売買契約に基づく代金債務の支払いを履行しない相手に対して、支払いの催告及び未履行時の契約解除を通知するための「催告兼契約解除通知書(売買代金未払い時)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
この「【改正民法対応版】オンラインキャバクラ業務委託契約書」は、オンラインキャバクラ運営者と個人事業主のホステスとの間で締結される業務委託契約のための雛型です。 デジタル時代に対応した新しいビジネスモデルに適した内容となっており、法的な観点からも十分に考慮されています。 契約の目的、委託業務の範囲、業務の独立性、報酬体系、機密保持義務、個人情報保護、知的財産権の帰属など、重要な事項を網羅しています。 また、反社会的勢力の排除条項や競業避止義務など、現代のビジネス環境で必要とされる条項も含まれています。 この雛型を使用することで、オンラインキャバクラ事業者は個人事業主との関係を明確に定義し、潜在的な紛争リスクを軽減することができます。 同時に、個人事業主の立場も尊重され、適切な権利保護がなされています。 なお、この雛型は、オンラインキャバクラという新しいビジネスモデルに特化しつつも、他の類似のオンラインサービス業にも応用可能な汎用性を持っています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務の独立性) 第4条(設備・機材) 第5条(報酬) 第6条(費用負担) 第7条(納税義務) 第8条(機密保持) 第9条(個人情報保護) 第10条(知的財産権) 第11条(競業避止) 第12条(契約期間) 第13条(解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(損害賠償) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】スクール講師業務委託契約書」は、スクール運営事業者が講師との業務委託契約を締結する際に活用できる契約書の雛型です。 スクール事業特有の要素を踏まえ、講師との業務委託関係を明確に規定しつつ、実務に即した柔軟な運用が可能な内容となっています。 雇用契約ではなく業務委託契約として、講師に個人事業主として業務を遂行していただくことを前提に作成されており、スクール講師業務に特化した条項を豊富に盛り込んでいます。 レッスンの実施、教材作成、受講者対応など、スクール講師の業務範囲を具体的に定め、報酬体系や経費負担についても規定を設けています。 また、教材の著作権帰属、機密情報の取扱い、個人情報保護、競業避止義務など、スクール事業において重要となる知的財産権や情報管理に関する規定も充実しています。 さらに、契約の解除事由や終了時の措置、反社会的勢力の排除など、リスク管理の観点からも必要十分な条項を備えています。 各条項は、実務経験を踏まえて精査された内容となっており、必要に応じて修正・カスタマイズが可能です。 スクール事業の形態や規模に関わらず、安心してご利用いただける契約書テンプレートとなっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(委託業務の範囲) 第3条(契約期間) 第4条(業務遂行の態様) 第5条(報酬) 第6条(経費負担) 第7条(独立した事業者としての地位) 第8条(再委託の禁止) 第9条(教材等の著作権) 第10条(機密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(競業避止) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(損害賠償) 第17条(不可抗力) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(通知) 第20条(契約の変更) 第21条(協議) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
メンテナンス業務を請け負う会社にとって、発注元との契約内容は事業の安定に直結する大事な問題です。 ところが現実には、発注側が用意した契約書にそのままサインしてしまい、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースが少なくありません。 支払いが遅い、値上げ交渉に応じてもらえない、突然契約を切られた——こうしたトラブルは、契約書の段階で手を打っておけば防げたものがほとんどです。 この「【改正下請法(取適法)対応版】メンテナンス委託契約書〔受託者有利版〕」は、設備の点検・保守・修理といったメンテナンス業務を受注する事業者の立場を守ることを重視して作成した契約書の雛型です。 工場設備、ビル管理、空調機器、エレベーター、医療機器、情報システムなど、継続的なメンテナンスが必要なあらゆる分野に対応できる汎用的な内容になっています。 この契約書の大きな特徴は、受託者つまり仕事を請ける側の権利をしっかり確保している点にあります。 具体的には、代金の支払いは翌月末・45日以内という早めのサイクルを設定し、人件費や材料費が上がったときには価格改定の協議を求められる条項を入れています。 また、発注側の都合で急に契約を打ち切られた場合の損害賠償や、不可抗力で仕事ができない期間中の基本料金の取り扱いなど、実務で起こりがちな問題にもあらかじめ対応しています。 下請けとして立場が弱くなりがちなメンテナンス事業者が、対等な関係で取引を進めるための土台として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託代金及び算定方法) 第5条(代金の協議及び価格改定) 第6条(支払方法及び支払期日) 第7条(検収) 第8条(業務の実施) 第9条(再委託) 第10条(報告義務) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(知的財産権) 第17条(誠実協議) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法)
建物の賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に無断で転貸をしたため、契約書に基づき契約解除と明渡請求を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
この詩式は自社の製品やサービスの価格が減少した際に、取引先や顧客への連絡ツールとして使用できます。新商品の導入、販売方針の修正、生産費用の軽減など、多種多様な状況で価格が下落したときに適応されます。 価格の引き下げは一般的に、顧客にとって好意的に解釈され、ビジネスの拡張や顧客の満足度向上に寄与する可能性があります。従って、この文書は顧客の反応を呼び起こす効果的な手段となる可能性があります。 価格変動の背後にある理由や、価格変更が顧客にどのような利益を提供するかを明確にすることで、顧客からの好意的な反応を引き出すことができます。この文書は顧客へのメールや書簡の形で利用可能です。
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