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不動産物件の売却を依頼され媒介契約を締結したが、当該依頼者から広告方法や営業活動に落ち度があるとして媒介契約の解除通知を受けた不動産会社が、反論するための「異議申立書」雛型です。 契約解除は無効であること、そのため他の不動産会社と勝手に媒介契約を締結して当該物件を売却した場合には、当初の媒介契約に基づき報酬額相当の違約金を請求することを内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「【改正民法対応版】テナント募集等に関する業務委託契約書」は、不動産所有者(委託者)が不動産業者(受託者)にテナント募集等の業務を委託する際に使用する契約書の雛型です。 不動産の賃貸経営において、適切なテナントを見つけ、効率的に物件を運営することは非常に重要です。しかし、テナント募集や物件管理には専門的な知識やノウハウが必要となるため、多くの不動産所有者はこれらの業務を専門の不動産業者に委託しています。 本雛型は、このような委託関係を法的に明確化し、両者の権利と義務を定めるものです。主な内容として、委託業務の具体的な範囲、報酬の計算方法と支払い条件、契約期間、秘密保持義務、個人情報の取り扱いなどが含まれています。 また、昨今の社会情勢を反映し、反社会的勢力の排除条項や個人情報保護に関する条項が詳細に規定されています。これにより、健全な取引関係の維持と、個人情報の適切な管理が期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(善管注意義務) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(損害賠償) 第11条(契約の解除) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(協議事項) 第14条(管轄裁判所)
地役権とは、自己の土地の有効活用のために、他者の土地を使う権利を指します。この権利には、例として他者の土地を横断する「通行地役権」、他者の土地を通して水を引く「引水地役権」、視界を確保するための「眺望地役権」などが含まれます。 地役権は通常、関係する当事者間の合意によって設定されます。この際、利用者の土地を「要役地」と呼び、使用される他者の土地を「承役地」と称します。要役地と承役地が物理的に隣接している必要はなく、また、この権利は法的な手続きを経て登記することが可能です。 本書式は、上記のうち「引水地役権」を設定するための「【改正民法対応版】(引水地役権設定のための)地役権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(期間) 第3条(報酬) 第4条(水路の設置) 第5条(契約解除) 第6条(明渡し) 第7条(登記)
本「【改正民法対応版】代物弁済契約書(不動産による代物弁済)」は、債務の弁済に代えて不動産を譲渡する際に利用される契約書雛型です。 本雛型は、債権者と債務者間で締結され、債務の消滅と不動産所有権の移転を合意するものです。 本契約書には、代物弁済の目的と効力、物件の引き渡し方法、所有権移転登記の手続きなど、取引に不可欠な基本条項が網羅されています。また、担保責任や契約不適合責任、公租公課の負担方法、契約解除の条件など、重要事項も明確に規定しています。 さらに現代の契約実務に即して、反社会的勢力の排除条項や秘密保持義務、権利義務の譲渡禁止などの条項も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代物弁済の目的) 第2条(代物弁済の効力) 第3条(物件の引渡し) 第4条(所有権移転登記) 第5条(担保責任) 第6条(公租公課) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約の解除) 第9条(危険負担) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(秘密保持) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(契約の変更) 第14条(紛争解決) 第15条(管轄裁判所) 第16条(準拠法)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)」は、土地所有者と借地人の間で締結される契約書です。この契約書は、土地所有者が借地人に対して土地を提供し、借地人が建物を所有する一般定期借地権を設定する場合に使用されます。 一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
バイク置き場を利用するための申込内容や物件概要、利用者の情報を記載するための書式です。 物件概要と申込内容:バイク置き場の物件名や所在地など、利用する場所の基本情報を記載する欄があります。また、申込日や番号など、申請に関する基本的な情報も含まれています。 契約条件:料金や利用開始日など、利用者が同意するべき契約条件に関する欄が含まれており、利用料や契約期間などの詳細を記載します。 利用者情報:利用者の氏名、住所、連絡先などの個人情報を記入する項目が設けられており、契約時に必要となる基本情報の確認が完了します。 申請手続きに関する備考:特殊な条件や希望事項がある場合に記載できる備考欄が設けられており、特別なリクエストや追加情報を伝えられます。 この書類はバイク置き場利用申請を行うための重要な情報を網羅しており、申請手続きを行うための手続きを行っております。
不動産の媒介契約締結後、不動産所有者が仲介業者の業務懈怠を理由に契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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