機械部品販売の販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本「Interpreter Service Agreement(通訳業務委託契約書)」は、通訳サービスの提供者と依頼者の間で締結される雛型です。 日本語と英語の両方で作成されており、国内外での取引に対応可能です。 契約の目的、業務内容、期間、報酬、機密保持、知的財産権、責任範囲など、通訳業務に特化した重要な条項を網羅しています。 さらに、反社会的勢力の排除や契約解除条件など、日本の商習慣に沿った条項も含まれています。 重要な点として、契約書には日本語版が原本であり、日本語版と英語版の間に不一致がある場合は日本語版が優先される旨が明記されています。 これにより、言語の違いによる解釈の相違を防ぎ、法的な確実性を高めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的)/ (Purpose) 第2条(業務内容)/ (Scope of Services) 第3条(契約期間)/ (Term of Agreement) 第4条(報酬)/ (Compensation) 第5条(業務遂行場所)/ (Place of Service) 第6条(機密保持)/ (Confidentiality) 第7条(成果物の帰属)/ (Ownership of Work Product) 第8条(業務の再委託)/ (Subcontracting) 第9条(責任)/ (Responsibility) 第10条(権利義務の譲渡禁止)/ (Prohibition of Assignment of Rights and Obligations) 第11条(反社会的勢力の排除)/ (Exclusion of Anti-Social Forces) 第12条(契約の解除)/ (Termination of Agreement) 第13条(損害賠償)/ (Damages) 第14条(協議事項)/ (Matters for Consultation) 第15条(準拠法および管轄裁判所)/ (Governing Law and Jurisdiction)
委託販売契約に基づく代行サービスの契約書です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
売り手は工作機械の設計、並びに構造上最適な材料に関する有益な技術情報及び/又は生産に最適の技術及び方法を所有しており、購入者は、一定のかかる技術情報を買入れ、取得し、更にそれによりかかる技術情報に関する一定の所有権を取得するといった場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 国際事業開発㈱HPでは和文のみ全頁無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
追加資金を集めるために、一定数の優先株式を追加して発行し、売却することを望み、当該一定数の株を他社が引受け、購入する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
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