【改正民法対応版】(根抵当権の担保である更地に建物を建築する代わりに追加担保を差し入れる旨を申し入れるための)「追加担保差入に関する念書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
転貸を承諾するよう求める場合の内容証明とは、借地人が、地主に対して、転貸を承諾するよう求める場合の内容証明
とてもシンプルな借用書のテンプレート書式です。Word(ワード)形式で作成されています。
マンション・アパート等の集合住宅の入居者向けに、賃貸人(所有者)の変更及び賃料の振込先等を通知するための「賃貸人の地位承継の通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
不動産の買戻し特約付きの売買契約を締結した後に、実際に買戻権を行使する際に相手方に送付する「買戻権行使通知書」雛型です。 旧民法では買戻しに必要な金額は強行規定として「売買代金及び契約費用」に限定されていましたが、改正民法では、別段の合意をした場合にあっては「売買代金」ではなく「合意により定めた金額」とすることも可能になりました。 但し、本雛型としては、旧民法の規定通り「売買代金及び契約費用」として起案しておりますので、適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
建物を賃貸借する場合には、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。 「普通借家契約」は借主の意向により契約の更新ができる一方、貸主の方からは正当な事由がない限り解約や契約更新の拒否ができません。簡単に申し上げると、正当な事由がない限り、半永久的に賃貸借が続く可能性があります。 一方、「定期借家契約」は、基本的には期間終了後の更新はできない。契約期間の満了に伴い契約が終了されます。但し、借地借家法に定める厳格な要件を満たす必要があります。 また、この要件の一つには事前に「定期借家契約」の事前説明を契約とは別途行う必要があります。(本雛型はこのための書式もセットにしております。) 本雛型は、上記のうち後者の「定期借家契約」を成立させるための〔【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書〕の雛型です。 ※ 連帯保証人「あり」のバージョンは別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」 第1条(定期建物賃貸借) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃 料) 第5条(共益費) 第6条(賃料の改定) 第7条(共益費の改定) 第8条(敷 金) 第9条(賃料及び共益費以外の費用の負担) 第10条(債務延滞損害金) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(登記事項の変更等、反社会的勢力の排除) 第13条(賃借権の譲渡等の禁止等) 第14条(善管注意義務) 第15条(管理規則の遵守) 第16条(損害賠償責任) 第17条(諸造作、設備工事等) 第18条(修 繕) 第19条(立入り、点検等) 第20条(免 責) 第21条(契約期間内の解約禁止) 第22条(契約の解除) 第23条(本建物の滅失等による本契約の終了) 第24条(明渡し) 第25条(守秘義務) 第26条(合意管轄) 第27条(信義則)
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