「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用・控用)」は、特定増改築等の住宅借入金等特別控除の適用を受ける際に申告するための書類です。PDF形式ファイルで作成されており、ご自宅などで印刷して使えるため、簡単かつ便利です。本テンプレートは「提出用」と「控用」の2枚があり、控用は保管し、申告には必ず「提出用」を利用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
非居住者が、「外国組合員の課税所得の特例」の適用を受けようとする場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この文書は、土地等の買取りを行う者が、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連して、租税特別措置法の規定に基づき、確約するために必要な書類です。これは、法律で定められた要件を満たすために、土地の買取りを行う者が作成し、提出するものとなります。一団の宅地等の用に供する旨の確約書を適切に作成し、提出することで、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連する手続きがスムーズに進むことが期待されます。詳しい情報は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。
「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」は、特定の事業用資産の買換え時に、特定の税制上の特例を利用する際に必要となる届出書のテンプレートです。この届出書を使用することで、譲渡資産の税負担を減少させることができるため、事業者にとっては重要な手続きとなります。無料でダウンロードして、正確な税務処理の一助としてご利用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
2025年1月施行の国税通則法・電子帳簿保存法改正に対応した「申告書提出記録(電子提出記録)」の無料テンプレートです。本改正により従来の税務署収受印(受領印)が廃止されたため、企業や申告者自身が「受信通知」や「電子申請等証明書」、紙提出時の控え記録をもって提出事実を立証する必要があります。本テンプレートはその証明資料を一元的に管理できる実務的フォーマットで、経理・税務担当者の業務効率化に便利です。 ※2025年1月施行の収受印廃止に関する国税庁ガイドラインに基づき作成されています。実際の運用に際しては顧問税理士等の専門家確認を推奨します。 ■申告書提出記録とは 法人税・消費税などの各種申告書類を提出した事実を、提出方法に応じて整理・保存するための文書です。電子提出ではe-Taxから発行される「受信通知」や「電子申請等証明書」を添付し、紙提出では提出控えや返戻リーフレットに提出者署名・提出日を記録することで、証拠性を担保します。 ■テンプレートの利用シーン <電子申告の証明管理> e-Taxでの提出日時や受付番号を記録し、受信通知PDFを添付する形で監査・税務調査時に提出証拠を残す場面に。 <紙提出を行った際の記録> 収受印廃止後も、署名記録や返戻リーフレットを添付し、提出事実を明示する文書管理として活用可能です。 <内部統制の準備> 外部監査や社内コンプライアンス確認時に、提出記録を整理・保管した文書として有用です。 ■利用・作成時のポイント <証明書類の添付を必ず実施> 単なる記録だけでなく、受信通知PDFや返戻リーフレットなどの証明資料を添付することが不可欠です。 <提出方法区分を記載> 電子提出か紙提出かをチェックボックスで区分し、必要な証明資料が欠けないよう確認しましょう。 <責任主体を明記> 証明責任は申告者にあります。企業利用の場合は担当部署名や責任者名を明記して、監査対応時の証跡を明確にしましょう。 ■テンプレートの利用メリット <証明管理の効率化> 提出日・受付番号・添付資料を一括で管理でき、証明記録の検索・対応を効率化に繋がります。 <Word形式で編集> 自社に合わせて自由にカスタマイズでき、追加費用も不要で即運用可能です。
「一団の宅地等の用に供する旨の確約書」です。租税特別措置法に規定されている、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡について、土地等の買取りをする者が、規定に従い、確約するために使用する文書です。この確約書を用いることで、土地等の買取りをする者は、法律に従って、その土地等を適切な目的で使用することを公的に確約することができます。詳細な規定や手続きについては、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)を参照してください。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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