自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】」は、税務申告時に不可欠な文書であり、譲渡した居住用財産に関連する損失の取り扱いを明確にするためのものです。この文書は、税金の適切な計算や控除を正しく行うためのガイドラインとして役立ちます。損益通算や繰越控除を適正に申請するためには、この計算書の正確な記入が不可欠です。国税庁の提供する資料の中でも、特に詳細な情報が必要な場面での利用が想定されております。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)
「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)」テンプレートは、保証債務の特例の適用を受ける場合の計算明細書として使用します。 こちらのファイルは、2023年2月時点において、国税庁のホームページにて配布されているものとなります。 最新版や記入方法、申請方法など、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
リフォーム業者と関連業者間の業務提携のための契約書雛型です。 本契約書雛型は、リフォーム業者が外部の専門事業者と継続的な取引関係を構築する際に必要となる基本契約書と、個別の業務委託時に利用する個別契約書から構成されています。 主にリフォーム会社が、一般廃棄物収集運搬業者、古物商、清掃業者、家事代行業者などの専門事業者と業務提携を行う際にご活用いただけます。 特に、リフォーム工事に付随して発生する廃棄物の処理、不用品の買取り、特殊清掃、ハウスクリーニングなどの関連業務を外部委託する場合に最適な内容となっています。 基本契約書では、業務提携の基本的な枠組みを定めつつ、個別契約による柔軟な運用を可能としています。 特に重要な機密保持義務、個人情報保護、反社会的勢力の排除などの条項を詳細に規定し、近年増加している法的リスクにも十分な対応を行っています。 個別契約書では、具体的な業務内容、実施体制、安全管理体制、遵守事項などを詳細に規定し、実務上のトラブルを未然に防ぐ構成としています。 特に廃棄物処理法などの関係法令の遵守や、マニフェスト管理などの実務上重要な事項についても漏れなく規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 【リフォーム業務に関する業務提携基本契約書】 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務提携の範囲) 第4条(業務実施の基本原則) 第5条(個別契約) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報告義務) 第8条(報酬) 第9条(検収) 第10条(瑕疵担保責任) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の保護) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(損害賠償) 第16条(契約期間) 第17条(解除) 第18条(残存条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議事項) 【リフォーム業務に関する個別業務委託契約書】 第1条(業務内容) 第2条(実施期間) 第3条(実施体制) 第4条(報酬) 第5条(安全管理) 第6条(遵守事項) 第7条(成果物) 第8条(特記事項)
質権は、動産や不動産に設定できますが、抵当権と違って担保物件を債権者が直接占有しますので、債務者は担保物件を利用できなくなります。このため動産、不動産については質権はあまり利用されず、利用されるのは例えば入居保証金や定期預金などに質権を設定する債権です。 本書は、債務者がビルのテナントとして入居した際の「保証金」に対して、債権者が質権を設定するための「入居保証金質権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(対抗要件) 第3条(合意管轄) 別紙:賃借不動産の表示
賃借権譲渡を拒絶する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して賃借権譲渡を拒絶する場合の内容証明
事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。 本書式は、連帯保証人を設定しております。 改正民法で連帯保証人の保証債務額の上限(極度額)を定めなければ保証契約が無効となりますので、ご注意の上、適宜の金額をご入力の上でご利用いただければと存じます。(極度額の設定条文は内容に含めておりますので、金額をご入力いただくだけで大丈夫です。) 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(連帯保証) 第21条(合意管轄) 第22条(規定外事項)
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