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借主が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人無し)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
■債務確認書とは 債務者(お金を支払う側)が、債権者(お金を受け取る側)に対して、特定の債務が存在することとその金額を正式に認めるための文書です。支払いの約束を取り決める証書とは異なり、あくまで債務の存在と金額の確認に焦点を当てている点が特徴で、時効の中断など法的な意味合いも持ちます。 ■利用するシーン ・長期間未払いの売掛金などがあり、その債務の消滅時効が近づいている際に、時効の完成を中断・更新する目的で利用します。 ・取引先との間で売掛金や未払金の残高に認識の相違がある場合に、双方で金額を確認し、合意する場面で利用します。 ・具体的な支払交渉に入る前に、まずは前提となる債務額そのものを当事者間で確定させておく際に利用します。 ■利用する目的 ・債務者に債務の存在を承認させることで、民法上の「時効の更新(中断)」の効果を発生させ、債権を法的に保全するために利用します。 ・特定の時点での正確な債務額を書面で明確にし、後の金額に関する紛争や誤解を防止するために利用します。 ・債権の存在を客観的な証拠として確定させ、会計処理や、将来的な法的措置の準備を円滑にするために利用します。 ■利用するメリット ・債権者にとっては、消滅時効の進行をリセットし、債権回収の権利を法的に守ることができます。 ・債務の金額が文書で明確になるため、当事者間の認識が一致し、その後の支払交渉がスムーズに進みます。 ・裁判外での簡易な手続きで債務の証拠を残せるため、将来的な訴訟に発展した場合の立証が容易になります。 こちらはWordで作成した、債務確認書のテンプレートです。債務の存在と金額の確認に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
「【改正民法対応版】仮登記担保金銭消費貸借契約書」の雛型です。 一般に金銭消費貸借契約で「担保を取る」という場合、①「抵当権」を設定して登記をする場合と、②「代物弁済」の予約をして「所有権移転請求権保全の仮登記」をする場合、③その両方を行う場合があります。 ①「抵当権」の設定の場合、実際には不動産等の担保物件を、競売にかけてその代金を貸主に支払うことになりますが、抵当権には「順位」がありますので、1位から順番に支払いに充てていき、残った分を次の順位の支払いに充てます。 ②「代物弁済」の予約の場合、借入債務を返済できないときには、不動産等の担保物権の所有権を引き渡すことによって返済したものとする、という契約内容になりますので、「所有権」の移転等について定めておくことになります。 またどちらの場合も担保物件の価値が重要となりますので、価値の評価や保全についての記載が必要です。 本雛型は上記の②「代物弁済」の雛形となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支払) 第3条(利息) 第4条(履行遅滞) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(代物弁済予約) 第7条(予約完結権の行使) 第8条(不動産の鑑定評価) 第9条(所有権取得への協力) 第10条(不動産の明渡し) 第11条(協議)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
夫婦が離婚する際には、未成年の子女の養育費や面会交流、夫婦間の財産分与や慰謝料、年金分割等について協議して契約をするのが通常です。本契約は、離婚協議書など当事者間で合意内容を記載して作成した私文書で行うこともできますが、合意内容を公文書である公正証書(「離婚給付等契約公正証書」)にすることが賢明です。 本書式は、離婚時の取り決めを公正証書とするための「離婚給付等契約公正証書」雛型です。 なお、離婚成立前に公正証書として締結することを前提とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(離婚合意) 第2条(親権者) 第3条(養育費) 第4条(慰謝料) 第5条(不動産) 第6条(預貯金) 第7条(自動車) 第8条(退職金) 第9条(家財道具・家電製品) 第10条(扶養的財産分与) 第11条(生命保険) 第12条(年金分割) 第13条(面接交渉) 第14条(通知義務) 第15条(清算条項) 第16条(管轄裁判) 第17条(強制執行)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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