自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
賃貸者が土地の賃貸契約を破棄する際に、賃借者がその土地上にある私有の建物の買取を依頼するための書類
賃貸期間満了後、土地の所有者が新たな利用計画を持つ場合、賃借人が更新拒絶を選択することがあります。例えば、土地を自身の事業用途に利用するためなどです。また、賃借人が新たな契約条件に合意できない場合も、更新拒絶が発生する可能性があります。例えば、契約期間や責任範囲の変更が双方にとって受け入れがたい場合です。 「期間満了後、更新拒絶」は、更新請求土地の賃貸期間の満了後の際、更新拒絶を希望することを伝えるための書類です。無料でダウンロードしていただけます。
基本的な賃貸借契約書の英語テンプレートです。賃貸借契約書とは、貸主が借主にあるものを使用させ、借主が貸主に賃料を支払う契約書です。
令和7年分の確定申告用の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。特定増改築等に該当する住宅ローン控除を受ける際に必要で、年末残高や増改築費用を基に控除額を算定します。 ■特定増改築等住宅借入金等特別控除とは 省エネ・バリアフリー・多世帯同居などの「特定増改築」に住宅ローンを利用した場合、要件を満たすと所得税が軽減される制度です。通常の住宅ローン控除と比べて、対象となる工事や控除率・控除限度額、適用年数(最大5年)が異なる仕組みになっています。 ■利用シーン <自宅の増改築・リフォームで控除を受ける場合> 耐震、省エネ、多世帯同居、高齢者対応など「特定増改築等」に該当する工事を行い、借入金を利用している人が申告時に使用します。 <複数の住宅・工事があり借入金が複数ある場合> 複数の住宅取得・増改築がある場合、住宅ごとに明細書を作成し控除額を計算・合算して最終的な控除額(㉓欄)を確定します。 ■利用・作成時のポイント <費用と補助金の関係を正確に反映> 取得対価や工事費用から補助金等を差し引いた金額を基に、特定増改築等工事費用が50万円超かを確認し控除対象を判断します。 <居住用割合・持分・負担割合を正しく計算> 居住用割合や共有名義・連帯債務の持分・負担割合を用いて、自分の取得対価・工事費用・借入金残高を正しく按分します。 <入居時期・住宅区分ごとの控除率・限度額を確認> 入居年(令和4~7年)や住宅区分(新築/中古/認定住宅等)により算式・控除率・限度額(200万・250万など)が異なるため、該当番号を選んで計算します。 ■利用メリット <複雑な計算を体系的に整理できる> 補助金控除、居住用割合、借入金残高、工事費用などを一元的に整理でき、申告書への転記が容易になります。 <複数物件・再居住特例にも対応> 複数の住宅取得・増改築や再居住特例にも対応した欄があり、令和7年分用の書式としてそのまま利用できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。 本書式は、連帯保証人を設定しております。 改正民法で連帯保証人の保証債務額の上限(極度額)を定めなければ保証契約が無効となりますので、ご注意の上、適宜の金額をご入力の上でご利用いただければと存じます。(極度額の設定条文は内容に含めておりますので、金額をご入力いただくだけで大丈夫です。) 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(連帯保証) 第21条(合意管轄) 第22条(規定外事項)
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