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M&Aの取引形態が事業譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。 意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
組織再編によって会社組織を受け入れる側は、合併等により相手に交付する対価が純資産額の五分の一を超えない場合に、会社組織を出す側は、会社分割の場合に限り、切り出す資産が総資産の五分の一を超えない場合に、簡易組織再編行為となり、株主総会は不要です。 本雛型は、吸収分割の承継会社が上記の要件に該当し、簡易組織再編である簡易分割制度による吸収分割を実施する際の「【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日) 第7条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(従業員の承継) 第9条(競業避止義務) 第10条(分割条件の変更および本契約の解除) 第11条(本契約の効力) 第12条(管轄) 第13条(協議事項)
株主総会における、株式譲渡の不承認の議事録です。
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
「【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲渡側有利版〕」は、改正された会社法に準拠した、事業譲渡に関する契約書の一種です。この契約書は、事業譲渡を行う際の取り決めや条項を定めた文書で、譲渡側(事業を売却する会社)に有利な条件が盛り込まれていることが特徴です。 事業譲渡契約書には、以下のような項目が含まれることが一般的です。 契約当事者: 譲渡側と受け入れ側(事業を買収する会社)の両者の正式名称、住所、代表者名を明記します。 譲渡事業の定義: 譲渡される事業の範囲、関連資産、従業員、顧客情報、知的財産権などを明確に記載します。 代金の支払い: 譲渡事業の対価、支払方法、支払時期などを規定します。 保証: 譲渡側が受け入れ側に対して、譲渡事業の権利義務、資産、契約関係、許認可等について保証する内容を明記します。 責任の範囲: 譲渡事業に関連する負債やリスク、トラブル発生時の責任範囲や処理方法を定めます。 機密保持: 両当事者が契約に関連する機密情報を保持し、第三者に漏洩しないことを約束する条項です。 「譲渡側有利版」とは、譲渡側の責任範囲や保証範囲が限定され、受け入れ側がリスクをより多く負担する形で契約が結ばれるバージョンの契約書を指します。ただし、実際の契約締結時には、両当事者が協議を重ね、双方が納得できる条件で合意することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件事業の譲渡、本件譲渡対象、事業譲渡の対価) 第3条(本件実行) 第4条(表明および保証) 第5条(甲における本件事業譲渡の承認) 第6条(乙における本件事業譲渡の承認) 第7条(本件実行の前提条件) 第8条(補償) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(公租公課および費用) 第13条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第14条(変更および放棄) 第15条(管轄) 第16条(誠実協議)
「株式の譲渡を承認してもらう」は、株主が自身の保有する株券の移転を正式に許可してもらうための文書です。この文書を使用することで、会社や他の株主に対して、譲渡の意向や必要性を明確に示すことができます。 株式の移転は、企業の資本構成や経営方針に影響を及ぼす可能性があるため、このような正式な手続きが求められる場合があります。文書には、譲渡の背景や理由、移転先の詳細、期日など、必要な情報が詳細に記載されることが一般的です。
M&Aアドバイザリー契約は、企業の買収・合併(M&A)に関するアドバイザリーサービスを提供するための契約です。 M&Aアドバイザーは、企業の買収・合併における潜在的なリスクや機会を特定し、買収・合併戦略を策定するためにクライアント企業にコンサルティングを提供します。 また同契約では、アドバイザーの役割、業務範囲、報酬、契約期間、機密保持、解約条件などが明確に規定されます。アドバイザーは、クライアント企業に代わって、買収・合併先の調査、交渉、契約書の作成、法務、財務、税務などの手続きをサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(委託料及び支払方法) 第4条(報告) 第5条(再委託) 第6条(知的財産権等の使用) 第7条(成果物の知的財産権等の帰属) 第8条(必要資料等の取り扱い) 第9条(秘密保持義務) 第10条(責任の制限) 第11条(直接交渉の制限) 第12条(競業の制限) 第13条(譲渡禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(協議事項等)
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