2020年4月1日施行の改正民法において、時効の中断が、時効の更新に改正されております。 本書面は、消滅時効の完成を主張する相手方に対して、時効の更新を理由として再度請求をするための「時効更新を理由とする再請求書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
使用貸借契約終了に伴う建物の返還および損害金の支払いを請求する際に便利な書類テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードができ、契約内容や請求事項に応じて自由に編集可能です。 ■返還請求書とは 使用貸借契約などに基づき、相手方に対して貸与した建物や物品の返還を求める通知文書です。契約条件の履行を促すとともに、返還が行われない場合の法的手続きの可能性を記載し、相手方に対応を促します。 ■返還請求書の利用シーン ・使用貸借契約の終了に伴い、貸与した建物や物品の返還を求める際 ・相手方が契約条件に違反して占有を続けている場合の警告として ・損害金や賠償金の支払いを請求する際の正式文書として ■注意ポイント <契約内容の明記> 使用貸借契約の条件や終了理由を具体的に記載し、相手方に理解を促しましょう。 <損害金の根拠提示> 損害金の算定根拠や金額を明確に記載し、正確性を示すことが重要です。 <法的措置の可能性を記載> 返還や支払いが行われない場合の対応を明記し、相手方に対処を促します。 ■テンプレートの利用メリット <書類作成の効率化を支援> フォーマットに沿って、請求内容を明確に記載できます。 <柔軟な編集> Word形式のため、具体的な契約内容や状況に応じてカスタマイズ可能です。
賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
一般的に土地賃貸借契約では、「賃料が税金などの増減、物価の高騰その他経済上の変動により近隣の賃料に比べて不相当となったときは、賃貸人(地主)は将来に向かってその増減を請求できる」とする特約条項が設けられています。 また、このような特約がない場合であっても、賃貸人は賃借人(借地人)に対して賃料の値上げを請求することができます。 借地人が地主の提示する金額を承諾すれば、賃料はその額に決まります。一方、その金額で納得できない場合は当事者間の話し合いで決めることになります。それでも決まらないときは、 裁判によって決着を図ることとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
横領した従業員に対して、横領金の返還を請求する場合の通知書の例です。 通知書を出すこと自体の法律上の効果は、時効を更新する催告としての意味はありますが、それ以上の効果はありません。最後通告という事実上の意味合いです。 このような書面を出す前に、損害額の確認等の交渉がおこなわれる必要があると思われます。その場合、交渉の過程を記載し、相手方が損害額を認めていることを記載すると宜しいかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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