販売しているソフトウェアの操作方法等の質問・問い合わせについて、ファックス及び電話、E-mailによる回答業務等を委託するための「ソフトウェアユーザーサポート業務委託契約書」の雛型です。 なお、契約終了後の引継ぎ処理を義務付けた「発注者有利版」も別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件ソフトウェア) 第3条(本件業務の内容) 第4条(業務報告) 第5条(本件業務の体制) 第6条(対象除外) 第7条(業務委託料) 第8条(情報開示) 第9条(貸与品) 第10条(権利侵害) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
社内報執筆のお礼と内容ご依頼です。社外人物に社内報執筆の承諾を得たお礼と内容に関する依頼をする際の書き方事例としてご使用ください。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(代金) 第3条(代金の支払) 第4条(引渡し) 第5条(費用負担) 第6条(危険負担) 第7条(保証期間) 第8条(途中解約) 第9条(特約事項) 第10条(協議)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
「見積り依頼の断り状005」は、自社製品への見積り依頼に対して断る際のサンプルです。この書類には、断りの理由を記載し、お客様に対する感謝の気持ちや、将来的な機会を残すための配慮として、別の提案やアドバイスによりお客様が他の方法で解決できるかもしれない視点を示すことも重要です。お客様との良好な関係を維持し、将来の機会につなげていくためにもぜひご使用くださいい。
情報商材をクーリングオフできるかどうかは、ネットからの購入か、その他の購入かで変わります。ネットからの購入の場合、原則として特定商取引法に基づくクーリングオフ(契約解除)は出来ません。(訪問販売や電話勧誘による購入であれば、クーリングオフが可能です。) しかし、以下のような相手方の欺罔行為により錯誤に陥ったがために実施した意思表示で成立した契約である場合には、2020年4月1日施行の改正民法第96条1項に基づき、契約解除(取消)及び返金の請求が可能です。本書は、そのための「情報商材の解除及び返金請求書」雛型です。 (1)特定商取引法に定められた記載が不十分である。 住所・電話番号・氏名等の記載がされていない、または記載されている内容と実際の事実が異なる場合 (2)詐欺的な宣伝手法 宣伝ページの画像(銀行口座のスクリーンショット)などが他のサイトから転載したものである場合等 (3)実行不可能な内容 具体的な内容は載っておらず抽象的な精神論ばかりが載っている、または実践できる内容がほとんどない場合等 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「非独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
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