本書式は、建築工事期間中の工事現場事務所を構築するために一時使用の賃貸借を締結するための【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」の雛型です。 借地借家法第25条による一時使用の賃貸借契約の場合、借地の場合には30年という借地権の存続期間の保証がなくなり、30年未満でも、また、期間の定めを設けなくても賃貸借契約が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(存続期間) 第3条(賃料) 第4条(契約期間満了前の明け渡し) 第5条(損害金) 第6条(譲渡、転貸の禁止) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(本契約に記載のない事項) 第10条(合意管轄)
全建統一様式第8号の安全ミーティング報告書です。外国人就労関係が追加記載が義務付けられた、平成27年4月改訂の4版の内容となっています。改訂5版でも引き続き使用できます。
賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
新聞・雑誌等の広告等以外の方法で建設労働者の募集を行うときにや、建設工事の一部を請負人に請け負わせている場合に、建設労働者の募集又は請負人に係る書類の備付けに関して報告するための書類
「01第一号別紙一【役員等の一覧表】」テンプレートは、ビジネスの法的な側面を整理し、円滑な運営をサポートします。このテンプレートは、役員や重要な関係者の一覧を整然とまとめ、企業の構造を明確に示すのに役立ちます。厳格な法的要件に基づき、最新の規制に適合しているため、組織の透明性と信頼性が向上します。(最新情報については、各申請窓口や法務等にご確認ください。)役員の役割や責任を的確に表現し、法的な義務を果たすための手助けとなります。ビジネス運営において法的な領域をクリアにし、スムーズなコーポレートガバナンスを確立するために、ぜひこのテンプレートをご活用ください。
民泊用の「建物一時使用賃貸借契約書」の雛型です。賃貸料の前払い等、借主に有利な内容となっております。 また、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(一時使用に関する特約) 第2条(目的及び物件) 第3条(目的外使用の禁止) 第4条(賃貸期間) 第5条(賃貸料及び支払方法) 第6条(補修等の費用の負担区分) 第7条(原状使用義務) 第8条(譲渡、転貸の禁止) 第9条(管理責任) 第10条(紛争等の禁止) 第11条(損害賠償) 第12条(契約の解除) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(明渡返還) 第15条(合意管轄) 第16条(協議事項)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
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