【改正商標法対応版】商標通常使用権許諾契約書

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商標は識別マークであり形のある物体ではないので、簡単に複製でき同時に複数の人物が使用できるという性質をもっています。この性質を利用し、商標権者は自身で登録商標を使用するのみならず、自身で使用すると同時に自身が許可した他人に同じ登録商標を使用させる事ができます。 通常この他人に登録商標を使用させるという取り決めを「商標通常使用権許諾契約」と呼びます。 このライセンス契約により発生する権利は、端的にいうと登録商標の登録人としての権利は放棄しないものの、他者の使用を許諾する「通常使用権」です。 本雛型は、上記の「通常使用権」を許諾するための「【改正商標法対応版】商標通常使用権許諾契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正商標法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用権の範囲) 第3条(使用料) 第4条(登録) 第5条(報告) 第6条(商標権侵害) 第7条(商標権の維持・保証) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(契約の約定解除権) 第10条(管轄裁判所)

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