退職金の前払いを受けるための要件を定めた「【改正労働基準法対応版】退職金前払い規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(申し出可能時期) 第5条(前払いの対象となる退職金の範囲) 第6条(前払いの時期) 第7条(所得税の取り扱い)
「取引申込みの断り状002」は、ビジネスの中で時として必要とされる取引の申し込みを丁寧に断るための文書例です。提案や申し込みを受けたものの、いくつかの理由で受け入れることができない場合に、この書式を基に相手方に対してきちんとした理由と共に回答することが可能です。 取引の申し込みを断る場面は、双方にとって簡単ではないものですが、明瞭かつ適切に伝えることで未来のビジネスチャンスを損なわないようにすることも大切です。このドキュメントを参考に、相手への感謝の意を込めて、正確に意向を伝えることができます。
部下の横領による始末書とは、部下の横領を報告し、謝罪するための始末書
「顧客訪問のお礼」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
「工場見学の申込み003」は工場の見学を正式に申し込むための書式テンプレートです。他社の工場を訪問して、現地での運営や製造方法、技術的な特色などを直接学びたいと考える際に、その旨をきちんと伝えることができる書式となっています。具体的な日時や人数、見学の目的などを明記し、見学の申し込みをスムーズに行うための事例としても利用できます。Word形式のファイルとして無料でダウンロードできますので、状況に応じて内容を編集してご利用ください。
断続的労働等に従事する従業員を雇い、労働時間、休憩、休日に関する法の規定の適用除外許可を受けようとする際に、所轄労働基準監督署長提出する許可申請書。
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