私用車(マイカー)を業務利用する場合の取扱いを定めた「私用車業務利用規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(許可申請) 第3条(許可基準) 第4条(自動車任意保険) 第5条(心得) 第6条(運転禁止) 第7条(運転日報) 第8条(会社の費用負担) 第9条(締切日・支払日) 第10条(補償) 第11条(免責事項) 第12条(罰金等) 第13条(許可の取り消し)
本「【ホテル用】宿日直勤務規程」は、宿泊施設における宿日直勤務に関する基本的事項を網羅的に定めた雛型です。 ホテル運営に必要となる詳細な規定を盛り込んでおり、各施設の規模や運営形態に応じて容易にカスタマイズすることができます。 本雛型の特徴として、フロント係、施設管理担当、ベルスタッフ、警備員など、ホテルに特有の職種ごとの具体的な職務内容を明確に規定している点が挙げられます。 特に夜間におけるチェックインや緊急対応など、宿泊施設特有の業務について規定を設けています。 また、宿日直免除者の範囲、代務者の選定手続、VIP対応、クレーム対応など、ホテル運営上重要な事項についても漏れなく規定しています。 宿泊施設においては、24時間切れ目のないサービス提供が求められますが、本規程は、各職種の役割分担を明確にすることで、円滑な運営体制の構築を支援します。 さらに、災害発生時や事故発生時における対応手順も明確に規定しており、リスク管理の観点からも有用な内容となっています。 ホテルの規模やグレード、運営形態に応じて必要な修正を加えることで、すぐにでも実用的な規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(宿日直勤務体制) 第4条(宿日直免除者) 第5条(代務者の選定) 第6条(フロント宿日直の職務) 第7条(施設管理宿日直の職務) 第8条(その他職員宿日直の職務) 第9条(宿日直勤務の割当) 第10条(宿日直勤務の引継ぎ) 第11条(休憩・仮眠) 第12条(食事) 第13条(宿日直手当) 第14条(緊急時の対応) 第15条(重大事故発生時の対応) 第16条(記録の作成) 第17条(報告義務) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃) 第20条(委任)
自動車・バイク通勤手当規程は、企業や組織が従業員に対して自動車やバイクで通勤する場合に支払う通勤手当の支給基準や手続きなどを定めたものです。 通勤手当は、従業員の交通費負担を軽減するために支払われる手当の一種で、労働者にとっては大きなメリットとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(自動車・バイク通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給の手続き) 第5条(支給日) 第6条(支給の開始・停止) 第7条(公共交通機関の乗車券代の不支給) 第8条(罰則)
労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
パートタイマー規程とは、パートタイマー等、一般従業員とことなる勤務形態で就業する従業員につき、一般従業員と別の定めをする場合の就業規程
わたしたちは、全てのお客様に対して公正な取引をするとともに、お客様の立場に立って行動します。といった様な行動の規範を掲げるテンプレート書式です。社内共有の際には印刷して配布ください。行動規範のテンプレートが無料でダウンロード可能です。
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