新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
本「リバースメンタリング制度規程」は、近年注目を集めている「リバースメンタリング制度」の導入を検討されている企業様向けに作成された社内規程の雛型です。 従来のメンタリング制度とは異なり、若手社員が経営層にデジタルスキルを指導する本制度は、組織全体のデジタルトランスフォーメーション推進において重要な役割を果たします。 本規程雛型は、制度の円滑な運用に必要な要素を網羅的に盛り込んでおり、貴社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 具体的な内容として、制度の目的設定から、リバースメンターとメンティの要件、選考プロセス、メンタリング内容、実施方法、評価制度、手当支給基準に至るまで、実務的な観点から必要な規定を詳細に定めています。 また、ハラスメント防止や守秘義務など、リスク管理の視点も含めた包括的な内容となっています。 本規程雛型の特徴として、デジタルスキル教育の具体的な項目を明確化し、世代間コミュニケーションの活性化にも配慮した内容設計を行っています。 また、効果測定や改善提案の仕組みも組み込むことで、制度の持続的な発展をサポートする構成としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リバースメンターの要件) 第5条(メンティの要件) 第6条(リバースメンターの選考) 第7条(メンタリングの内容) 第8条(メンタリングの実施方法) 第9条(マッチング) 第10条(研修) 第11条(運営体制) 第12条(時間管理) 第13条(評価) 第14条(手当) 第15条(メンティの責務) 第16条(守秘義務) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(活動の中止・変更) 第19条(効果測定) 第20条(改善提案) 第21条(その他)
育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
パートタイマー就業規則のテンプレートです。
本規程は、企業における外注費の管理を体系的かつ詳細に定めた規程の雛型です。 18条からなる本文では、外注費の定義から承認プロセス、契約管理、予算管理、実績管理、監査に至るまで、企業実務において必要となる事項を網羅的に規定しています。 特に、外注先の選定基準、見積書の取得、契約書作成、検収手続、支払手続などの重要な業務プロセスについては、実務での運用に即した具体的な基準や手順を詳細に定めています。 また、予算管理や実績管理についても、経営管理の観点から必要となる報告体制や分析要件を明確に規定しています。 本規程は、製造業、IT業界、建設業など、外注取引を行うあらゆる業種の企業でご活用いただけます。 特に、以下のような場面での活用を想定しています。 業種を問わず外注管理の仕組みを新たに構築する場合、既存の管理体制を見直す場合、内部統制を強化する場合、外注費の増加に伴い管理体制の整備が必要となった場合など、様々な状況に対応できるよう、必要十分な内容を盛り込んでいます。 各条文は、その目的や意義を明確にした上で、具体的な基準や手順を示しており、実務での運用がしやすい構成となっています。 また、承認権限や金額基準などについては、企業の規模や業態に応じて適宜調整できるよう配慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(外注先の選定基準) 第6条(外注先の評価) 第7条(見積書の取得) 第8条(発注手続) 第9条(契約書の作成) 第10条(発注の制限) 第11条(検収手続) 第12条(支払手続) 第13条(予算管理) 第14条(実績管理) 第15条(文書管理) 第16条(監査) 第17条(教育) 第18条(規程の改廃)
健康管理用チェックシートを作成しましたのでぜひご活用ください。 ダイエット、血圧管理、コロナ禍における体調管理など、様々な用途に利用可能です。印刷すればすぐに使用できるチェックシートに加え、書き込みやカスタマイズがしやすい項目未記入のチェックシートもあります。 (0.5ヵ月用×3パターン、1ヵ月用×4パターン) ※イメージファイルを配信していますのでご参照ください。
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