新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
社員に慶弔のあったときに慶弔金および見舞金の支給について定めた規定のテンプレート書式です。支給事項、届出義務等の規定についてまとめた慶弔見舞金規定になります。
新型コロナウイルスが収束するまでを最長期間とする暫定的な在宅勤務制度です。 働き方改革法にも対応した内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(総 則) 第2条(目 的) 第3条(適用対象者) 第4条(服務上の心得) 第5条(手 続) 第6条(在宅勤務中の勤務休日および休暇) 第7条(労働時間) 第8条(時間外・深夜勤務) 第9条(就業場所) 第10条(費用の負担) 第11条(報 告) 第12条(出 社) 第13条(復 帰) 第14条(機密保持) 第15条(安全衛生)
無給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(無給インターンシップ)」の雛型です。 なお、労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給はない無給インターンシップですが、交通費実費及び奨励手当は支給対象に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(奨励手当) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(秘密保持のための誓約書)
私有車(マイカー)で通勤している場合には、会社の駐車場に駐車することになりますが一定のルールを定めて許可制することや会社の免責事項を定めておくべきです。 本書式は上記に述べたルール等を定めた「(通勤用の)私用車の駐車管理規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(所管) 第3条(許可の申請) 第4条(許可の基準) 第5条(申請者への通知) 第6条(許可の更新申請) 第7条(利用者心得) 第8条(免責事項) 第9条(届出) 第10条(許可の取消し)
本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
工場や建設現場、製造ラインで毎日機械を動かしている会社は、騒音や振動が原因で従業員の耳が聞こえにくくなったり、手がしびれる「振動白ろう」と呼ばれる症状が出たりすることがあります。 こうした健康トラブルを未然に防ぐために、どの会社も騒音・振動の管理ルールをきちんと文書として整備しておく必要があります。 この「騒音・振動管理規程」は、まさにそのためのひな形です。労働安全衛生法や関連するガイドラインの内容を踏まえて作成しており、総則・騒音管理・振動管理・健康管理・教育訓練・記録管理の6章18条で構成されています。 騒音レベルの測定方法や管理区分の設定、耳栓・防音イヤーマフの着用ルール、振動工具の点検台帳の整備、そして特殊健康診断の実施時期と検査内容まで、現場で実際に必要な項目を一通りカバーしています。 使う場面としては、新しく工場を立ち上げるとき、グラインダーやチェーンソーなど振動の大きい機械を導入するとき、あるいは安全衛生の社内ルールを見直したいときなどが典型です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、特別なソフトは不要で、普段使いのパソコンでそのまま開いて編集できます。 難しい専門用語の部分も、自社の言葉に置き換えながら調整してください。安全衛生担当者の方はもちろん、初めて社内ルールを整える中小企業の総務・労務担当の方にも安心してお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(体制および責任) 第5条(騒音の実態把握) 第6条(管理区分の設定) 第7条(騒音発生源への対策) 第8条(聴力保護具の使用) 第9条(表示および立入制限) 第10条(振動工具の管理) 第11条(日振動ばく露量の管理) 第12条(手腕振動障害の予防) 第13条(全身振動の管理) 第14条(特殊健康診断の実施) 第15条(就業上の措置) 第16条(健康診断結果の記録) 第17条(騒音・振動教育) 第18条(記録の保存) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
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