精算書一式とは、出張費・交通費・経費などを精算するための書式
[業種]
病院・福祉・介護
女性/50代
2020.03.03
作成する時間がなく非常に助かりました
退会済み
2015.06.25
一式揃っているのがありがたいです。
昨今、リフォームサービス市場の拡大に伴い、サービスを提供する事業者が増加傾向にあります。 それと同時に、事業者と顧客との間のトラブルも増加の一途を辿っております。 トラブルを防止し、円滑なサービス提供を実現するためには、適切な利用規約の整備が必要不可欠です。 しかしながら、法律知識の不足から、利用規約の作成に苦慮する事業者も多いのが現状です。 当事務所では、そのようなリフォームサービス事業者様のニーズに応えるべく、本「【改正民法対応版】リフォームサービス利用規約」の雛型を作成いたしました。 本雛型は、リフォームサービス業界の実情を踏まえ、関連法令への対応はもとより、実際のトラブル事例を詳細に分析し、事業者様に必要な条項を網羅的に盛り込んでおります。 出張・訪問型サービスの特性を考慮した規定内容となっており、業界特有の事情にも十分に配慮したものとなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(サービスの内容) 第3条(申込方法) 第4条(利用者の義務) 第5条(料金及び支払方法) 第6条(禁止事項) 第7条(サービスの中断・停止) 第8条(免責事項) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(規約の変更) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(分離可能性) 第14条(準拠法及び管轄裁判所)
節電依頼のポスターです。 A4サイズとその半分のA5サイズ×2をご用意しました。 ■マンションや賃貸住宅の共用トイレだけではなく、社内節電を依頼する際の書式事例としてもご活用ください。もちろん、家庭でも・・・ ■貯湯式の温水洗浄便座をつかわないときに蓋を閉めた場合と、閉めなかった場合では、年間電力使用量に34.9kWhの差が出ます。電気料金を31円/kWhとすると、年間で約1,082.9円もの電気代を節約できるとのことです。 ※経済産業省資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ2023年版」より引用。 ■経費削減だけではなく、SDGsの観点からも広く啓蒙・推奨する必要があります。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
根抵当権設定申請書とは、根抵当権を設定する場合に提出する申請書
営業保証金取戻し公告済届出書のテンプレートです
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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