建設中の建物の賃貸借を予約することを合意するための「【改正民法対応版】(建設中の)建物賃貸借予約契約書」の雛型です。 建物の建築完了後に、建物賃貸借の本契約を締結しますが、借主は、それまでに予約証拠金を預託し、建築完了後に敷金に充当します。 また、貸主は予約証拠金を返還することで、借主は予約証拠金を放棄することで、本予約契約を解約することが出来るよう定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(予約合意) 第2条(本契約の締結) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(予約証拠金) 第6条(保証金の無利息返還) 第7条(権利義務の譲渡等禁止) 第8条(予約契約の解約) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
土地建物を購入した所有者が前の所有者に土地建物の移行登記をお願いするための書類
固定資産税等の増額を理由として、賃貸借の家賃を値上げされたい場合の「(固定資産税等の増額を理由とする)家賃値上通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
不動産会社の鍵管理業務において、最も重要となる鍵の取扱いに関する社内規程の雛型です。 物件鍵の保管から貸出、返却、事故対応まで、実務に即した具体的な管理体制を14条にわたり規定しています。 管理責任者の役割、点検体制、報告フローなど、コンプライアンスの観点から必要な要素を漏れなく盛り込んでいます。 中小規模の不動産会社でも導入しやすい実用的な内容で、Word形式での提供により、自社の実情に合わせた修正も容易です。 本規程雛型の導入により、物件鍵の管理体制構築と業務効率化を同時に実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(保管方法) 第6条(在庫管理) 第7条(貸出手続) 第8条(返却確認) 第9条(契約者の義務) 第10条(点検・報告) 第11条(事故対応) 第12条(契約終了時の処理) 第13条(教育・研修) 第14条(改廃)
■退去証明書とは 法人がオフィスや店舗などの賃貸物件から退去した事実を、物件の所有者(家主)や管理会社が証明するために発行する書類です。特に、法人が事業所の所在地変更に伴う行政手続き(許認可の住所変更など)を行う際に、旧所在地の営業実態がないことを証明する書類として求められることがあります。 ■利用するシーン ・法人がオフィスを移転し、旧所在地の管轄税務署や都道府県税事務所に事業所廃止の届出を行う場面で利用します。 ・建設業や古物商など、営業所の所在地が許可要件となっている業種で、本店や支店の移転手続きを行う際に利用します。 ・賃貸契約が正式に終了し、物件の明け渡しが完了したことを、貸主と借主の双方で確認・記録として残したい場合に利用します。 ■利用する目的 ・借主(テナント)が、特定の日に当該物件から完全に退去した事実を、第三者に対して証明するために利用します。 ・行政機関などへの各種届出において、旧事業所が既に存在しないことの客観的な証拠書類として提出するために利用します。 ・賃貸借契約が正式に終了し、物件の明け渡しが完了したことを明確にし、将来のトラブルを防止するために利用します。 ■利用するメリット ・借主は、事業所移転に伴う煩雑な行政手続きをスムーズに進めることができます。 ・貸主は、本書面を発行することで、物件の明け渡しが完了したことを明確にし、契約終了の証拠とすることができます。 ・退去日を正式な書面で確定させることで、その日以降の賃料や共益費が発生しないことを双方で確認できます。 こちらは罫線タイプで作成した、退去証明書(Word版)のテンプレートです。オフィスの移転などに伴う行政手続きを円滑に進め、賃貸借契約の終了を明確にするために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
土地を買いたい、あるいは売りたいと思ったとき、もっとも頭を悩ませるのが「契約書をどう準備するか」という問題です。 とくに、斜面や崖のある土地はそうでない土地とは事情がまったく異なり、一般的な売買契約書をそのまま使うと、後から「こんなはずではなかった」というトラブルに発展しやすいのが実情です。 この書式は、高低差のある崖地(がけ地)の売買専用に設計した契約書の雛型です。 崖のある土地には都道府県や市区町村が定める「がけ条例」が適用されることがあり、建物を建てるときに擁壁の設置が義務づけられたり、崖からの距離に制限がかかったりすることがあります。 また、土砂災害警戒区域に指定されている場合は、その旨を買主にきちんと説明しておく必要があります。こうした崖地ならではの事情を、この書式はひとつひとつ条文に落とし込んであります。 実際にどんな場面で使うかというと、たとえば山裾や丘陵地に広がる宅地を個人間で売買するとき、傾斜のある旗竿地を地主が手放すとき、あるいは不動産会社が仲介に入って崖地付きの土地を取引するときなどに活用できます。 仲介業者の方が買主・売主双方に提示するたたき台としても十分に使える内容になっています。 なお、本書式は売主側の立場をやや重視した内容になっています。具体的には、崖の安全性については現状のまま引き渡すこと、引渡し後の擁壁工事や地盤調査の費用は買主負担とすること、地盤調査の結果を理由とした契約解除は認めないことなど、売主にとってリスクを抑えやすい条文を盛り込んでいます。 ファイルはWord形式(.docx)でお届けしますので、物件の情報や金額、当事者の氏名などを上書きするだけで、すぐに自分の取引に合った契約書に仕上げることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(売買代金・支払方法) 第2条(所有権の移転・引渡し) 第3条(登記費用・公租公課の分担) 第4条(境界の確認) 第5条(がけ地に関する特約) 第6条(実測面積と代金精算) 第7条(契約不適合責任) 第8条(手付解除) 第9条(違約解除・損害賠償) 第10条(危険負担) 第11条(融資利用の特約(ローン特約)) 第12条(契約の解釈・協議) 第13条(管轄裁判所)
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