やガイドラインを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(防止委員会) 第4条(相談窓口) 第5条(不利益な取扱いの禁止) 第6条(調査) 第7条(プライバシーの保護) 第8条(セクシャルハラスメント行為に対する措置等) 第9条(事務) 第10条(その他) 第11条(所管および改廃)
このカーボン・クレジット方針テンプレートは、企業や組織が気候変動対策の一環として実施するカーボン・クレジット活用の指針を明文化するための書式です。 昨今、多くの企業が2050年カーボンニュートラル目標を掲げる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい場合に、カーボン・クレジットをどのように活用するか、その調達基準や管理方法を定めることが重要になっています。 このテンプレートは、サステナビリティ担当役員や環境戦略部門が、経営陣へ提案する際や、社内外へのコミットメントとして公表する際に使用できます。 また、このテンプレートは単なる宣言文書ではなく、実務的な指針としても機能します。 たとえば調達部門がクレジット購入の際の判断基準として参照したり、CSR報告書作成の際の開示方針として活用したりすることができます。 業種や規模を問わず、カーボンニュートラルを目指すすべての組織にとって、明確な方針を持つことは信頼性と一貫性のある気候変動対策の第一歩となります。 とりわけ、ステークホルダーからの透明性要求が高まる昨今、このような方針文書の整備は不可欠といえるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔項目〕 1.目的と適用範囲 1.1 目的 1.2 適用範囲 2.基本方針 2.1 優先順位の原則 2.2 カーボン・クレジット活用の目的 3.カーボン・クレジットの種類と調達基準 3.1 対象とするカーボン・クレジットの種類 3.2 調達基準 3.2.1 品質基準 3.2.2 社会・環境への配慮 4.カーボン・クレジットの管理と報告 4.1 管理体制 4.2 情報開示 5.実施計画 5.1 中期計画(2025-2030年) 5.2 長期計画(2030年以降) 6.方針の見直し
工場や製造現場で使う金型・治具・工具をきちんと管理するためのルールブックです。 毎日の生産活動を支える大切な「道具」たちですが、数が増えてくると「どこに何があるか分からない」「気づいたら錆びていた」「取引先に預けたままで所在不明」といったトラブルが起こりがちです。 この規程は、そうした困りごとを未然に防ぐために、社内での管理ルールをひととおり定めたものです。 具体的には、金型等を管理する責任者の決め方、管理台帳に書いておくべき項目、保管場所や保管方法の注意点、日常・定期・臨時の点検の進め方、壊れたときの修繕の判断や記録の残し方、異常が発生したときの報告の流れ、使わなくなったものを廃棄したり取引先へ返却したりする手順まで、現場で実際に必要になる場面を一つずつ整理しています。 取引先から借りている金型や、逆に取引先へ預けている金型の扱いについても条文を設けていますので、社外とのやり取りが多い会社にも使いやすい内容です。 新しく管理体制を作りたい会社はもちろん、古い規程を見直したい会社、監査や取引先チェックに備えたい会社、品質管理の仕組みを整えたい工場など、幅広い場面でそのまま、あるいは自社向けに手直しして使えます。 本書式はWord形式(.docx)でお届けしますので、会社名や施行日、保管期間などを自由に書き換えていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(取扱者) 第6条(金型等管理台帳) 第7条(識別表示) 第8条(保管場所) 第9条(保管方法) 第10条(入出庫管理) 第11条(取引先等への貸与及び預託) 第12条(点検の区分) 第13条(日常点検) 第14条(定期点検) 第15条(臨時点検) 第16条(点検記録) 第17条(修繕の要否の判定) 第18条(修繕の実施) 第19条(修繕記録) 第20条(異常又は損傷の報告) 第21条(取引先等の金型等に関する対応) 第22条(廃棄) 第23条(返却)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
会社の様々な取引を正確かつ迅速に処理し、その財政状態および経営成績を明らかにするとともに、経営の発展に役立たせることを目的とした経理規定のテンプレート書式です。
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