【改正民法対応版】(根抵当権の担保である更地に建物を建築する代わりに追加担保を差し入れる旨を申し入れるための)「追加担保差入に関する念書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
この「【改正民法対応版】中古オフィス什器備品売買契約書」は、オフィスの移転や統廃合、事業規模の変更などに伴う中古オフィス什器備品の売買取引において活用できる契約書の雛型です。 本契約書雛型は、改正民法に対応しており、特に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更を適切に反映しています。 中古品取引特有の現状有姿での引き渡しに関する取り決めと、改正民法における契約不適合責任の規定を両立させる形で条項を整備しています。 机、椅子、キャビネットといった一般的なオフィス什器備品に限らず、幅広い種類の什器備品の売買に対応できる柔軟な構成となっています。 また、売買代金の支払方法、物件の引き渡し、所有権の移転など、取引の基本的な事項を漏れなく規定しつつ、契約不履行時の措置や損害賠償についても明確に定めています。 近年重要性を増している反社会的勢力の排除条項や、ビジネス上重要な秘密保持条項も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 特に企業間での中古オフィス什器備品の売買取引において、リスク管理の観点から必要となる条項を網羅しています。 本契約書は、オフィスの縮小移転に伴う什器備品の売却、事業拡大に伴う中古什器備品の購入、オフィスの統廃合に伴う什器備品の売買など、様々なビジネスシーンで活用することができます。 別紙の物件目録と併せて使用することで、取引対象となる什器備品の詳細な特定や状態の明確化が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(物件の品質・規格) 第3条(契約金額) 第4条(支払方法) 第5条(所有権の移転) 第6条(引渡し) 第7条(引渡前の物件の滅失・毀損) 第8条(検収) 第9条(契約不適合責任) 第10条(契約不履行の場合の措置) 第11条(損害賠償) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(秘密保持) 第14条(協議解決) 第15条(管轄裁判所)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
■コンテンツの内容 対象:住戸数50~5,000戸以上(駐輪シール有り)の賃貸住宅 駅近の中~大規模賃貸集合住宅(駐輪シールのあるアパート、マンション、団地など)の迷惑駐輪自転車管理マニュアル(登録~検索~撤去)を提供いたします。 ※当コンテンツのボリュームはワークシート数23。 法的規制~登録・検索シート~通知・警告ポスター~取付紙札~集積後通知~誓約書など。 以下がポイント。 ➀ 机上ではなく実体験に基づく内容 大手集合住宅管理会社の一管理員からスタートし、終盤は団地管理アドバイザーとして様々な集合住宅(30戸~5,000戸以上)の迷惑駐輪自転車対応業務に就き、その実体験をまとめました。 ※試行錯誤し、効果のあった対応方法のみを体系的にまとめ作成しました。 ② 少ない労力で最大限の効果 集合住宅の多岐にわたる管理業務の中で、他の業務の合間を縫って迷惑駐輪自転車対応を行う必要があるため、少ない労力でいかに効率的に最大限の効果をあげるか・・・がポイントです。 ③ 法的トラブル回避策も考慮 居住者から叱責を受け、鬱積した感情や怒りにまかせ、無断駐輪自転車を強引に撤去・移動・処分すると罪に問われる可能性があります。 冷静に粛々と当該管理業務を行うには法的トラブル回避も重要で、トラブル対応に時間をとられ途中で頓挫(管理を断念)してしまう場合もあります。 ※トラブル回避のため(面倒なので)、最初から行わない集合住宅もあります。(ありました) ダウンロードは無料ですので、是非お役立てください。 尚、駐輪シールがない小規模の集合住宅用(概ね50戸以下)の管理マニュアルは、2025年2月以降に提案予定です。
自己所有の不動産の売却を仲介するよう業者と媒介契約を締結したが、当該業者が十分な営業活動をせず、また、問い合わせに対して報告義務を十分果たしていない状況(債務不履行状態)であることを理由として、契約の法定解除を通知するための「媒介契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「更新拒絶後、地主が明け渡しを請求する場合の内容証明」は、土地賃貸契約の更新を希望しない地主が、借地人への意向を明確に伝え、土地の返還を正式に求める際の法的な文書となります。 この文書の存在は、争いや誤解を避けるための鍵となる要素です。文書内では、契約の詳細、更新を拒絶する具体的な理由、そして明け渡しを求める期日などの情報を網羅的に記載します。この内容証明は、地主と借地人の間でのコミュニケーションを円滑にし、両者の権益を守る目的で作成されます。
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