私用車(マイカー)を業務利用する場合の取扱いを定めた「私用車業務利用規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(許可申請) 第3条(許可基準) 第4条(自動車任意保険) 第5条(心得) 第6条(運転禁止) 第7条(運転日報) 第8条(会社の費用負担) 第9条(締切日・支払日) 第10条(補償) 第11条(免責事項) 第12条(罰金等) 第13条(許可の取り消し)
社有車を運転して交通違反を犯した場合について、会社や組織がどのように取り扱うかを定めた規程を「交通違反者取扱規程」といいます。 この規程は、一般的には会社や組織の内部規定の一つとして定められており、社員や従業員が社有車を運転した際に交通違反を犯した場合に、どのような処置が取られるかを明確にすることで、安全な運転を促進し、交通事故の防止につなげることを目的としています。 交通違反者取扱規程には、違反行為に応じた処分の種類や、その基準、手続き、違反行為が繰り返された場合の対応などが規定されています。例えば、違反内容によっては、社内での処分だけでなく、法的な処分が必要となる場合もあります。規程にはそのような場合の対応も含まれています。 交通違反者取扱規程は、社内での安全運転や交通マナーの向上に役立ちますが、規程に従って処分を行うことが重要です。また、社有車を運転する全ての社員や従業員に対して、この規程についての教育や啓発を行うことも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(懲戒処分) 第3条(懲戒処分の決定基準) 第4条(教唆・手助けの懲戒) 第5条(懲戒の加重) 第6条(第三者への損害賠償責任) 第7条(会社への損害賠償責任) 第8条(罰金等の負担) 第9条(配置転換) 第10条(運転業務の停止)
自転車通勤の基本的ルールを定めた「自転車通勤規程 」の雛型です。会社の免責事項を定めている点に特徴があります。 適宜ご編集の上、ご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(届出) 第3条(駐輪) 第4条(会社の免責) 第5条(中止の届出)
「賞罰委員会規程」とは、企業や組織内で設けられる賞罰委員会の運営や手続きに関する規則や規程のことです。賞罰委員会は、従業員の行動や業績に応じて表彰や処罰を行うために設けられる組織です。賞罰委員会は一般的に、適切な評価基準や基準に基づいて従業員の業績や行動を審査し、功績のある従業員に対しては賞や報奨を与え、不適切な行動や業績の場合には懲戒処分を行います。 賞罰委員会規程は、賞罰委員会の運営方法、委員の選任方法、審査の手続きや基準、処分の種類とその基準、申し立てや上訴の手続きなどについて詳細に定められます。これにより、公正かつ透明な賞罰の審査と処分が行われることが確保されます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 構成 第3条 委員長の役務 第4条 副委員長の役務 第5条 任期 第6条 失格 第7条 招集 第8条 参考人の招集 第9条 審議方法 第10条 秘密の保持
会社において不正疑惑が生じたときの不正調査の手続を定めた「(第三者による)不正調査委員会規程」の雛型です。 必要に応じて第三者調査委員会を設立する等の措置を定めている点に特色があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(第三者調査委員会の設置) 第3条(委員会の設置基準) 第4条(委員会の構成) 第5条(委員会の業務) 第6条(委員会の開催) 第7条(調査の方法) 第8条(調査への協力) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(報告書の提出) 第11条(懲戒処分等) 第12条(委員会への報告) 第13条(事務の所管)
この「製品リコール対応規程」は、企業が製品安全と消費者保護を最優先に考えるための包括的な指針となります。 本規程は、リコールの判断基準から実施手順、再発防止策まで、一連のプロセスを詳細に定義しています。企業の規模や業種を問わず適用可能な柔軟性を持ち、法令遵守と社会的責任の遂行をサポートします。 リスク管理体制の構築、迅速な初動対応、効果的な情報伝達など、リコール対応に必要不可欠な要素をカバーしており、企業の信頼性向上と消費者との良好な関係維持に貢献します。 この規程を導入することで、企業は製品事故発生時の混乱を最小限に抑え、体系的かつ効率的な対応を実現できます。 さらに、定期的な教育・訓練の実施や記録管理に関する規定も含まれており、継続的な改善と組織全体の意識向上を促進します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(リコール実施の判断基準) 第5条(リスク評価) 第6条(リコール対策本部の設置) 第7条(対策本部の役割) 第8条(対策本部の解散) 第9条(情報収集と分析) 第10条(初動対応) 第11条(リコール計画の策定) 第12条(関係機関への報告) 第13条(消費者への告知) 第14条(製品の回収・修理・交換・返金) 第15条(進捗管理と報告) 第16条(原因究明) 第17条(再発防止策の策定と実施) 第18条(マニュアル等の改訂) 第19条(教育・訓練の実施) 第20条(教育・訓練の記録) 第21条(記録の保管) 第22条(情報管理)
『食品等の保管管理に関する作業規程』は、食品衛生法および関連法令に準拠した、食品等の保管管理業務を体系化した規程の雛型です。 食品製造業、食品倉庫業、食品卸売業など、食品等を取り扱う事業者が、保管施設における日常的な品質管理活動を確実に実施するための基準として活用できます。 本規程雛型は、温度管理、湿度管理、照度管理などの環境要件から、入出庫時の具体的な検査項目、在庫管理の方法、異常時の対応手順まで、保管施設における実務上必要な要件を網羅的に規定しています。 とりわけHACCP対応が求められる事業者にとって、保管工程における重要管理点の設定や一般的衛生管理の手順を確立する際の基礎資料として有用です。 施設の新設時や既存の管理体制の見直し時には、本規程をベースに自社の実情に合わせて管理基準値や点検頻度を調整することで、より実効性の高い品質管理体制を構築することができます。 責任体制の明確化、具体的な管理基準の設定、記録の作成・保管方法、教育訓練の実施など、ISO 9001やHACCPの要求事項に対応した体系的なマネジメントシステムの確立を支援します。 本規程雛型は特に、新規に食品関連事業を開始する事業者や、品質管理体制の強化を検討している事業者に最適です。 原材料の受入れから製品の出荷まで、保管工程全般にわたる一貫した品質管理の仕組みを確立したい場合に、実務的な指針として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(保管施設の区分) 第6条(温度管理) 第7条(湿度管理) 第8条(照度管理) 第9条(衛生管理) 第10条(防虫防鼠対策) 第11条(入庫検査) 第12条(ロット管理) 第13条(保管場所の指定) 第14条(保管方法) 第15条(先入れ先出し) 第16条(在庫管理) 第17条(品質確認) 第18条(出庫検査) 第19条(記録の作成) 第20条(記録の保管) 第21条(教育訓練) 第22条(作業手順書) 第23条(異常時の対応) 第24条(監査) 第25条(是正措置) 第26条(見直しと改定) 第27条(その他)
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