宅地建物取引業免許申請書(第1面~第5面)

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    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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    ■本防災マニュアル作成の趣旨 10年以上にわたる甲種防火管理者および防火対象物点検資格者として賃貸住宅の管理業務の一環として、防災管理・防火対象物点検をおこなってまいりました。 本マニュアルは、防災管理の中で特に今後想定される大規模地震(南海トラフ地震や首都直下型地震等)に備え、お客様である居住者が短時間且つ安全に避難できるよう共用廊下や非常口はもとより玄関ドア前などの共用部に置かれた私物≒障害物を効率的に排除する方策をご紹介いたします。 机上ではなく、私物≒障害物を置いている居住者に対しその是正(片付け)の働きかけを行った実体験をもとに現場実務を意識し、“使える”防災マニュアルを作成しました。 防火対象物点検資格者として数多くの集合住宅を点検させていただきましたが、上記共用部に普通に私物≒障害物が置かれ、このままの状態で大地震が発生したら、多くの居住者が逃げ遅れ大惨事になるのでは・・・・と危惧している集合住宅も少なからずありました。 本マニュアルが単に「私物≒障害物の排除」に留まらず、その危険性を当該原因住戸居住者やその近隣居住者、集合住宅にお住いの全居住者に周知していただき、大震災時などで発生する(逃げ遅れによる)被害を最小限に食い止め、もって居住者皆様の安全と生命を守る‥‥その一助になることを切望いたします。 私の亡き母は、幼少だった大正時代に発生した関東大震災を経験しています。 関東大震災は1923年(大正12年)に発生、死者・行方不明者は推定10万5,000人で、近代日本の首都圏に未曾有の被害をもたらした地震災害です。 「救える命は救う」(一人でも多く)が私の心からの願いです。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。(大地震に備え、被害を最小限に抑えてください)

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