加工を委託する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
この特殊清掃サービス現場作業請負契約書は、一般的な清掃業務の範囲を超えた専門的な清掃サービスを提供する事業者(受託者)にとって有利な条件で設計された契約雛型です。 孤独死現場の消臭・除菌処理、自殺現場の血痕除去、火災後の煤煙除去、シックハウスの原因物質除去、ゴミ屋敷の清掃、アスベスト処理など、高度な専門知識や技術を要する清掃業務を請け負う際に最適な内容となっています。 この契約書は特に業務内容の明確化、追加作業の取扱い、キャンセル料の規定、責任範囲の限定など、特殊清掃業務特有のリスク管理に配慮した条項を含んでいます。報酬支払いについては受託者に有利な遅延損害金条項を設け、作業内容変更時の迅速な判断権限も受託者側に与える構成となっています。 遺品整理業者、特殊清掃専門事業者、事故現場処理業者など、一般的でない清掃業務を提供する事業者が顧客と契約を締結する際に、自社の権利を守りながらも円滑な業務遂行を可能にする内容です。 改正民法に対応しており、特殊清掃業界の実態を踏まえた実務的な条項構成となっているため、すぐにご利用いただける実用的な契約雛型です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(用語の定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(報酬及び支払条件) 第6条(追加作業及び変更) 第7条(キャンセル料) 第8条(機密保持義務) 第9条(資器材及び場所の提供) 第10条(安全管理) 第11条(責任の範囲) 第12条(再委託) 第13条(業務報告) 第14条(所有権及び危険負担) 第15条(中途解約) 第16条(契約解除) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議事項)
この「【改正民法対応版】内装デザイン設計監理業務委託契約書(委託者有利版)」は、オフィス、店舗、住宅などの内装工事を行う際に、設計事務所や建築事務所に設計と工事監理を依頼する場合に使用する契約書雛型です。 内装工事では、デザイン設計から施工監理まで一貫して専門業者に任せるケースが多く見られます。しかし、口約束だけで進めてしまうと、後々トラブルの原因となることがあります。 この契約書を使用することで、業務内容、料金、期間、責任範囲などを明確に定めることができ、双方が安心して取引を進められます。 特に委託者(発注者)側に配慮した内容となっており、受託者(設計事務所)に対して手厚い保証と責任を求める条項が盛り込まれています。 工事費の概算精度、品質保証、アフターサービスなど、一般的な契約書では曖昧になりがちな部分についても詳細に規定しています。 この契約書が必要になる場面は、新規出店する店舗の内装設計を建築事務所に依頼する場合、オフィス移転に伴う内装リニューアルを設計会社に委託する場合、住宅の大規模リフォームで設計監理が必要な場合など、様々な状況で活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務の内容及び範囲) 第2条(業務実施期間) 第3条(委託料の総額及び内訳) 第4条(委託料の支払時期及び方法) 第5条(業務内容の変更) 第6条(履行期間の変更) 第7条(成果物の引渡し及び検査) 第8条(著作権の帰属及び利用) 第9条(第三者への委託) 第10条(受託者の義務及び責任) 第11条(秘密保持義務及び競業避止) 第12条(契約不適合責任) 第13条(保証及びアフターサービス) 第14条(契約の解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議及び管轄裁判所)
近年急速に普及しているノーコードプラットフォームを利用したアプリケーションの運用保守業務について、委託者と受託者間の権利義務を明確に定めた専門的な契約書雛型です。 主要ノーコードプラットフォームで開発されたアプリケーションの保守業務委託に特化しており、従来のシステム開発契約とは異なるノーコード特有の課題や要件を網羅的にカバーしています。 改正民法に完全対応し、債権法の改正内容を反映した最新の法的要件を満たしています。 第1条から第20条までの詳細な条文構成により、契約の目的から保守業務内容、障害対応手順、責任の範囲、秘密保持、個人情報保護、知的財産権の取扱いまで実務で発生する様々な場面を想定した条項を網羅しています。 この契約書は、ノーコードアプリケーションの開発を手がけるシステム開発会社、フリーランスエンジニア、コンサルティング会社がクライアント企業との間で保守業務委託契約を締結する際に活用できます。 ECサイト運営会社、予約システムを導入した店舗やクリニック、社内業務システムを構築した中小企業、マッチングサービスを展開するスタートアップ企業等、幅広い業種での活用が可能です。 保守対象アプリケーションの詳細仕様を記載する別紙1と連絡窓口を明確化する別紙2が付属し、個別プロジェクトに応じた細かな要件定義や運用体制の構築が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(定義) 第3条(保守対象の範囲) 第4条(保守業務の内容) 第5条(障害対応業務) 第6条(対応時間) 第7条(保守業務の対象外) 第8条(契約期間) 第9条(保守料金及び支払条件) 第10条(追加作業及び費用) 第11条(作業報告及び連絡体制) 第12条(責任の制限) 第13条(免責事項) 第14条(秘密保持義務) 第15条(個人情報及びデータの取扱い) 第16条(知的財産権) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(契約の解除) 第19条(契約終了時の措置) 第20条(協議及び準拠法)
