【改正民法対応版】(医療ミスに対する)損害賠償請求書

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医師と患者の間では診療契約が存在します。この契約にしたがい、医師(受任者)がその職務で通常要求される注意を怠って患者に損害を与えたときは、患者は医師に対して損害の賠償を請求することができます。 診療にあたった医師には債務不履行責任のほか不法行為責任が認められ、監督者である病院には使用者責任が認められます。 医療ミスを証明することは簡単ではありません。病院側でカルテを改ざんすることも考えられますから、可能でらえば損害賠償を請求する前に、裁判所に文書提出命令を申請して、カルテなどを保全してもらうことを推奨いたします。

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