賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
登記識別情報が有効であること証明してもらうための書類
購入した商品に欠陥があった場合に、新品への交換を請求するための「欠陥商品の交換請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
隣家の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合は、隣家に対して、その木の枝を伐採するように求めることができます。これも相隣関係を調整するために法律上定められたものです。原則とし て勝手に伐採するわけにはいきませんので注意してください。 なお、木の枝ではなく、木の根が侵入してきた場合は、隣家の者に断ることなく侵入してきた木の根を除去することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物の使用につき、通常の使用に支障をきたすような欠陥(雨漏りなど)がある場合は、借家人はその修繕を家主に求めることができます。 この要求に家主が応じてくれないときは、借家人は自ら業者らに依頼し必要な修繕をなし、その支出した修繕費用を賃貸人に請求することができます。 ただ、賃貸借契約においてそのような費用は借家人が負担する旨の特約がある場合には、この請求をすることはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【内容証明用・改正民法対応版】「滞納賃料請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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