本書式は、建築工事期間中の工事現場事務所を構築するために一時使用の賃貸借を締結するための【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」の雛型です。 借地借家法第25条による一時使用の賃貸借契約の場合、借地の場合には30年という借地権の存続期間の保証がなくなり、30年未満でも、また、期間の定めを設けなくても賃貸借契約が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(存続期間) 第3条(賃料) 第4条(契約期間満了前の明け渡し) 第5条(損害金) 第6条(譲渡、転貸の禁止) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(本契約に記載のない事項) 第10条(合意管轄)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【参考和訳付】界址确认契约书(境界確定契約書)」は、土地と土地の境界を確定するための契約書の中国語(簡体字)版です。 参考和訳を付属しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕※参考和訳 第1条(境界の確定) 第2条(明渡し) 第3条(塀の設置) 第4条(損害賠償責任) 第5条(協議解決) 第6条(合意管轄)
この工事協定書は、建築工事を行う際に、建築主、施工者、近隣住民代表の三者間で取り交わす契約書です。 本協定書の目的は、建築工事の実施にあたり、関係者間の理解と協力を深め、円滑な工事の進行と近隣住民の生活環境の保全を図ることにあります。 協定書には、建物の規模・構造・配置、作業方法、作業時間、工期、工程表、労務管理、工事車両対策、公共施設の保全、道路の清掃、連絡体制などの項目が含まれています。これらの項目を明記することで、工事に関する重要な事項を関係者間で共有し、トラブルの防止を図ります。 また、家屋等の損傷、風害、電波障害などが生じた場合の対応についても規定されており、問題が発生した際の速やかな連絡と適切な措置を確保します。 この工事協定書は、建築工事における関係者間の円滑なコミュニケーションと問題防止のための重要な文書であり、建築主、施工者、近隣住民代表の三者が合意の上で締結するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(建物の規模・構造・配置) 第3条(作業方法) 第4条(作業時間) 第5条(工期) 第6条(工程表) 第7条(労務管理) 第8条(工事車両対策) 第9条(公共施設の保全) 第10条(道路の清掃) 第11条(連絡体制) 第12条(家屋等の損傷) 第13条(風害) 第14条(電波障害) 第15条(協議事項) 第16条(反社会的勢力の排除)
売上・原価から利益額と利益率を算出するExcel(エクセル)システム。B4横(建設業向け)
不動産業け、金額によるABC分析。商品、サービス、原価等のABC分析を行うためのExcel(エクセル)システム。ABC分析に必要な、入力項目の並べ替えは自動で行われます。また、パレート図を出力します。グラフ表示機能付き。A4横(不動産業け、金額による分析)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
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