自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
「死因贈与」とは、死亡したときに効力が生じる贈与です。 死因贈与とよく似たものに、「遺贈」があります。遺贈とは、遺言により財産を譲ることです。 死因贈与は、死亡したときに財産の所有権が相手に移るという点では、遺贈と共通しています。両者の違いは、契約か単独行為かという点です。 死因贈与は契約なので、相手と合意しなければ成立しません。これに対し、遺贈は単独行為なので、自分一人の意思ですることができます。 本書式は、「【改正民法対応版】(贈与者の娘夫婦を既に居住させている土地建物を贈与者の娘の配偶者に贈与するための)不動産死因贈与契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意) 第2条(仮登記) 第3条(建物使用) 第4条(公租公課等) 第5条(相続開始時までの本件物件の滅失) 第6条(贈与対象物が他人の権利の対象となっていた場合) 第7条(受贈者が先に死亡した場合) 第8条(契約の解除) 第9条(契約締結費用) 第10条(管轄裁判所)
「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)」テンプレートは、保証債務の特例の適用を受ける場合の計算明細書として使用します。 こちらのファイルは、2023年2月時点において、国税庁のホームページにて配布されているものとなります。 最新版や記入方法、申請方法など、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
不動産が売主から買主へ売却されて、更に買主から第三者(第三取得者)に売却された場合であって、売主が買主から売買代金の全額を受け取っていない場合には、転得者である第三者(第三取得者)が買主へ売買代金を全額支払っているとしても、売主は第三取得者からの明け渡し要求に対して、留置権を行使して明け渡し要求を拒絶することが出来ます。 本書は、上記のケースで利用する「留置権行使通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物賃貸借契約において、借家人はその建物につき増改築をするときは、家主の承諾を得なければなりません。借家人がこの承諾を得ずに増改築などをした場合は、その無断増改築を理由として賃貸借契約を解除することが出来る可能性が生まれます。 本書式は、その解除を通知するケースです。無断増改築を理由として賃貸借契約を解除する場合 は、その前提として当事者間の信頼関係が破壊されてる必要があります。 家主としては、借家人による増改築を知ったら、速やかに相当の期間を定めて借家人にその増改築部分の撤去などを求めるようにします。 その撤去要求に対して借家人が従わない場合には、当事者間の信頼関係が破壊されてると認められますので、家主は契約を解除することが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「【改正民法対応版】建物転貸借契約書(借主有利版)」は、日本の民法改正に基づいて作成された建物の転貸借に関する契約書のことです。この契約書は、借主(転借人)がより有利な条件で建物を転貸することを目的としています。 民法改正により、借主(転借人)の権利が強化され、建物転貸借契約において不利な条件があった場合でも、借主に有利な取り決めが優先されるようになりました。この改正を反映させた契約書です。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)