【改正民法対応版】(定期借家契約の終了時に家主から借家人に通知する)建物明渡通知書

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定期借家契約とは、契約更新を認めない借家契約です。この契約では、契約期間が1年以上である場合、期間満了の日の1年前から6か月前までの間に借家人に対して、期間満了により借家契約が終了する旨の通知をする必要があります。 この通知を忘れていて、期間満了後に通知をしたときは、その通知後6か月間は契約が存続することになります。なお、契約期間が1年未満の場合は、家主からの通知は不要です。 定期借家契約の期間についてはとくに定めがないため、1年未満でもよく、また10年などであっても有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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