新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
2020年のパワハラ防止法施行以降、企業には「SOGIハラスメント」への対応が求められるようになりました。 SOGIとは性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字で、要するに「誰を好きになるか」「自分の性別をどう認識しているか」ということです。これに関するからかいや嫌がらせがSOGIハラスメント、本人の許可なく周囲にバラしてしまう行為がアウティングと呼ばれています。 この規程は、そうしたSOGIハラスメントを防止し、万が一発生した場合の対応手順を定めたテンプレートです。 何が禁止行為に当たるのか、相談窓口をどう設置するか、被害者をどう守るか、行為者にはどんな処分があり得るかなど、実務で必要になる項目を一通り網羅しています。 トランスジェンダーの従業員への配慮についても具体的に規定しています。 通称名の使用、トイレや更衣室の利用、服装規定の柔軟化、健康診断時の対応といった、現場で実際に迷いがちな場面をカバーしました。 使う場面としては、新たに社内規程を整備したい場合はもちろん、既存のハラスメント防止規程を見直してSOGI対応を追加したいときにも便利です。 就業規則の付属規程として位置づければ、懲戒処分との連動もスムーズになります。 Word形式でお渡ししますので、会社名、相談窓口の担当者、連絡先など御社の実情に合わせて自由に編集してください。 人事・総務担当者の方、ダイバーシティ推進担当の方にお勧めです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(禁止行為) 第5条(プライバシーの保護) 第6条(相談窓口) 第7条(相談への対応) 第8条(措置) 第9条(不利益取扱いの禁止) 第10条(教育・啓発) 第11条(通称名の使用) 第12条(施設利用への配慮) 第13条(服装への配慮) 第14条(健康診断への配慮) 第15条(懲戒) 第16条(改廃) 第17条(施行)
本「配置転換規程」は、企業における人材の効果的な活用と従業員のキャリア開発を支援するための雛型です。 本規程は、配置転換の目的から実施手順、従業員への配慮事項まで、幅広い内容を網羅しています。 適材適所の人員配置を実現し、業務効率の向上と従業員の能力開発を促進したい企業に最適な文書です。 明確な定義、実施基準、事前通知や面談の手順、異議申し立ての方法など、公平で透明性の高い配置転換プロセスを確立するための重要な要素が含まれています。 また、給与・処遇の変更、勤務地変更に伴う措置、教育訓練の実施など、従業員への配慮も十分に盛り込まれており、円滑な配置転換の実施をサポートします。 この雛型を基に、各企業の特性や文化に合わせてカスタマイズすることで、効果的な人事施策の基盤を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(配置転換の種類) 第5条(実施権限) 第6条(実施基準) 第7条(配置転換の頻度) 第8条(事前通知) 第9条(事前面談) 第10条(異議申し立て) 第11条(試用期間) 第12条(引継ぎ) 第13条(給与・処遇) 第14条(勤務地変更に伴う措置) 第15条(教育訓練) 第16条(評価期間への配慮) 第17条(配置転換の記録) 第18条(秘密保持) 第19条(規程の改廃)
「パソコン利用規程」は、組織や企業内でパソコンやコンピュータシステムを使用する際のルールやガイドラインのことを指します。これは、パソコンのセキュリティやプライバシーの確保、適切な利用方法の促進、リソースの効率的な使用、法的要件の遵守などを目的としています。 本規程は、組織や企業の情報セキュリティポリシーと一致するように策定される場合があります。これには、従業員や利用者が遵守すべきルールや行動規範、アクセス権限や使用許可の管理、セキュリティ対策の実施、データのバックアップと保護、ソフトウェアのライセンスと利用条件などが含まれることがあります。
直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)
従業員の採用に当たり、試用期間を設ける場合の取扱いについて定めた規程
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