借主が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人無し)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
金銭貸借契約書:無利子・一括弁済・無担保 借用書書式
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
本「金銭消費貸借契約に基づく返済期日変更契約書」は、既存の金銭消費貸借契約における返済期日を変更する際に必要となる、実務的かつ包括的な契約書の雛型です。 本契約書雛型は、返済期日の変更に伴う基本的な権利義務関係を明確にしながら、利息の取扱いや返済方法、担保・保証に関する事項など、金融取引に必要な重要事項を漏れなく規定しています。 特に、期限の利益喪失事由や遅延損害金、反社会的勢力の排除条項など、債権保全の観点から重要な条項も充実しており、貸主の利益を適切に保護する内容となっています。 また、借主の表明保証や通知義務、報告義務などを定めることで、貸主による与信管理の実効性を確保しつつ、契約の継続性と安定性にも配慮した構成となっています。 さらに、秘密保持や権利義務の譲渡禁止、紛争解決手続きなど、取引の円滑な遂行に必要な一般条項も網羅的に整備されています。 本契約書雛型は、金融機関や貸金業者はもちろん、事業者間の金銭消費貸借取引においても広く活用できる汎用性の高い内容となっており、必要に応じて条項の追加・修正や文言の調整を行うことで、様々な取引形態や当事者のニーズに対応することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(返済期日の変更) 第3条(変更の理由) 第4条(利息の取扱い) 第5条(返済方法) 第6条(期限前弁済) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保) 第10条(保証) 第11条(契約条件の継続) 第12条(表明保証) 第13条(通知義務) 第14条(報告義務) 第15条(費用の負担) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所) 第21条(準拠法) 第22条(契約の成立)
通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 なお、本書式は「連帯保証人無し」の二者間契約です。(「連帯保証人あり」の三者間契約は別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(合意管轄)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 「連帯保証人」「不動産抵当」が規定されている内容ですので、適宜削除・編集の上で、ご利用をお願いいたします。 第1条(金銭の貸借) 第2条(資金使途) 第3条(貸付日及び貸付方法) 第4条(個別契約) 第5条(元金の返済) 第6条(利息の支払) 第7条(期限前返済) 第8条(乙による支払) 第9条(支払充当順位) 第10条(表明保証) 第11条(乙又は丙の義務) 第12条(期限の利益喪失事由) 第13条(遅延損害金) 第14条(甲の不履行) 第15条(乙による解除) 第16条(連帯保証) 第17条(公正証書の作成) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(本契約の変更) 第20条(期日の取扱い) 第21条(権利の存続) 第22条(準拠法及び管轄の合意)
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
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