「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用・控用)」は、特定増改築等の住宅借入金等特別控除の適用を受ける際に申告するための書類です。PDF形式ファイルで作成されており、ご自宅などで印刷して使えるため、簡単かつ便利です。本テンプレートは「提出用」と「控用」の2枚があり、控用は保管し、申告には必ず「提出用」を利用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この文書は、土地等の買取りを行う者が、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連して、租税特別措置法の規定に基づき、確約するために必要な書類です。これは、法律で定められた要件を満たすために、土地の買取りを行う者が作成し、提出するものとなります。一団の宅地等の用に供する旨の確約書を適切に作成し、提出することで、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連する手続きがスムーズに進むことが期待されます。詳しい情報は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。
「認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書(提出用・控用)」は、新築住宅を取得する際の税金控除に関する重要な書類です。 認定住宅新築等特別税額控除とは、個人が国内で認定住宅を新築または購入し、その住宅を自己の居住用に利用する場合、年間の所得税額から住宅の面積に基づく金額を控除する制度です。 ダウンロードは無料でご利用いただけます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和4年分】」は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。 最新情報は、出典元である国税庁ホームページをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
令和7年分の確定申告用の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。特定増改築等に該当する住宅ローン控除を受ける際に必要で、年末残高や増改築費用を基に控除額を算定します。 ■特定増改築等住宅借入金等特別控除とは 省エネ・バリアフリー・多世帯同居などの「特定増改築」に住宅ローンを利用した場合、要件を満たすと所得税が軽減される制度です。通常の住宅ローン控除と比べて、対象となる工事や控除率・控除限度額、適用年数(最大5年)が異なる仕組みになっています。 ■利用シーン <自宅の増改築・リフォームで控除を受ける場合> 耐震、省エネ、多世帯同居、高齢者対応など「特定増改築等」に該当する工事を行い、借入金を利用している人が申告時に使用します。 <複数の住宅・工事があり借入金が複数ある場合> 複数の住宅取得・増改築がある場合、住宅ごとに明細書を作成し控除額を計算・合算して最終的な控除額(㉓欄)を確定します。 ■利用・作成時のポイント <費用と補助金の関係を正確に反映> 取得対価や工事費用から補助金等を差し引いた金額を基に、特定増改築等工事費用が50万円超かを確認し控除対象を判断します。 <居住用割合・持分・負担割合を正しく計算> 居住用割合や共有名義・連帯債務の持分・負担割合を用いて、自分の取得対価・工事費用・借入金残高を正しく按分します。 <入居時期・住宅区分ごとの控除率・限度額を確認> 入居年(令和4~7年)や住宅区分(新築/中古/認定住宅等)により算式・控除率・限度額(200万・250万など)が異なるため、該当番号を選んで計算します。 ■利用メリット <複雑な計算を体系的に整理できる> 補助金控除、居住用割合、借入金残高、工事費用などを一元的に整理でき、申告書への転記が容易になります。 <複数物件・再居住特例にも対応> 複数の住宅取得・増改築や再居住特例にも対応した欄があり、令和7年分用の書式としてそのまま利用できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」は、相続や遺贈によって取得した財産について、相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 この計算明細書は、相続税の計算に役立つだけでなく、適切な取得費の加算を行い、将来的な譲渡所得税の負担を軽減する際にも役立つ文書です。相続や遺贈を受けた際、取得した財産の譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表2−3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」は、新税率の取引のみを行っている事業者にとって、計算の一助となります。このテンプレートは、消費税及び地方消費税の申告の際に特定の事業者、特に簡易課税制度を選択していない方や一定の売上高を超える方々が使用することが推奨されています。旧税率での取引がある場合は、別の表を使用する必要がありますが、この付表2−3を活用すれば、新税率のみの取引に関する税額計算が迅速になるでしょう。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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