企業がテレワークを実施する際に活用することができる規定です。 テレワークの対象者・対象業務、勤務の申請手続、労働時間、給与、服務規律、安全衛生、費用負担、連絡体制、教育訓練などについて規定しています。
パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)
このカーボン・クレジット方針テンプレートは、企業や組織が気候変動対策の一環として実施するカーボン・クレジット活用の指針を明文化するための書式です。 昨今、多くの企業が2050年カーボンニュートラル目標を掲げる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい場合に、カーボン・クレジットをどのように活用するか、その調達基準や管理方法を定めることが重要になっています。 このテンプレートは、サステナビリティ担当役員や環境戦略部門が、経営陣へ提案する際や、社内外へのコミットメントとして公表する際に使用できます。 また、このテンプレートは単なる宣言文書ではなく、実務的な指針としても機能します。 たとえば調達部門がクレジット購入の際の判断基準として参照したり、CSR報告書作成の際の開示方針として活用したりすることができます。 業種や規模を問わず、カーボンニュートラルを目指すすべての組織にとって、明確な方針を持つことは信頼性と一貫性のある気候変動対策の第一歩となります。 とりわけ、ステークホルダーからの透明性要求が高まる昨今、このような方針文書の整備は不可欠といえるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔項目〕 1.目的と適用範囲 1.1 目的 1.2 適用範囲 2.基本方針 2.1 優先順位の原則 2.2 カーボン・クレジット活用の目的 3.カーボン・クレジットの種類と調達基準 3.1 対象とするカーボン・クレジットの種類 3.2 調達基準 3.2.1 品質基準 3.2.2 社会・環境への配慮 4.カーボン・クレジットの管理と報告 4.1 管理体制 4.2 情報開示 5.実施計画 5.1 中期計画(2025-2030年) 5.2 長期計画(2030年以降) 6.方針の見直し
労働安全衛生法および2025年1月1日施行の労働安全衛生規則等改正(厚生労働省令)に対応した「労働安全衛生管理規程」テンプレートです。事業場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するための規程を整備できます。初めて規程を導入する企業や、定期的な見直しの際にもご利用いただける例文付き書式です。 ■労働安全衛生管理規程とは 労働災害防止や健康管理、職場におけるパワーハラスメント防止(労働施策推進法に基づく措置義務)などを定めた文書です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全委員会・衛生委員会または安全衛生委員会の設置が義務付けられ、併せて産業医の選任も必要となるため、本規程はその体制整備に有効です。 ■テンプレートの利用シーン <新規規程の整備に> 法改正対応の規程をスムーズに導入可能です。 <既存規程の改訂に> リスクアセスメントや化学物質管理、熱中症対策などの要求事項も反映できます。 <労働災害や事故発生時の備えに> 事故対応・再発防止策を規程として定めることで、緊急時も迅速な行動が可能です。 ■作成・利用時のポイント <リスクアセスメントの実施> 危険源を特定し、低減策を記録・保存して安全性を高めましょう。 <健康情報の適正管理> 健康診断やストレスチェックの結果は、個人情報保護法および労働安全衛生法の規定を踏まえ、適切に管理・保存する必要があります。 <ハラスメント対策の明確化> 通報・相談窓口や是正措置を明記し、職場の安心感を確保します。 <教育・研修の定期実施> 年1回以上の安全衛生教育や、パワーハラスメント防止に関する研修を実施することで、意識向上につながります。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集しやすい> 自社の実態にあわせて柔軟に修正可能です。 <例文付きで分かりやすい> 初めての担当者でも迷わず規程を整備できます。 <無料で使える> コストをかけずに法令対応の規程を導入可能です。 ※「ハラスメント防止措置」は労働施策総合推進法に基づき全事業主に義務付けられています。安全衛生規程に盛り込む場合でも、法的には労働施策総合推進法が根拠であることに留意してください。
海外駐在員規程とは、海外駐在員の取り扱いについて定めた規程
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
慶弔見舞金規定とは、従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程
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