建設中の建物の賃貸借を予約することを合意するための「【改正民法対応版】(建設中の)建物賃貸借予約契約書」の雛型です。 建物の建築完了後に、建物賃貸借の本契約を締結しますが、借主は、それまでに予約証拠金を預託し、建築完了後に敷金に充当します。 また、貸主は予約証拠金を返還することで、借主は予約証拠金を放棄することで、本予約契約を解約することが出来るよう定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(予約合意) 第2条(本契約の締結) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(予約証拠金) 第6条(保証金の無利息返還) 第7条(権利義務の譲渡等禁止) 第8条(予約契約の解約) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
基本的な賃貸借契約書の英語テンプレートです。賃貸借契約書とは、貸主が借主にあるものを使用させ、借主が貸主に賃料を支払う契約書です。
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
アパートやマンションといった住まいを人に貸すときに取り交わす、建物賃貸借契約書の雛型です。特徴は、退去時の原状回復について「通常損耗補修特約」をあらかじめ組み込んでいる点にあります。 通常、日焼けによる壁紙の変色や家具の設置跡といった、普通に暮らしていれば生じてしまう傷みの修繕費は貸主負担が原則ですが、この雛型では、どの部位のどんな損耗を借主に負担してもらうのかを一覧表の形で具体的に書き込んであります。 最高裁平成17年12月16日判決が示した考え方を踏まえた作りになっているので、「言った言わない」で揉めやすい敷金精算の場面でも、話し合いの土台としてそのまま使いやすい内容です。 さらに、家賃滞納や夜逃げといった万一の事態に備えて、連帯保証人の条項と極度額の定めもきちんと盛り込んであります。民法改正後の実務にも対応した形です。 こんな場面でお使いいただけます。ワンルームやファミリー向けマンションを個人で貸し出したいオーナーさん、親から相続した一戸建てを賃貸に回したい方、不動産管理会社で契約書の見直しを検討している担当者の方など、住居用物件の賃貸借契約を自分で整えたい場面にぴったりです。 ファイルはWord形式(.docx)ですので、物件名・賃料・期間・敷金額などの空欄をパソコンで直接書き換えて、そのままご自身の契約書として仕上げていただけます。追加や削除も自由に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(契約期間) 第3条(賃料) 第4条(共益費) 第5条(敷金) 第6条(使用目的及び遵守事項) 第7条(譲渡・転貸の禁止) 第8条(修繕) 第9条(善管注意義務) 第10条(甲の立入り) 第11条(契約の解除) 第12条(乙からの解約) 第13条(明渡し) 第14条(原状回復義務の原則) 第15条(通常損耗補修特約) 第16条(原状回復費用の精算) 第17条(遅延損害金) 第18条(連帯保証人) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(協議) 第21条(合意管轄)
借家人が自分の有する賃借権を他人に譲渡または転貸したい場合には、賃貸人の承諾が必要です。賃借人がこの賃貸人の承諾を得ないでその賃借権を譲渡または転貸した場合は、賃貸人は賃借権の無断譲渡または無断転貸を理由として、賃貸借契約を解除することができます。 ただし、この場合に当事者間の信頼関係を破壊したことが要件とされます。そのため、賃貸人が無断譲渡または転貸を知ったら、賃借人に対して速やかに事情の説明を求めるとか、中止を申し入れるなどの行動を起こす必要があります。 なお、賃貸人が無断譲渡または転貸を知っているにもかかわらず、適切に異議を申し立てない場合は、その譲渡または軽転貸を黙認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年4月1日施行の改正民法621条で「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」(以下「通常損耗等」)が原状回復義務の範囲から明確に除外されました。 これに伴って、家賃債務の不履行がなく、上記の通常損耗等以外の損耗等がない場合であって賃貸借契約の特約事項がない場合には、敷金全額の返還請求がより認められやすくなっております。 本通知書は、このような場合に「敷金全額」の返還を請求するための通知書雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
物件(不動産)を無料で貸借をする場合に交わす契約で、その期間、使用方法、禁止事項、損害倍書等の取決め内容を記した使用貸借契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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