労務管理・社会保険カテゴリーから探す
労働組合・労使関係 健康管理・安全衛生 在職証明書 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務申請書・労務届出書 社会保険
療養補償給付を受けている被災者が、指定病院等を変更しようとするときに必要な届出書式です。これは労災保険給付関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
高年齢者の雇用状況を報告するための書類
労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届」です。業務上の必要に応じて時間外・休日労働を実施する際、労使委員会による正式な決議を記録・提出するための書式で、労働基準監督署への届出にも対応。見本付きで、初めての作成でも安心して活用できます。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労働基準法第36条のただし書に基づき、労使委員会で時間外・休日労働の必要性を決議した内容を記録するための届出書です。業務の種類、延長可能な時間、対象労働者数、休日労働の具体的事由などを明記し、法定労働時間を超える勤務を適正に管理するために使用されます。 ■利用シーン <時間外・休日労働の制度運用時に> 業務繁忙やシステム障害対応など、法定時間を超える勤務が必要な場合の届出に。 <労使委員会の議決記録として> 委員構成・議決方法・選出方法などを明記し、法令に基づいた運用を証明。 <労働基準監督署への提出書類として> 正式な届出書として、監督署へ提出する際に使用。 ■作成・利用時のポイント <具体的業務・理由を明確に> 「業務の種類」「延長時間」「休日労働事由」は具体的に記入、健康有害業務の場合は区別明記。 <法定限度・起算日・期間管理を厳守> 延長時間・年間限度は法令どおり記載し、起算日・決議成立日・委員任期も正確に管理してください。 <委員選出方法(投票等)を記録> 委員構成・選出手順など意思決定過程も明記し、コンプライアンス体制の強化につなげます。 ■利用メリット <突発・繁忙期の柔軟労務管理に最適> 業務量変動、システム障害等実態に即した協定運用、労働者健康保護の両立が図れます。 <選出方法・記入指針付きで作成効率化> 記載例・心得により初回運用でもミス・漏れを防げ、法的リスク管理が容易です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
所定労働時間の特に短い者の最低賃金の適用除外の許可をもらうために提出する申請書類
1月以内の期間に30人以上の(自己の都合は含まない)離職者を出す場合に届出るための書類
事業主が毎年7月1日時点で在籍する全ての被保険者および70歳以上被用者について、4月から6月までに支給した報酬額を届け出るための書類です。この届出により決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料計算および将来の年金額算定の基礎となる重要な手続きです。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届 とは 定時決定のために提出が義務付けられている法定書類です。事業主が毎年7月1日から7月10日までの期間に日本年金機構へ提出し、被保険者の標準報酬月額を年1回見直す手続きを「定時決定」といいます。4月・5月・6月の3か月間に支払われた報酬月額の平均をもとに、9月分の保険料から適用される新たな標準報酬月額が決定されます。 ■テンプレートの利用シーン <今年度の定時決定手続きを行う際に> 7月1日時点で在籍する被保険者全員分の報酬月額を記入し、期限内に提出する場面で使用します。 <70歳以上被用者の算定を同時に行う際に> 70歳以上の被用者についても同一の届書で提出できるため、併せて管理できます。 ■作成・利用時のポイント <給与計算の基礎日数を正確に記入> 月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数を正確に記載します。 <通貨と現物支給を区別して記載> 金銭で支払われる報酬と、食事・住宅・定期券など現物支給分を分けて記入する必要があります。 <昇給・降給や遡及支払いの記載に注意> 4月から6月の間に昇給・降給、または遡及支給があった場合は、その内容を該当欄に正確に記載してください。 ■テンプレートの利用メリット <詳細な見本付きで作成がスムーズ> 具体的な記入例が含まれており、初めて作成する担当者でも迷わず記入できます。 <PDF形式で印刷してすぐに利用可能> 無料ダウンロード後、そのまま印刷して手書き記入可能です。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※法改正や最新の日本年金機構通知などにより運用・提出様式が変更となる場合があります。必ず最新版のガイドラインや届出様式をご確認ください。
事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届の書類です。 常時10人以上の労働者を就業させる事業、又は危険な事業や衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置、移転又は変更しようとする場合において、これらに係る計画を工事着手14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
労働組合・労使関係 健康管理・安全衛生 在職証明書 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務申請書・労務届出書 社会保険
人事異動・従業員情報 退職 労務管理・社会保険 勤怠・勤務管理 人事評価・目標・研修 入社・雇用契約 就業規則・社内規程 年末調整・源泉徴収 採用・求人 休暇・休職 産休・育休・介護休業 給与・賞与 解雇・懲戒
総務・社内業務 キャリア・生活文書 AIプロンプト 経営・事業運営 営業・販売 社外文書・ビジネス文例 業務管理・IT 人事・労務 企画・マーケティング 画像・イラスト・図形素材 法務・契約 経理・会計・税務 はがき・カード
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド