短期的に販売業者がメーカー (輸入業者,総発売元なども含む) と,そのメーカーの製品を一括して引受けて販売することを内容とする契約。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
「【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイザー側有利版〕」とは、日本の改正民法に対応した、フランチャイザー(フランチャイズ事業を提供する企業)側に有利な条件が盛り込まれたフランチャイズ契約書のことです。 フランチャイズ契約書は、フランチャイザーとフランチャイジー(フランチャイズ事業を受ける加盟店)間で締結される契約書で、フランチャイズ事業の運営に関する権利と義務、条件などを定めています。通常、契約書は双方にとって公平な内容となるように作成されることが望ましいですが、フランチャイザー側有利版の契約書では、フランチャイザーにとって有利な条件が多く含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(フランチャイズの意義および条件) 第2条(事業テリトリー) 第3条(甲の指導・援助) 第4条(甲による標章の使用許諾) 第5条(加盟金およびロイヤリティ) 第6条(競業避止規定) 第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供) 第8条(販売促進と広告宣伝) 第9条(クレーム・紛争処理等) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(立入調査) 第13条(変更の通知) 第14条(譲渡の禁止) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力免責) 第17条(有効期間) 第18条(契約解除) 第19条(中途解約) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(契約終了後の措置)
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
取引における得意先との基本的な内容としての秘密保持契約書の雛型となります。
【和・英】売買・販売店関係契約書編 供給契約書1(1a014)/SUPPLY AGREEMENT1 継続的売買を目的にしたもっとも一般的なひな形です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセットで入っております。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
2019年7月1日に施行された改正不正競争防止法第2条7項に定める「限定提供データ」(※)を取り扱う職務を遂行する従業員に対して、秘密の保持を誓約させる書式雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 (※)「限定提供データ」とは、共有して使用することを前提としているデータのことです。(例:携帯電話の位置情報データ、自動車走行用の地図データ、POSシステムで収集された商品売上げデータ) 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(秘密情報等の複製の禁止) 第3条(秘密情報の返却等) 第4条(退職後の秘密情報等の返却等) 第5条(損害賠償)
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