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本契約書は、土地の売買契約の中でも、売買契約の対象となる土地の境界が不明確となっているケースを想定したもので、第2条に、売主が境界を明示しなければならないこと及び、売主の責めに帰さない理由で境界が明示出来ない場合に、売主が解除できるということを規定している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(境界の明示及び売買代金の修正) 第3条(手付) 第4条(売買代金の支払) 第5条(所有権移転) 第6条(引渡) 第7条(所有権移転登記) 第8条(危険負担) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解約) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
借地権付建物売買契約書とは、借地権付建物の売買を行う場合に記入する契約書
まず、売買契約は、買主には代金の支払義務と目的物を引き渡してもらう権利があり、売主には代金を受け取る権利と目的物を引渡す義務があります。 そして、マンションは区分建物であるため、区分所有法により、土地と建物を一体として売買の対象とすると定められておりますので、土地と建物を切り離して売買することができません。 本書式は、上記に基づきマンションを売買するための「【改正民法対応版】マンション売買契約書」の雛型書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、契約に定める基本的項目は、次のとおりしており、また本書式では、住宅ローンの承認を得られない場合、自動的に売買契約が解除されると定めています。 (1)売買金額、その支払の時期及び方法 (2)引渡し時期 (3)所有権移転登記申請の時期 (4)契約の解除に関する定め (5)損害賠償額の予定又は違約金に関する定め (6)公租公課の負担に関する定め。 条文タイトルは以下の通りです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払い) 第3条(手付金) 第4条(所有権等移転の時期) 第5条(引渡し) 第6条(所有権等移転登記の申請) 第7条(付帯設備の引渡し) 第8条(消除義務) 第9条(印紙代の負担) 第10条(公租公課の負担) 第11条(収益の帰属・負担金の分担) 第12条(手付解除) 第13条(引渡し前の滅失・損傷) 第14条(契約違反による解除) 第15条(ローン特約) 第16条(契約不適合責任) 第17条(諸規約の承継) 第18条(手数料) 第19条(協議事項) 第20条(合意管轄) 第21条(特約条項)
地上権とは、借地権の一種であり、自己使用の為に(建物所有を目的とする)他人の所有する土地を借りる権利の事を言います。 本書式は、上記の地上権を売買するための「【改正民法対応版】(建物所有目的の)地上権売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(登記) 第5条(協議事項) 第6条(合意管轄)
「【改正民法対応版】農地売買契約書(宅地転用せず農地のまま売買する場合)〔売主有利版〕」は、農地の売買取引における契約書の一種です。この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した内容で起案されています。 この契約書の特徴は、農地を宅地に転用せずに農地のまま売買する場合に、売主(農地の所有者)に有利な条件を盛り込んでいる点です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
土地を買いたい、あるいは売りたいと思ったとき、もっとも頭を悩ませるのが「契約書をどう準備するか」という問題です。 とくに、斜面や崖のある土地はそうでない土地とは事情がまったく異なり、一般的な売買契約書をそのまま使うと、後から「こんなはずではなかった」というトラブルに発展しやすいのが実情です。 この書式は、高低差のある崖地(がけ地)の売買専用に設計した契約書の雛型です。 崖のある土地には都道府県や市区町村が定める「がけ条例」が適用されることがあり、建物を建てるときに擁壁の設置が義務づけられたり、崖からの距離に制限がかかったりすることがあります。 また、土砂災害警戒区域に指定されている場合は、その旨を買主にきちんと説明しておく必要があります。こうした崖地ならではの事情を、この書式はひとつひとつ条文に落とし込んであります。 実際にどんな場面で使うかというと、たとえば山裾や丘陵地に広がる宅地を個人間で売買するとき、傾斜のある旗竿地を地主が手放すとき、あるいは不動産会社が仲介に入って崖地付きの土地を取引するときなどに活用できます。 仲介業者の方が買主・売主双方に提示するたたき台としても十分に使える内容になっています。 なお、本書式は売主側の立場をやや重視した内容になっています。具体的には、崖の安全性については現状のまま引き渡すこと、引渡し後の擁壁工事や地盤調査の費用は買主負担とすること、地盤調査の結果を理由とした契約解除は認めないことなど、売主にとってリスクを抑えやすい条文を盛り込んでいます。 ファイルはWord形式(.docx)でお届けしますので、物件の情報や金額、当事者の氏名などを上書きするだけで、すぐに自分の取引に合った契約書に仕上げることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(売買代金・支払方法) 第2条(所有権の移転・引渡し) 第3条(登記費用・公租公課の分担) 第4条(境界の確認) 第5条(がけ地に関する特約) 第6条(実測面積と代金精算) 第7条(契約不適合責任) 第8条(手付解除) 第9条(違約解除・損害賠償) 第10条(危険負担) 第11条(融資利用の特約(ローン特約)) 第12条(契約の解釈・協議) 第13条(管轄裁判所)
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