私用車(マイカー)を業務利用する場合の取扱いを定めた「私用車業務利用規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(許可申請) 第3条(許可基準) 第4条(自動車任意保険) 第5条(心得) 第6条(運転禁止) 第7条(運転日報) 第8条(会社の費用負担) 第9条(締切日・支払日) 第10条(補償) 第11条(免責事項) 第12条(罰金等) 第13条(許可の取り消し)
2026年4月から、自転車の交通違反にも車やバイクと同じように「青切符」が切られるようになります。ながらスマホで12,000円、信号無視で6,000円といった反則金が科されることになり、会社としても従業員の自転車利用について、きちんとしたルールを整備しておく必要が出てきました。 この規程は、従業員が自転車や電動キックボードで通勤したり、仕事で使ったりする場合のルールを定めたものです。許可制にすることで誰が自転車通勤しているか把握でき、保険への加入を義務づけることで万が一の事故にも備えられます。 この規程があれば、許可の基準や必要な手続きが明確になりますから、担当者も対応に迷いません。 また、配達業務や営業の外回りなど、仕事で自転車を使わせる場合にも役立ちます。通勤用と業務用で扱いを分けているので、会社がどこまで責任を負うのかがはっきりします。 もし従業員が交通違反で青切符を切られたり、事故を起こしたりした場合の対応手順も書いてありますから、いざというときに慌てずに済むはずです。 違反を繰り返す従業員への懲戒処分の基準も盛り込んでいますので、公平な対応ができます。 別表として、主な違反行為と反則金の一覧、それから危険行為16類型のリストも付けました。安全研修の資料としてもそのまま使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年4月1日施行の改正道路交通法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第2章 自転車等通勤・業務使用の許可 第4条(許可制) 第5条(許可の要件) 第6条(許可の取消し・停止) 第3章 安全管理 第7条(遵守事項) 第8条(保険加入義務) 第9条(安全運転研修) 第10条(自転車等の点検・整備) 第4章 事故発生時の対応 第11条(事故発生時の義務) 第12条(事故報告) 第13条(責任の所在) 第5章 懲戒 第14条(懲戒) 第6章 補則 第15条(通勤手当) 第16条(駐輪場所) 第17条(規程の改廃) 附則(3項) 別表1:主な青切符対象違反行為と反則金一覧 別表2:自転車運転者講習対象の危険行為(16類型)
「ジェンダーハラスメントに関する方針」とは、企業や団体がジェンダーハラスメントを根絶するために策定する方針のことを指します。この方針は、職場内での行動規範や、従業員が受けるトレーニング、問題解決のプロセスなどを明確に定めることで、ジェンダーハラスメントを回避し、被害者を保護することを目的としています。 「ジェンダーハラスメントに関する方針」は、会社にとって非常に重要です。その理由は以下の通りです。 (1)法的責任 ジェンダーハラスメントは、法的に訴訟を起こされる可能性があります。このような訴訟が起こると、会社は財政的な損失だけでなく、社会的評判やブランド価値なども損なうことになります。そのため、会社はジェンダーハラスメントを防止するために方針を策定し、実践することが必要です。 (2)組織内の信頼関係の構築 ジェンダーハラスメントが起こる職場環境では、被害者が周りの人々に信頼することができなくなることがあります。そのため、ジェンダーハラスメントに関する明確な方針があることで、従業員同士の信頼関係を構築し、より良い職場環境を実現することができます。 (3)法的リスクの回避 ジェンダーハラスメントは、法的な問題を引き起こすことがあります。そのため、会社がジェンダーハラスメントに対する厳しい立場を明確に示し、従業員に対して教育を行うことで、法的リスクを回避することができます。 (4) 社会的責任の履行 ジェンダーハラスメントは、社会的に問題とされている問題の1つです。会社がジェンダーハラスメントに関する方針を策定し、それに従って行動することで、社会的責任を果たすことができます。 以上のように、ジェンダーハラスメントに関する会社方針は、従業員の安全と健康の保護、信頼関係の構築、法的リスクの回避、そして社会的責任の履行に重要な役割を果たすものです。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社有車の整備点検についてのルールを定めた「社有車整備点検規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(整備点検) 第3条(日常の点検) 第4条(運転者の義務) 第5条(修理箇所を見つけたとき) 第6条(法定の点検) 第7条(修理・法定点検) 第8条(修理内容の検査) 第9条(改造の禁止)
ジョブローテーション制度とは、社員の能力開発等を目的として「職場の異動や職務の変更を行うこと」です。 よくある人材育成制度の一つで、職場異動は短くて半年、長くて数年など、期間は企業によって様々です。 会社には実に多様な業務があり、業務ごとに部署が作られ、そこに属する組織人が日々活動することで企業活動を行っています。 当然のことながら、沢山の人が日々活動しており、その部署がどういう活動を行っているかを瞬時に理解し把握することは物理的に不可能です。こうしたことから、新入社員などが、どういう会社なのか、どんな活動をしているのかなどを把握し、人材交流の意味も含めてジョブローテーションを行います。 本書式は、上記のジョブローテーション制度を定めるための「ジョブローテーション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者) 第4条(要件) 第5条(ジョブローテーション先) 第6条(業務の引継)
労働安全衛生法に基づき、会社は従業員に各種健康診断を受診させる義務を負っています。 本書式は、当該義務をまとめた社内規程「【働き方改革関連法対応版】健康診断規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(健康診断の実施) 第4条(健康診断の受診義務) 第5条(実施の時間帯) 第6条(費用負担) 第7条(通知) 第8条(健康保持の措置)
契約社員用の人事考課規程とは、契約社員の業務成績や能力を評価し、その結果に基づいて昇進や昇給、賞与などの処遇を決定するための規定です。 一般的には、企業の人事制度の一環として、正社員と同様に契約社員に対する評価基準や評価方法、評価者などを定めたものです。 契約社員用の人事考課規程は、契約社員に対する公正かつ透明な評価を実現するために重要な役割を果たします。また、契約社員自身が自己成長やキャリアアップに向けた目標を設定し、努力を継続するための指標ともなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人事考課の目的) 第3条(人事考課の対象) 第4条(人事考課の方法) 第5条(考課者) 第6条(考課者の心構え) 第7条(再考課)
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