2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
社員が死亡した場合に、労働基準監督署に報告するための報告書
プライバシーポリシーの役割は、個人情報保護法で定められている義務を履行することを示すことです。 プライバシーポリシーは「利用規約」とは異なるため、混同しないようにしてください。 利用規約はサービスに関するルールをまとめたもので、プライバシーポリシーのように作成元が遵守するものではなく、サービスの利用者と提供者の関係を示すものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「顧客情報研修規程」は、企業や組織が顧客情報を適正に管理するために、社員に対して行う研修の内容や方法、期間、対象者などを定めた社内規程です。 個人情報保護法などの法令を遵守し、社員が顧客情報の取り扱いに関する正しい知識を身につけ、適正な管理体制を確立することを目的としています。 企業が顧客情報を適切に管理することは、信頼性の向上や事業継続の観点から非常に重要であり、研修規程の整備はそのための基盤となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(受講の義務) 第5条(所要時間) 第6条(開催時間帯) 第7条(研修の方法) 第8条(レポートの提出) 第9条(研修の日時等) 第10条(所管) 第11条(研修の実施) 第12条(不参加時の処置) 第13条(研修の成果)
本「教育研修規程」は、企業や組織が従業員のスキルと知識を開発し、向上させるために設けられた内部規定の一つです。これは、継続的な学習とプロフェッショナルな成長を促進するための枠組みを提供し、組織全体のパフォーマンスと効果性を高めるのに役立ちます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者) 第3条(報告) 第4条(教育研修期間の取扱い) 第5条(OJT) 第6条(階層別研修) 第7条(技能研修) 第8条(自己啓発) 第9条(計画担当部署) 第10条(階層別研修計画)
多様性を尊重し、全ての社員が能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指す企業にとって、ダイバーシティ&インクルージョン規程の整備は不可欠です。 本規程雛型は、人種、国籍、性別、年齢、障害の有無等に関わらず、全ての社員を公正に扱い、一人ひとりの能力を最大限に引き出すための基本方針や体制、ルールを網羅的にまとめたものです。 本規程雛型の特徴は、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に必要な事項を全31条で網羅し、差別の禁止、公正な評価・処遇、ワークライフバランスの推進等の重要なポイントを明確化していることです。 また、ハラスメント防止のための措置や相談体制、多様性を尊重したコミュニケーションの促進、社会貢献活動についても詳細に規定しています。さらに、規程の実効性を高めるための教育・研修やモニタリング、改善措置についても盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本雛型は、採用選考過程における重要なプロセスであるリファレンスチェックを適切に実施・管理するための社内規程です。 採用候補者の適性を正確に把握し、ミスマッチを防ぐと同時に、個人情報保護にも配慮した内容となっています。 近年、採用におけるリファレンスチェックの重要性が増す中、その実施方法や情報管理について明確な指針を持つことは、採用業務の質の向上と法的リスクの低減に不可欠です。 バックグラウンド調査が犯罪歴や信用情報など、主に公開情報や第三者機関による調査を対象とするのに対し、リファレンスチェックは候補者の同意のもと、過去の上司や同僚から直接情報を得る過程に特化しています。 本規程では、この違いを明確に意識し、職務経験や能力に関する情報収集に焦点を当てた規定を整備しています。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、採用プロセスの強化を検討している企業において、リファレンスチェックの導入や既存プロセスの整備を行う際の基本フレームワークとして活用できます。特に、管理職や専門職の採用において、より詳細な適性確認が必要な場合に有用です。 次に、グローバル展開を行う企業において、海外では一般的なリファレンスチェックを日本国内で実施する際の指針として活用できます。実施手順から記録管理まで、国際的な基準に沿った内容を含んでいます。 さらに、人材紹介会社や採用支援企業において、クライアント企業へのサービス提供時の品質管理基準として活用することも可能です。リファレンスチェックの実施プロセスを標準化し、一貫した品質のサービス提供を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(実施基準) 第5条(実施者の要件) 第6条(実施前の準備) 第7条(実施方法) 第8条(確認事項) 第9条(禁止事項) 第10条(実施回数) 第11条(所要時間) 第12条(記録作成) 第13条(記録の管理) 第14条(情報の利用) 第15条(採用判断) 第16条(守秘義務) 第17条(教育研修) 第18条(規程の改廃)
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