【改正民法対応版】(賃貸借契約の更新拒絶後も立ち退かない賃借人に対する)建物明渡請求書

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契約期間満了前に更新拒絶の通知をしても、そのままにしておいてはいけません。契約期間満了後に建物の借家人が建物の使用を継続していて、それに対して家主が異議を述べないときには、賃貸借契約は更新されたものとみなされてしまうからです。 賃貸人としては、まず、期間満了前に更新拒絶の通知をし、そして、期間満了後も賃借人が、その家の使用を継続しているという事実がある場合には異議を申し立て、すみやかに建物の明け渡しを請求しておく必要があります。 この異議申立てに際しては、正当事由があることを賃借人に対してあらためて述べる必要はありません。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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