【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書

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土地にある工作物の設置または保存に欠陥があって、それが原因で他人に損害を与えた場合は、その工作物の占有者または所有者がその損害を賠償する責任を負います。これを土地工作物責任といいます。 たとえば、建物の看板が落ちてきてケガをした場合や、この文例のように塀が崩れ落ちてきてケガをし た場合などがこれにあたります。 催告書に条文の根拠を示す必要はありません。事故の状況と損害を受けた金額(治療費など)や慰謝料な どは具体的に明示するようにします。

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