【改正民法対応版】(根抵当権の担保である更地に建物を建築する代わりに追加担保を差し入れる旨を申し入れるための)「追加担保差入に関する念書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
契約期間中に賃借者が建物を造作した費用を賃貸者に請求した際に、賃貸者がその請求を拒否するための書類
採用時の誓約書とは、採用される社員が規程を順守することを伝えるための誓約書
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4横(不動産業向け、法人顧客営業向け)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
「【改正民法対応版】マンション売買契約書(売主有利版)」は、マンションの売買契約の際に使用される契約書雛型です。 また本書は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したバージョンであり、売主側に有利な条件となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件物件の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件物件の引き渡し・所有権の移転) 第5条(危険の移転) 第6条(公租公課) 第7条(保証) 第8条(手付解除) 第9条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第10条(責任制限) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
『【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」』の雛型です。 債務者を変更しても新旧債務者が併存的に債務を引き受ける点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 債務者の変更 第2条 - 債務引受け 第3条 - 被担保債権の範囲の変更 第4条 - 債務者変更の登記
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