建設中の建物の賃貸借を予約することを合意するための「【改正民法対応版】(建設中の)建物賃貸借予約契約書」の雛型です。 建物の建築完了後に、建物賃貸借の本契約を締結しますが、借主は、それまでに予約証拠金を預託し、建築完了後に敷金に充当します。 また、貸主は予約証拠金を返還することで、借主は予約証拠金を放棄することで、本予約契約を解約することが出来るよう定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(予約合意) 第2条(本契約の締結) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(予約証拠金) 第6条(保証金の無利息返還) 第7条(権利義務の譲渡等禁止) 第8条(予約契約の解約) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明
賃借権譲渡を承諾するよう求める場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、賃借権譲渡を承諾するよう求める場合の内容証明
賃貸借契約上の借主の地位を、現賃借人から第三者である新賃借人に承継するための「賃貸借契約上の地位の承継に関する契約書」の雛型です。 三者間契約となっており、対価の支払いを条件として、敷金及び入居保証金が、現賃借人から新賃借人へと承継される内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約上の地位の承継) 第2条(原契約の適用) 第3条(賃貸借物件の引き渡し) 第4条(賃貸借料及び共益費) 第5条(敷金及び入居保証金) 第6条(債務引受) 第7条(協議)
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
本合意書は、賃借人が発注した修繕工事の代金を建物所有者が直接工事業者に支払うための「【改正民法対応版】修繕工事代金直接支払いに関する合意書」の雛型です。 本雛型は、賃借人が事実上の倒産状態に陥り、自身が発注した修繕工事の代金支払いが不能となった状況下で使用することを想定しています。 建物所有者が建物の維持管理のために必要と判断した工事について、工事業者との間で直接支払いの合意を形成するための重要な文書です。 本雛型には、工事の詳細、支払い条件、契約不適合責任、秘密保持義務などの重要な条項が含まれています。 特筆すべき点として、契約不適合責任の規定や反社会的勢力の排除条項も盛り込まれており、現代の法的要件を満たす内容となっています。 本雛型を使用することで、建物所有者は賃借人が発注したにもかかわらず支払いが滞っている必要な修繕を円滑に進めることができます。 同時に、工事業者は確実に代金を受け取ることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(背景) 第3条(工事内容) 第4条(工事金額と支払方法) 第5条(工事の実施と完了) 第6条(契約不適合責任) 第7条(責任) 第8条(権利義務の譲渡禁止) 第9条(秘密保持) 第10条(賃貸借契約との関係) 第11条(第三者との関係) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
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