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身元保証人に対して、身元保証をした社員の不法行為により会社に損害が生じたこと、身元保証をした保証額(極度額)まで損害賠償を身元保証人に対して請求する可能性を通知するための通知書雛型です。まだ、身元保証人に対して責任追及をするのではなく、上記事実を伝えて、責任追及の可能性があることを伝えるための内容です。 「身元保証人の保証額」(極度額)を上限としなければならないとする改正民法(2020年4月1日施行)を反映させた内容としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「身元保証契約更新書」は、元々締結された身元保証契約の更新を目的としています。 身元保証契約は、通常、従業員が企業に採用される際に、その従業員の行動や義務の履行を保証するために第三者が締結する契約です。 注意すべき点として、2020年4月1日施行の改正民法により、身元保証には極度額(保証限度額)を明記することが必要となりました。(明記しない場合は保証契約が無効となります。) 本書には、更新前の契約条件がそのまま適用されることが記載されており、これには極度額(保証の最大限度額)も含まれることも記載されていますが、念のため、更新前の身元保証契約の極度額を明記することで、保証契約が無効となる可能性を完全に排除しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本テンプレートは、モバイルバッテリーなどの電子機器による発火・発煙事故が発生した際に、製造元や販売元に対して損害賠償を請求するための書面作成にご活用いただけます。 製造物責任法(PL法)に基づき、法的効力を持つ正式な請求書として使用できるよう、専門家の監修のもと作成されています。 本テンプレートは改正民法に対応しており、製造物責任に関する最新の法的要件を満たしています。 事故状況の詳細な記述から損害の具体的な算定方法、法的根拠の明示まで、損害賠償請求に必要な要素を網羅しています。 実際の事故事例を参考に構成されており、物的損害だけでなく、精神的苦痛や休業損害などの付随的な損害についても適切に請求できる内容となっています。 また、請求から支払までの期限設定や、支払われない場合の対応についても明記されています。 ・モバイルバッテリーが発火・発煙し、周囲の物品に損害が生じた場合 ・スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの充電式電子機器による火災事故 ・家電製品の不具合による火災や物的損害が発生した場合 ・製品の欠陥により人的・物的被害を受けた際の損害賠償請求全般 近年、リチウムイオンバッテリーを使用した製品による発火事故が増加しており、特にモバイルバッテリーやスマートフォンなどの携帯型電子機器による事故が目立っています。 しかし、一般消費者が適切な賠償請求を行うためのノウハウは広く知られておらず、十分な補償を受けられないケースも少なくありません。 本テンプレートは、消費者が自らの権利を適切に主張し、正当な補償を受けるための一助となることを目的として作成されました。 製造物責任法に基づく請求の基本的な考え方や、効果的な請求書の作成方法を具体的に示すことで、消費者の権利保護に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔項目概要〕 1.事故発生状況 2.損害詳細 3.法的根拠 4.支払方法・期限 5.添付資料 6.今後の対応について
取締役は、会社のために全力で、そして忠実に職務を遂行する義務を負っています。にもかかわらず、取締役がその職務を行う際に重大な職務違反をして、 そのことについて悪意または重過失があったときは、取締役は会社債権者や会社の株主といった第三者に対しても,連帯して損害賠償をする義務を負います。 取締役の行為により損害を被った会社債権者は、本来であれば、会社に対しその損害賠償を請求することができます。しかし、会社に財力がないような場合には、取締役に対する損害賠償請求が実効性をもちます。相手方である取締役の職務上の悪意または重過失により損害が生じたことを、できるだけ具体的に書くことが推奨されます。 本書式は、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
梱包不備による損害賠償の断り状です。自社納入品損傷にあたり梱包不備として損害賠償の申し入れがあった際の断り状書式事例としてご使用ください。
相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年4月1日施行の改正民法により「個人保証人の保護強化」を目的に、極度額の定めのない身元保証契約は無効とされ、賠償の上限額を定める必要があります。 本書式は、会社と身元保証人との間で締結する「身元保証契約書(保証の上限額である「極度額」の定めあり)」の雛型です。なお、第4条の契約期間は、身元保証に関する法律により5年を超えることは出来ませんので、5年以下の契約期間としてくださるようお願いいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任) 第2条(通知義務) 第3条(解除) 第4条(契約期間)
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