近年、企業活動においてインターネットを通じた映像コンテンツの配信やプロモーション動画の活用が著しく増加しており、それに伴い映像制作の委託取引も活発化しています。 本契約書は、そうした映像コンテンツ制作の発注に際して、委託者と受託者の権利義務関係を明確に定め、安全な取引を実現するために作成された雛型です。 本契約書雛型の特徴は、改正民法に完全対応していることです。特に従来の瑕疵担保責任に代わる契約不適合責任について、追完請求権や損害賠償請求権の関係を明確に規定し、権利行使期間も明示しています。 また、映像制作特有の著作権や権利処理についても詳細な規定を設け、制作過程で生じる中間成果物の権利関係も明確にしています。 本契約書雛型は、映画製作委員会方式における幹事会社と制作プロダクション間の契約から、企業のプロモーション映像やウェブ配信用コンテンツの制作委託まで、幅広い映像制作案件に対応可能な汎用性を備えています。 特に別紙方式を採用することで、個別案件の特性に応じて業務内容や制作スケジュール、納品物の詳細を柔軟に定めることができます。 実務上の重要事項として、段階的な支払方式の採用により制作進捗に応じた適切な代金決済を可能とし、制作体制や担当者の変更、再委託等についても明確な手続きを定めています。 また、検収手続きを詳細に規定し、不具合が発見された場合の対応も明確化しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(制作体制) 第4条(委託料及び支払方法) 第5条(納期及び納品) 第6条(検収) 第7条(改変) 第8条(著作権等) 第9条(素材の権利処理) 第10条(第三者の権利) 第11条(知的財産権の侵害補償) 第12条(機密保持) 第13条(資料の取扱い) 第14条(契約不適合責任) 第15条(債務不履行) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(存続条項) 第21条(準拠法及び管轄裁判所) 第22条(協議事項)
韓国の取引先に製造や修理、建設、役務などの業務を外注する際に使える、韓国語の下請取引基本契約書の雛型です。韓国語の原文に加えて、日本語の参考和訳を別ページにまとめていますので、契約内容を日本語で確認しながら手続きを進めることができます。 韓国には「하도급거래 공정화에 관한 법률」(下請取引公正化に関する法律、通称「하도급법」)という法律があり、元事業者が守るべきルールが細かく決められています。 本書式はこの하도급법に対応した内容になっており、書面での発注義務、受領日から60日以内の代金支払、不当な代金減額や受領拒否の禁止といった韓国特有の規制をしっかり条文に反映しています。 使用場面としては、日本企業が韓国メーカーに部品や製品の製造を委託するケース、韓国の建設会社に工事を発注するケース、あるいは韓国企業から業務を受託する場合など、日韓間の下請取引全般を想定しています。 技術資料の保護や報復措置の禁止など、韓国の下請法で特に問題になりやすいポイントも盛り込んでいますので、実務上のトラブル予防にも役立ちます。 Word形式でのご提供ですので、自社の事情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(書面発注義務) 第4条(個別契約の成立) 第5条(下請代金の決定) 第6条(下請代金の支払) 第7条(原材料等の支給) 第8条(納品及び検査) 第9条(不当な受領拒否等の禁止) 第10条(不当な委託取消しの禁止) 第11条(技術資料の提供及び保護) 第12条(知的財産権) 第13条(所有権及び危険負担の移転) 第14条(契約不適合責任) 第15条(不当な経営干渉の禁止) 第16条(不当な特約の禁止) 第17条(秘密保持) 第18条(再下請の制限) 第19条(損害賠償) 第20条(不可抗力) 第21条(契約期間) 第22条(解除及び解約) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(報復措置の禁止) 第25条(権利・義務の譲渡禁止) 第26条(通知) 第27条(完全合意) 第28条(分離可能性) 第29条(準拠法及び管轄裁判所) 第30条(協議事項) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
取引基本契約書 利用規約 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 業務提携契約書 売買契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 請負契約書 譲渡契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 M&A契約書・合併契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 販売店・代理店契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 リース契約書 投資契約書・出資契約書 贈与契約書 業務委託契約書
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