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12第十二号【許可申請者の調書】のテンプレートです
特定疾病療養受療証の交付申請を行う際に使用する申請書テンプレートです。被保険者情報、認定対象者欄、送付希望先欄、医師の証明欄など、申請に必要な項目が整理された、手書き作成用のPDF書式となっています。印刷してご利用ください。 ■健康保険特定疾病療養受療証交付申請書とは 長期かつ高額な治療を要する特定疾病について、自己負担限度額の特例適用を受けるために提出する申請書です。 ■テンプレートの利用シーン <特定疾病の治療開始時に> 対象となる疾病の療養を始める際、受療証の交付を申請する場面で使用できます。 <従業員からの相談対応に> 人事・労務担当者が、被保険者から申請について相談を受けた際の案内資料として活用できます。 <医師の証明取得時に> 医療機関へ証明欄の記入を依頼する書面として利用できます。 ■作成・利用時のポイント <被保険者情報を正確に> 記号・番号や氏名・生年月日を、保険証の記載どおりに正確に記入します。 <対象疾病の確認> 申請の対象に該当するか、医師の証明欄とあわせてあらかじめ確認しておきます。 <提出先の確認> 加入している健康保険の窓口など、正しい提出先と提出方法を確認しておきます。 ■テンプレートの利用メリット <無料で今すぐ使える> 印刷後、必要事項を記入するだけで申請準備が整います。 <PDF形式でレイアウト崩れが起こりにくい> PDFは閲覧環境が異なっても体裁を保ちやすく、印刷配布や回覧時に記入欄の位置ずれを抑えやすい形式です。 ※出典:全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) ※最新の様式・要件は加入先の健康保険など公的機関の情報を確認のうえご利用ください。
法改正に対応した「介護保険 適用除外等該当・非該当届」テンプレートです。該当・非該当のいずれの届出にも対応しています。記入例付きのため、初めての方でも安心してご利用いただけます。 ■介護保険 適用除外・非該当届とは 介護保険制度の適用除外や非該当となる条件に該当する従業員がいる場合に、日本年金機構へ届け出るための書類です。対象者の条件や届出理由を明記し、社会保険制度の適用管理において重要な役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <外国人従業員が適用除外に該当する場合> 在留資格や国籍の要件から、介護保険が適用されない従業員の届出に。 <海外赴任による非該当処理が必要なとき> 長期出向や海外転勤によって介護保険が一時的に非該当となる場合の手続きに最適。 <年金事務所から届出を求められたとき> 社会保険資格取得後に適用除外と判明した場合など、迅速な提出を求められるシーンでも対応可。 ■利用・作成時のポイント <届出理由・対象者の情報を正確に> 氏名・生年月日・該当区分など、必要項目を正しく記載することで審査の遅延を防ぎます。 ※該当理由ごとに住民票の除票、入所証明書、パスポート写し等の添付書類が必要です。詳細は日本年金機構の案内をご確認ください <提出期限の厳守> 原則として対象者の資格取得日または変更日から遅滞なく提出が必要です。健保組合等によっては「5日以内」等の運用があるため、各保険者の指示に従ってください。 ※法令上は「遅滞なく」とされていますが、実務上は速やかな提出が求められます ■テンプレートの利用メリット <記入例付きで初心者でも安心> 届出に不慣れな担当者でも迷わず記入でき、社内確認もスムーズです。 <Excelで編集・保存がしやすい> 複数人分の情報入力も効率的に行え、印刷やPDF保存にも対応しています。 <無料で今すぐ使える> 日本年金機構が公開しているテンプレートに基づいており、正確な書式で安心して利用できます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)
労働基準監督署に提出する時間外・休日労働に関する協定届を作成するためのファイル(36協定)
企業と労働組合の間で、育児・介護休業等に関する労使協定を締結するための協定書
建物の解体工事を受発注するための「解体工事請負契約書」の雛型です。 解体工事により発生する建設廃棄物の処理費用を、請負代金に含めておりますので、受注者が負担するという内容になっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 ※ ユーザー様ご指摘の「危険負担条項」をより明確化し、更にご要望のありました「支払方法(銀行振込)」「機密保持義務」「反社会的勢力の排除」「調停で解決しない場合の合意管轄」について追加いたしました。 ※ ユーザー様から追加でご質問ありました「第11条(担保責任)」ですが、改正民法上の規制としては契約不適合責任という文言になっており買主が契約不適合を知った時から1年以内に「通知」すればOKとなっています。(民法566条)したがって、改正民法に則ってしまうと「知った時から1年以内」であり事実上、上限期間なく責任を負い続けることとなってしまうため、本書式では10年としています。契約により期間の短縮は可能ですので、更に本書式を改訂し、期間については●年と変更しました。ご希望の年数を入力し、ご活用頂ければと存じます。(なお「契約不適合」という文言は一般的に認知されておらず、また改正民法に則ると解釈される可能性を排除するため、あえて「担保責任」の用語を使用しています。) 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(工期) 第3条(代金) 第4条(受注者の負担) 第5条(内容の追加及び変更) 第6条(危険負担) 第7条(第三者等への損害) 第8条(完了検査等) 第9条(履行遅滞及び違約金) 第10条(解除) 第11条(担保責任) 第12条(紛争解決) 第13条(機密保持) 第14条(反社会的勢力の排除)
■じん肺健康管理実施状況報告とは 粉じん作業を行う事業者がじん肺法に基づき、毎年12月末時点の健康管理状況を報告するための法定書式であり、労働基準監督署へ提出が義務付けられています。 ■利用するシーン ・年次報告の提出時:毎年2月末までに、前年12月末時点の粉じん作業従事者数や健康診断実施状況を報告します。健康診断を実施しなかった場合でも、報告書の提出は必須です。 ・労働基準監督署の指導対応時:監督署からの調査や指導を受けた際、過去7年分の報告書を提示することで、適切な健康管理が行われていることを証明できます。 ・社内衛生管理体制の整備時:粉じん作業者の健康状態を把握し、管理区分に応じた診断頻度や対策を計画する基礎資料として活用できます。 ■利用する目的 ・法令遵守の履行:じん肺法施行規則第37条に基づく義務を果たし、罰則リスクを回避します。事業規模にかかわらず、報告書の提出が必要です。 ・労働者の健康保護:じん肺や合併症の早期発見につなげ、適切な作業環境改善や配置転換を実施します。 ■利用するメリット ・効率的な健康管理:定期的に健康状態を把握することで、早期に問題を発見し、適切な対策を講じられます。 ・法的リスクの軽減:正確な報告を行うことで、法令違反による罰則を回避し、企業の信頼性を高めることができます。 ・職場環境の改善:健康管理の結果を基に、職場環境の改善策を検討することができ、労働者の満足度向上につながります。 なお、じん肺健康管理実施状況報告については、令和7年1月1日よりインターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードできるじん肺健康管理実施状況報告のテンプレートです。なお、厚生労働省のホームページでも、無料で入手することができます。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
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